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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 4 分4 分4 分

地方税法 第773条(役員の任命)

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  1. 理事長及び監事は、代表者会議が任命する。
  2. 2.副理事長及び理事は、理事長が代表者会議の同意を得て任命する。
  3. 3.代表者会議又は理事長が役員を任命したときは、遅滞なく、その氏名及び住所を総務大臣に届け出なければならない。

この条文の基本情報

役員の任命とは何ですか?

定義役員の任命とは、地方税法第773条に定められた規定で、「理事長及び監事は、代表者会議が任命する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方税法第773条(役員の任命)は、日本の地方税法に含まれる条文です。
  2. 地方税法第773条の条文原文は「理事長及び監事は、代表者会議が任命する。」で始まります。
  3. 地方税法第773条は第三節に置かれています。
  4. 地方税法の公布日は昭和25年7月31日です。
  5. 地方税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 地方税法第773条の前の条は地方税法第772条です。
  7. 地方税法第773条の次の条は地方税法第774条です。
  8. 地方税法第773条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第773条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226
  • 本サイト収録地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第773条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000226/773

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点地方税法773条は、地方税共同機構の理事長・監事を代表者会議が任命し、副理事長・理事は理事長が同会議の同意を得て任命すると定める。任命後は総務大臣へ届出が必要。

Q · eLTAX を運営する地方税共同機構のトップは誰が決めているの?

代表者会議が理事長・監事を任命し、理事は同意制

地方税法773条により、地方税共同機構の理事長と監事は、地方団体の代表で構成される代表者会議が任命します。副理事長と理事は理事長が任命しますが、代表者会議の同意が必要です。任命後は、代表者会議または理事長が遅滞なく役員の氏名と住所を総務大臣に届け出ます。国は任命権を持たず、届出を通じて経営陣を把握する立場にとどまります。

解説

確定申告の住民税分も、会社が毎年出す給与支払報告書も、スマホの QR コードで払う固定資産税も、裏側では同じ一つの組織を通っている。地方税共同機構である。全国の都道府県と市町村が共同で設けた法人で、電子申告・電子納税システム eLTAX を運営している。本条は、その組織のトップを誰が選ぶかを定めた条文だ。理事長と監事は代表者会議(地方団体の代表で構成される意思決定機関)が任命する。副理事長と理事は、理事長が代表者会議の同意を得て任命する。任命した後は、遅滞なく氏名と住所を総務大臣に届け出なければならない。押さえておきたいのは、国が人事を直接握っていないという点である。トップを選ぶのは地方の側で、総務大臣は届出を受ける立場にとどまる。あなたの税データを扱うシステムが誰の監督下にあるのかは、この三項の設計で決まっている。

法的な位置づけ

地方税法第773条は、地方団体が共同して設立した地方税共同機構の役員任命手続を定める規定である。理事長及び監事は代表者会議が任命し、副理事長及び理事は理事長が代表者会議の同意を得て任命する。代表者会議又は理事長が役員を任命したときは、遅滞なく氏名及び住所を総務大臣に届け出る義務を負う。

よくある質問 AI による整理

Q1地方税共同機構とは何ですか?

全国の都道府県と市町村が共同で設けた法人で、電子申告・電子納税システム eLTAX や地方税統一 QR コードの基盤を運営しています。根拠は地方税法第9章です。

Q2地方税共同機構の理事長は誰が任命しますか?

地方団体の代表で構成される代表者会議が任命します(地方税法773条1項)。監事も同じく代表者会議が任命します。

Q3地方税共同機構の副理事長・理事はどう選ばれる?

理事長が任命しますが、代表者会議の同意を得ることが要件です(地方税法773条2項)。同意を得ない任命は条文の手続に反します。

Q4地方税共同機構の役員はどこに届け出る?

代表者会議または理事長が役員を任命したときは、遅滞なくその氏名と住所を総務大臣に届け出なければなりません(地方税法773条3項)。

Q5代表者会議とは何ですか?

地方税共同機構の意思決定機関で、地方団体の代表で構成されます。理事長・監事の任命や、理事任命への同意など人事の要を担います。

Q6地方税共同機構の監事の役割は?

機構の業務を監査する役員です。理事長と同じく代表者会議が直接任命するため、理事長から独立した立場で業務をチェックできる設計です。

Q7eLTAX の運営主体はどこ?

地方税共同機構です。総務省が直接運営しているわけではなく、総務大臣は役員任命の届出を受けるなど、外側から把握・監督する立場にあります。

Q8地方税共同機構はいつ設立された?

2019年(平成31年)4月に設立されたとされます。前身の一般社団法人地方税電子化協議会の業務を引き継いだとされますが、正確な経緯は原典で確認してください。

この条文についての質問 AI による整理

Q1地方税共同機構って結局、国の機関なんですか?

国の機関ではない。地方税法第9章に基づいて全国の地方団体が共同で設けた法人で、本条のとおり理事長と監事は地方団体の代表で構成される代表者会議が任命する。総務大臣は任命の届出を受ける立場にとどまる(地方税法773条3項)。実務のポイント:eLTAX の不具合を総務省の窓口に問い合わせても、実務の回答は機構から返ってくることが多い。最初から機構のサポート窓口に連絡したほうが早い

Q2理事長が気に入った人を理事にすることはできないんですか?

理事長には副理事長・理事の任命権があるが、代表者会議の同意が必要とされている(地方税法773条2項)。そのため理事長の独断では経営陣を組めず、地方団体側の合議が歯止めになる。実務のポイント:この種の共同法人では、同意の段階で知事会・市長会・町村会の三者の利害調整が実質的な人選の場になりやすい。条文上は形式的な同意に見えても、実際の綱引きはそこで起きている

間違えやすい点 AI による整理

  • eLTAX は総務省が直接運営しているシステムだと思われがちだが、運営主体は地方税共同機構である。総務大臣は役員任命の届出を受ける立場で、理事長を自ら任命するわけではない
  • 理事長が副理事長や理事を自由に選べると読むのは浅い。代表者会議の同意が要件になっているため、トップ一人の判断で経営陣を固めることはできない。人事に地方団体側の合議という枷がかかっている点が、この組織の性格を決めている
  • 「役員の届出なんて事務手続にすぎない」という見方は、視点を一つ落としている。届出によって総務大臣は誰が経営しているかを常に把握でき、監督権限を使う前提がそろう。手続の軽さと、監督の入口としての重さを分けて見る必要がある

他国ではどう定めているか 1 か国

台湾
財政部財政資訊中心組織法

台湾では電子申告・納税の情報システムを国(財政部)の機関が運営しており、日本のような地方団体の共同法人による運営・人事の仕組みはない

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • eLTAX が納期限の直前に止まり、あなたの会社の給与支払報告書が提出できなかったとしたら、責任を問う相手は誰になるのか? 運営主体は地方税共同機構で、その経営陣の任命責任は代表者会議にある。苦情をどこに上げるかを考えるとき、窓口を間違えないことが第一歩になる
  • 行政書士試験か地方公務員試験の勉強中、地方税法の章立てを眺めていて第9章に見慣れない「機構」を見つけた。理事長は代表者会議、理事は理事長が同意を得て任命、その後は総務大臣へ届出。三段の流れを一度図に描いておけば、他の共同法人の役員規定を読むときにもそのまま使える

改正沿革 AI による整理

  • 平成31年(2019年)(要確認) 地方税共同機構の創設に伴い第9章が設けられ、本条も同時に新設されたとみられる。新設年月日と、その後の改正の有無は人による確認が必要

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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