地方税法 第776条(役員の解任)
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- 代表者会議又は理事長は、それぞれその任命に係る役員が前条各号に掲げる者となつたときは、その役員を解任しなければならない。
- 2.代表者会議又は理事長は、それぞれその任命に係る役員が次の各号のいずれかに該当するときは、その役員を解任することができる。
- 一刑事事件により有罪の言渡しを受けたとき。
- 二破産手続開始の決定を受けたとき。
- 三心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認められるとき。
- 四職務上の義務違反があるとき。
- 3.理事長は、前項の規定により副理事長又は理事を解任しようとするときは、代表者会議の同意を得なければならない。
- 4.代表者会議又は理事長が役員を解任したときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
この条文の基本情報
役員の解任とは何ですか?
定義役員の解任とは、地方税法第776条に定められた規定で、「代表者会議又は理事長は、それぞれその任命に係る役員が前条各号に掲げる者となつたときは、その役員を解任しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方税法第776条(役員の解任)は、日本の地方税法に含まれる条文です。
- 地方税法第776条の条文原文は「代表者会議又は理事長は、それぞれその任命に係る役員が前条各号に掲げる者となつたときは、その役員を解任しなければならない。」で始まります。
- 地方税法第776条は第三節に置かれています。
- 地方税法の公布日は昭和25年7月31日です。
- 地方税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 地方税法第776条の前の条は地方税法第775条です。
- 地方税法第776条の次の条は地方税法第777条です。
- 地方税法第776条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第776条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226 - 本サイト収録
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第776条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000226/776
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点地方税法776条は、地方税共同機構の役員の解任を定める。欠格事由に該当すれば解任義務、有罪判決等は任意的解任とし、理事長による解任には代表者会議の同意を要する。
Q · eLTAX を運営する地方税共同機構の役員は、どんなときに解任されるの?
欠格事由なら必ず解任、それ以外は任命権者の裁量です
地方税法776条1項により、役員が前条(775条)の欠格事由に該当したときは、任命した代表者会議または理事長は解任しなければなりません。2項では、有罪の言渡し、破産手続開始の決定、心身の故障、職務上の義務違反の4つを「解任することができる」事由としています。理事長が副理事長や理事を解任するには代表者会議の同意が必要で(3項)、解任後は遅滞なく総務大臣に届け出なければなりません(4項)。
解説
会社員の住民税を決める給与支払報告書、法人住民税の電子申告、全国の自治体へ一括で払える共通納税。これらの裏側で動く eLTAX(地方税ポータルシステム)は、地方税共同機構が運営している。本条は、この機構のトップ層をどう外すかを定めた条文である。注目すべきは、解任が二段構えになっている点だ。前条の欠格事由に当たった役員は「解任しなければならない」。つまり裁量の余地がなく、外さなければ任命した側の違法になる。一方、有罪判決、破産手続開始決定、心身の故障、職務上の義務違反の四つは「解任することができる」にとどまり、外すかどうかの判断が残る。さらに、理事長が副理事長や理事を外すには、自治体の代表で構成される代表者会議の同意が必要になる。トップが気に入らない部下を一人で切れない仕組みであり、全国の自治体が共同で持つ機関が一個人に私物化されないよう、監視の線が引かれている。最後に、解任すれば総務大臣への届出が必須となる。地方の自主性と国の目配りが同時に効く設計である。
法的な位置づけ
地方税法776条は、地方税共同機構の役員の解任に関する規定である。任命権者は、役員が前条の欠格事由に該当したときは解任しなければならず、有罪の言渡し、破産手続開始の決定、心身の故障、職務上の義務違反があるときは解任することができる。理事長が副理事長または理事を解任するには代表者会議の同意を要し、解任後は総務大臣への届出が必要となる。
よくある質問 AI による整理
Q1地方税共同機構の役員の解任とは?
代表者会議または理事長が、自ら任命した役員をその地位から外すことです。地方税法776条が要件と手続を定めています。
Q2地方税共同機構の役員を解任できるのは誰?
その役員を任命した者です。代表者会議が任命した役員は代表者会議が、理事長が任命した役員は理事長が解任します(776条1項・2項)。
Q3地方税共同機構の役員 解任事由は何がある?
前条の欠格事由該当(必要的解任)のほか、有罪の言渡し、破産手続開始の決定、心身の故障、職務上の義務違反の4つが任意的解任事由です。
Q4破産した役員は解任される?
破産手続開始の決定を受けたことは776条2項2号の解任事由ですが、「解任することができる」にとどまり、解任するかは任命権者の判断です。
Q5理事長は理事を単独で解任できる?
できません。776条3項により、理事長が副理事長または理事を解任するには代表者会議の同意を得なければなりません。
Q6役員を解任したら総務大臣の許可は必要?
許可ではなく届出です。776条4項により、解任後に遅滞なく総務大臣へ届け出る義務がありますが、総務大臣が可否を判断する仕組みではありません。
Q7職務上の義務違反で役員を解任できる?
できます。776条2項4号が職務上の義務違反を任意的解任事由として定めており、任命権者の判断で解任が可能です。
Q8地方税共同機構の役員の解任は違法になることがある?
欠格事由に該当したのに解任しない場合は1項の義務違反となり得ます。また理事長が代表者会議の同意なく理事を解任すれば3項の要件を欠きます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1eLTAX の運営側で不祥事があったら、役員は必ず辞めさせられるんですか?
必ずではありません。本条1項で解任が義務になるのは、前条の欠格事由に当たった場合だけです。職務上の義務違反や有罪判決は2項の「解任することができる」事由であり、外すかどうかは任命権者が判断します。実務のポイント:公的法人の不祥事では、正式な解任より「自主的な辞任」で決着することがよくあります。辞任なら4項の解任届出は出ないため、解任されたのか自分から辞めたのかで、記録の残り方がまったく違ってきます
Q2地方税共同機構って国の組織なんですか? 総務大臣が人事を決めているんですか?
国の機関ではなく、地方税法に基づいて地方団体が共同で設立した法人です。役員の任命や解任は代表者会議と理事長が行い、総務大臣は解任の届出を受ける立場(本条4項)にとどまります。実務のポイント:届出制は許可制や承認制と違い、国が人事の可否を判断する仕組みではありません。地方の自主運営を守りつつ、国が情報だけは把握しておくという、地方税らしい力加減になっています
間違えやすい点 AI による整理
- 有罪の言渡しを受けた役員は自動的に失職すると思われがちだが、2項1号は「解任することができる」にとどまる。執行猶予付きや罰金刑の事案も含めて、外すかどうかは任命権者の判断に委ねられている。自動的に外れるのは、前条の欠格事由に当たった場合である
- 理事長がトップなのだから部下の人事は自由に決められる、という問いの立て方自体がずれている。副理事長と理事の解任には代表者会議の同意が要件とされており(3項)、人事の最終的な決定権は、機構を共同で支える地方団体の側に置かれている
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の対象 | 地方税法776条:役員の解任(必要的解任・任意的解任・同意・届出) | 地方税法775条:役員となることができない者(欠格事由) |
| 任命権者の裁量 | 1項は解任義務(裁量なし)、2項は「解任することができる」(裁量あり) | 欠格事由に該当する者はそもそも役員になれない |
| 両条の関係 | 在任中に欠格事由へ該当した場合の処理を定める(1項) | 776条1項の必要的解任の前提となる事由を列挙 |
他国ではどう定めているか 2 か国
台湾の行政法人も董事・監事の解聘事由を法定しているが、日本の地方税共同機構のように地方団体が共同で人事に同意権を持つ構造は一般的ではない
韓国の公共機関法も役員の解任を定めるが、主務官庁・政府側の関与が中心であり、地方団体による共同統制の色彩は日本の本条ほど強くない
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- もし eLTAX の大規模障害や情報漏えいが起き、原因が役員の管理放置だったと判明したら、責任はどこまで及ぶのか? その役員を外す法的な根拠になるのが本条2項4号の「職務上の義務違反」であり、外すかどうかを決めるのは任命した代表者会議または理事長である
- 自治体の税務課で働く職員が議会の質問準備をしていて、共同機構の役員人事に地方側がどこまで口を出せるのかを調べる必要に迫られた。答えは、理事長による副理事長・理事の解任にも代表者会議の同意が要るという本条3項にある
- 地方税法 第775条役員の欠格事由、1項の必要的解任の前提
- 地方税法 第774条役員の任命・任期の規定(現行効力を要確認)
- 破産法 第30条破産手続開始決定、2項2号の解任事由
- 地方独立行政法人法 第17条同型の役員解任規定(現行効力を要確認)
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