地方税法 第774条(役員の任期)
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- 役員の任期は、三年以内において定款で定める期間とする。ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。
- 2.役員は、再任されることができる。
この条文の基本情報
役員の任期とは何ですか?
定義役員の任期とは、地方税法第774条に定められた規定で、「役員の任期は、三年以内において定款で定める期間とする。ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方税法第774条(役員の任期)は、日本の地方税法に含まれる条文です。
- 地方税法第774条の条文原文は「役員の任期は、三年以内において定款で定める期間とする。ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。」で始まります。
- 地方税法第774条は第三節に置かれています。
- 地方税法の公布日は昭和25年7月31日です。
- 地方税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 地方税法第774条の前の条は地方税法第773条です。
- 地方税法第774条の次の条は地方税法第775条です。
- 地方税法第774条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第774条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226 - 本サイト収録
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第774条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000226/774
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点地方税法774条は、地方税共同機構の役員の任期を三年以内で定款が定める期間とし、補欠役員の任期は前任者の残任期間に限ると定める。再任は認められる。
Q · 地方税共同機構の役員の任期は何年?補欠だとどうなる?
最長三年で年数は定款が決め、補欠は前任者の残りの期間のみ
地方税法774条1項により、地方税共同機構の役員の任期は「三年以内において定款で定める期間」です。三年は上限であり、具体的な年数は機構の定款で確認する必要があります。任期途中で欠けた役員の補欠として就任した者は、新たに三年を得るのではなく、前任者の残任期間だけを務めます。同条2項により再任は認められるため、任期満了後に改めて選ばれて続けて務めることは可能です。
解説
eLTAX(地方税の電子申告・電子納税システム)や、納付書のQRコードでスマホ払いができる仕組みを運営しているのは、地方税共同機構という法人である。全国の地方団体が共同で設けた組織で、地方税法第9章がその土台を定めている。本条が決めているのは、この機構を動かす役員の「座っていられる期間」だ。任期は三年以内で、具体的な長さは定款(機構の基本ルール)で決める。途中で辞めた役員の穴を埋める補欠は、新しく三年をもらえるわけではなく、前任者の残りの期間しか務められない。再任は認められている。地味な規定だが、あなたが毎年使う住民税や固定資産税の電子納付の基盤は、三年以内ごとに経営陣の顔ぶれを見直す仕組みの上に乗っている。システム障害や仕様変更の責任を誰が負っているのかを調べるとき、役員の任期と交代時期が手がかりになる。
法的な位置づけ
地方税法第774条は、地方税共同機構の役員の任期に関する規定である。役員の任期は三年以内において定款で定める期間とされ、補欠の役員の任期は前任者の残任期間に限られる。同条2項により役員は再任されることができる。任期の上限を法律で定め、具体的な期間を定款に委ねる構造をとる。
よくある質問 AI による整理
Q1地方税共同機構とは何ですか?
全国の地方団体が共同で設けた法人で、eLTAX(地方税の電子申告・電子納税システム)や共通納税の仕組みを運営しています。設立と運営の根拠は地方税法に定められています。
Q2地方税共同機構の役員の任期は何年ですか?
地方税法774条1項により、三年以内において定款で定める期間です。三年は上限であり、実際の年数は機構の定款で確認する必要があります。
Q3補欠の役員の任期はいつまでですか?
前任者の残任期間までです(地方税法774条1項ただし書)。補欠として就任しても新たに三年が与えられるわけではありません。
Q4地方税共同機構の役員は再任できる?
できます。地方税法774条2項が「役員は、再任されることができる」と定めています。ただし再任には任期ごとに改めて選ばれる手続が必要です。
Q5eLTAX の運営主体はどこですか?
地方税共同機構です。国(総務省)が直接運営しているのではなく、全国の地方団体が共同で設けた機構が運営主体となっています。
Q6地方税共同機構の役員名簿はどこで確認できる?
機構が自ら公表している情報(役員一覧や定款など)で確認するのが確実です。任期の具体的な年数も定款を見なければ分かりません。
Q7任期が三年以内とされているのはなぜ?
共同運営インフラとしての経営の継続性を保ちつつ、出資者である地方団体が経営陣を定期的に見直せるようにするためと考えられます。
Q8補欠役員の任期を残任期間に限る理由は?
役員全体の改選時期をそろえるためです。区切りがそろうことで、地方団体側が経営陣をまとめて点検でき、統制の周期が崩れません。
この条文についての質問 AI による整理
Q1地方税共同機構の役員の任期って、結局何年なんですか?
地方税法774条1項は「三年以内において定款で定める期間」としか定めていない。三年は上限であり、具体的な年数は機構の定款で決まる。実務のポイント:法律の条文だけを読んで「三年」と書いている解説は少なくない。正確な年数は機構が公表している定款や役員名簿で確認するのが確実である(最新の定款の内容をご確認ください)
Q2途中で役員が辞めたら、後任の人は三年まるまる務められるんですか?
務められない。774条1項ただし書により、補欠の役員の任期は前任者の残りの期間に限られる。同条2項で再任はできるので、残りの期間が終わった後に続けて選ばれることはありうる。実務のポイント:この「残任期間」の仕組みは、全役員の任期の区切りをそろえるためのものである。改選時期がそろうと、地方団体側は経営陣をまとめて評価できる
間違えやすい点 AI による整理
- 「任期は三年」と覚えている人がいるが、条文は「三年以内において定款で定める期間」と書いている。三年は上限であり、実際の長さは定款を確認しなければ分からない
- 補欠で就任した役員にも、新しく三年が与えられると考えがちである。だが補欠の任期は前任者の残りの期間に限られる。理由は個人の処遇の問題ではなく、全体の改選時期をそろえて組織の点検周期を崩さないためである
- 「再任できるなら、同じ人がずっと居座れて意味がない」と見る人もいる。だが任期ごとに選び直す手続が必ず入るので、続けて務めるにも毎回その手続を通らなければならない。何もしなければ地位を失う仕組みであり、居座りとは構造が違う
他国ではどう定めているか 1 か国
台湾の行政法人は公的任務を担う法人であり、董(理)事等の任期を法律で規律する点で、地方税共同機構の役員任期規定と同種事項を扱う。条番号・年数は要確認
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- eLTAX が申告期限の直前に止まり、顧問先の申告が間に合わなかったら、責任はどこに問えるのか? 運営主体は地方税共同機構で、その経営責任を負うのは任期三年以内の役員である。障害当時に在任していた役員が誰かは、任期と交代時期をたどれば特定できる
- 自治体の税務課から機構へ出向し、任期途中で辞めた理事の後任に就くことになった。任期は前任者の残りの期間だけである。着任してすぐ任期満了が来ることもある
改正沿革 AI による整理
- 平成31年(2019年)地方税法改正(要人的検証) 地方税共同機構の設立(2019年4月)に伴い、第9章が新設されたとみられる。本条の条番号と文言がその後変わっていないかは確認が必要
- 地方税法 第758条地方税共同機構の目的規定(現行効力を要確認)
- 地方税法 第773条直前条、役員の任命等の規律(現行効力を要確認)
- 地方税法 第775条直後条、役員の資格・解任等の規律(現行効力を要確認)
- 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第66条一般法人の理事任期との比較対象
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