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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年9月25日

地方税法 第776条(役員の解任)

  1. 代表者会議又は理事長は、それぞれその任命に係る役員が前条各号に掲げる者となつたときは、その役員を解任しなければならない。
  2. 2.代表者会議又は理事長は、それぞれその任命に係る役員が次の各号のいずれかに該当するときは、その役員を解任することができる。
  3. 一刑事事件により有罪の言渡しを受けたとき。
  4. 二破産手続開始の決定を受けたとき。
  5. 三心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認められるとき。
  6. 四職務上の義務違反があるとき。
  7. 3.理事長は、前項の規定により副理事長又は理事を解任しようとするときは、代表者会議の同意を得なければならない。
  8. 4.代表者会議又は理事長が役員を解任したときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。

この条文の基本情報

役員の解任とは何ですか?

定義役員の解任とは、地方税法第776条に定められた規定で、「代表者会議又は理事長は、それぞれその任命に係る役員が前条各号に掲げる者となつたときは、その役員を解任しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方税法第776条(役員の解任)は、日本の地方税法に含まれる条文です。
  2. 地方税法第776条の条文原文は「代表者会議又は理事長は、それぞれその任命に係る役員が前条各号に掲げる者となつたときは、その役員を解任しなければならない。」で始まります。
  3. 地方税法第776条は第三節に置かれています。
  4. 地方税法の公布日は昭和25年7月31日です。
  5. 地方税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月25日時点では廃止情報はありません。
  6. 地方税法第776条の前の条は地方税法第775条です。
  7. 地方税法第776条の次の条は地方税法第777条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第776条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226
  • 本サイト収録地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第776条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月25日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000226/776

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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