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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 5 分5 分5 分

地方税法 第775条(役員の欠格条項)

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  1. 次の各号のいずれかに該当する者は、役員となることができない。
  2. 一政府又は地方公共団体の職員(非常勤の者を除く。)
  3. 二代表者会議の委員

この条文の基本情報

役員の欠格条項とは何ですか?

定義役員の欠格条項とは、地方税法第775条に定められた規定で、「次の各号のいずれかに該当する者は、役員となることができない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方税法第775条(役員の欠格条項)は、日本の地方税法に含まれる条文です。
  2. 地方税法第775条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、役員となることができない。」で始まります。
  3. 地方税法第775条は第三節に置かれています。
  4. 地方税法の公布日は昭和25年7月31日です。
  5. 地方税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 地方税法第775条の前の条は地方税法第774条です。
  7. 地方税法第775条の次の条は地方税法第776条です。
  8. 地方税法第775条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第775条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226
  • 本サイト収録地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第775条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000226/775

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点地方税法775条は、政府・地方公共団体の常勤職員と代表者会議の委員は地方税共同機構の役員になれないと定める。非常勤職員は欠格の対象外である。

Q · 県庁や市役所の職員は、eLTAX を運営する地方税共同機構の役員になれるの?

常勤のままではなれない。非常勤なら欠格に当たらない

地方税法775条1号により、政府又は地方公共団体の職員は地方税共同機構の役員となることができません。ただし同号は「非常勤の者を除く」と明記しているため、非常勤職員は欠格に当たりません。また2号により、機構の重要事項を決める代表者会議の委員も役員になれません。判断基準は経歴ではなく就任時点の身分であり、退職して常勤職員でなくなった人は1号の対象外です。

解説

eLTAX(地方税ポータルシステム)を運営しているのは国でも都道府県でもない。地方税共同機構という、全国の地方団体が共同で設立した法人だ。会社員の住民税の特別徴収、法人の電子申告、QR コード付き納付書での納付は、いずれもこの機構が運営する仕組みの上で動いている。本条は、その機構の役員になれない者を二種類定めている。一つは国や地方公共団体の常勤職員。もう一つは、機構の重要事項を決める代表者会議の委員だ。狙いは、実際に運営する者と監督する者を同じ人にしないこと、そして特定の役所の常勤職員が組織の舵を握らないようにすることにある。ただし非常勤職員は除外されているため、役所との関わりがまったくない人に限るという趣旨ではない。全国の納税データを扱う組織の人事に、法律が直接線を引いている。あなたの税情報を預かる側にも、誰が座ってよいかのルールがあるということだ

法的な位置づけ

地方税法第775条は、地方税共同機構の役員の欠格事由を定める規定である。政府又は地方公共団体の職員(非常勤の者を除く。)および代表者会議の委員は、機構の役員となることができない。監督を担う機関と執行を担う役員の人的分離、ならびに特定の行政機関の常勤職員による運営支配の防止を目的とする。

よくある質問 AI による整理

Q1地方税法775条とは?

地方税共同機構の役員になれない者を定めた欠格条項です。常勤の公務員(国・地方)と代表者会議の委員の二類型が対象です。

Q2eLTAX を運営しているのはどこ?

地方税法に基づき全国の地方団体が共同で設立した地方税共同機構が運営しています。共通納税などの仕組みも同機構の運営です。

Q3非常勤の公務員は地方税共同機構の役員になれる?

なれます。775条1号は政府又は地方公共団体の職員から「非常勤の者を除く」と明記しており、非常勤職員は欠格に当たりません。

Q4地方税共同機構の代表者会議とは何をする機関?

地方団体の代表で構成され、機構の重要事項を決める機関です。執行を担う役員に対して監督的な立場にあります。

Q5代表者会議の委員が役員を兼ねられないのはなぜ?

監督する側と監督される側が同じ人になると、監督が形だけになるためです。775条2号がこの兼任を明確に禁じています。

Q6自治体から機構へ出向した職員は役員になれる?

出向中も常勤職員の身分を保持しているなら1号の欠格に当たります。就任前に退職・非常勤化など身分関係を整理する必要があります。

Q7欠格者が機構の役員に就任していたらどうなる?

任命の適法性や機構の意思決定の有効性が問われるおそれがあります。具体的な扱いは同法の関連条文と機構の定款で確認が必要です。

Q8地方税共同機構の監督官庁はどこ?

地方税を所管する総務省が監督する立場にあります。ただし運営そのものは地方団体が共同設立した機構が担っています。

この条文についての質問 AI による整理

Q1地方税共同機構って、結局どこの役所なんですか?

役所ではない。地方税法第9章に基づき、全国の地方団体が共同で設立した法人で、eLTAX や共通納税などを運営している。重要事項は地方団体の代表で構成する代表者会議が決め、実際の業務執行は役員が担う。本条(775条)は、その役員に常勤の公務員と代表者会議の委員はなれないと定めている。実務のポイント:システム障害や仕様変更の情報は、総務省より先に機構と eLTAX の公式サイトに出ることが多い。経理実務の担当者は、こちらを定点観測しておくと対応が早くなる

Q2市役所を辞めた人なら、機構の役員になれるんですか?

本条の欠格事由は「政府又は地方公共団体の職員(非常勤の者を除く。)」と「代表者会議の委員」の二つだけで、退職して常勤職員でなくなった人は1号には当たらない。つまり経歴ではなく、就任時点での身分が基準になる。実務のポイント:公的法人の人事を検証するときは、前職の肩書より就任日と退職日の前後関係を見る。本条を含む欠格条項の多くは、日付が一日ずれるだけで結論が変わる

間違えやすい点 AI による整理

  • 「eLTAX は総務省が運営するシステムだ」と思っている人は多い。実際の運営主体は地方税法第9章に基づく地方税共同機構で、地方団体が共同で設立した法人である。総務省は監督する立場にあり、運営そのものは担っていない。問い合わせ先や不具合時の責任の所在を考える出発点がそもそも違っている
  • 欠格条項と聞くと、役所の出身者を締め出すルールだと受け取りがちだ。しかし1号は「非常勤の者を除く」と明記しており、狙いは常勤として役所の指揮命令系統に組み込まれている者の兼職を防ぐことにある。役所での経歴そのものを排除する規定ではなく、在職中の身分の二重化を問題にしている

他国ではどう定めているか 1 か国

台湾
行政法人法

台湾には地方団体が共同設立する税務システム運営法人は存在せず、税務情報基盤は財政部財政資訊中心など行政機関が担う。公的法人の董事・監事の資格制限という点で行政法人法が同種事項を規律する

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 県庁の税務課で常勤として働くあなたに、機構の理事就任の打診が来た。今の身分のまま兼ねられるのか? 常勤職員である限り、本条1号によって役員にはなれない。退職するか、非常勤の身分に切り替えるか。就任日より前に身分関係を整理しておかなければ、任命そのものに瑕疵が生じる
  • 地方団体の連合組織から代表者会議の委員として推薦されている人が、同時に機構の理事も兼ねたいと考えている。監督する側と監督される側を一人で兼ねることは、2号で明確に封じられている

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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