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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 5 分5 分5 分

地方税法 第772条(役員の職務及び権限)

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  1. 理事長は、機構を代表し、その業務を総理する。
  2. 2.副理事長は、定款で定めるところにより、機構を代表し、理事長を補佐して機構の業務を掌理し、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長が欠けたときはその職務を行う。
  3. 3.理事は、定款で定めるところにより、理事長(副理事長が置かれているときは、理事長及び副理事長。以下この項において同じ。)を補佐して機構の業務を掌理し、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長が欠けたときはその職務を行う。
  4. 4.監事は、機構の業務を監査する。
  5. 5.監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、代表者会議、理事長又は総務大臣に意見を提出することができる。
  6. 6.理事長は、代表者会議に出席し、意見を述べることができる。

この条文の基本情報

役員の職務及び権限とは何ですか?

定義役員の職務及び権限とは、地方税法第772条に定められた規定で、「理事長は、機構を代表し、その業務を総理する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方税法第772条(役員の職務及び権限)は、日本の地方税法に含まれる条文です。
  2. 地方税法第772条の条文原文は「理事長は、機構を代表し、その業務を総理する。」で始まります。
  3. 地方税法第772条は第三節に置かれています。
  4. 地方税法の公布日は昭和25年7月31日です。
  5. 地方税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 地方税法第772条の前の条は地方税法第771条です。
  7. 地方税法第772条の次の条は地方税法第773条です。
  8. 地方税法第772条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第772条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226
  • 本サイト収録地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第772条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000226/772

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点地方税法772条は、地方税共同機構の理事長が機構を代表して業務を総理し、副理事長・理事が補佐・代理し、監事が業務を監査して総務大臣等に意見を提出できると定める。

Q · eLTAX を運営する地方税共同機構は、誰がトップで誰がチェックしているの?

理事長が代表し、監事が監査して大臣にも意見できる

地方税法772条により、地方税共同機構は理事長が代表して業務を総理し、副理事長と理事が定款に従って補佐します。理事長に事故があるときは代理し、欠けたときはその職務を行います。監事は機構の業務を監査し、必要と認めるときは代表者会議、理事長または総務大臣に意見を提出できます。また理事長は代表者会議に出席して意見を述べることができます。

解説

給与支払報告書の電子提出、法人住民税の申告、スマホで読み取る固定資産税の QR 納付。その裏で動いているのは eLTAX(地方税ポータルシステム)で、運営しているのは役所ではない。全国の地方団体が共同で設けた法人「地方税共同機構」である。本条は、この機構を誰が代表し、誰が業務を見張るかを定める。理事長が代表して業務全体をまとめ(総理)、副理事長と理事は定款に従って補佐する。理事長に事故があれば代理し、欠けたときは職務を行う。注目すべきは監事の位置付けである。監事は業務を監査するだけでなく、必要と認めれば、地方団体の代表で構成される代表者会議、理事長、さらに所管の総務大臣にまで直接意見を出せる。内部の上下関係を飛び越えて外へ出られる通報ルートが、法律に明記されている。システム障害で申告期限が揺らいだとき、責任と説明を求める先がどこにあるのか。それを決めているのがこの条文である

法的な位置づけ

地方税法772条は、地方団体が共同して設立した地方税共同機構の役員の職務を定める規定である。理事長は機構を代表して業務を総理し、副理事長および理事は定款に基づき補佐し、理事長の事故時は代理、欠員時は職務を行う。監事は業務を監査し、代表者会議・理事長・総務大臣に意見を提出する権限を有する。

よくある質問 AI による整理

Q1地方税共同機構とはどんな組織ですか?

全国の地方団体が共同で設けた法人で、eLTAX など地方税の電子手続の基盤を運営しています。役員の職務は地方税法772条が定めています。

Q2地方税共同機構の理事長の役割は?

機構を代表し、その業務を総理します(地方税法772条1項)。システム運営を含む業務全体の最終的なまとめ役です。

Q3副理事長と理事の違いは何ですか?

副理事長は定款に従い機構を代表し理事長を補佐します。理事は理事長(副理事長がいれば両者)を補佐して業務を掌理します。

Q4理事長に事故があるときとは?

病気などで一時的に職務を行えない状態を指します。このとき副理事長または理事が定款に従って職務を代理します。

Q5理事長が欠けたときは誰が職務を行う?

死亡や辞任で空席になった場合、副理事長または理事が定款の定めに従い理事長の職務を行います(772条2項・3項)。

Q6地方税共同機構の監事は何をする?

機構の業務を監査し、必要と認めるときは代表者会議、理事長または総務大臣に意見を提出できます(772条4項・5項)。

Q7地方税共同機構の代表者会議とは?

地方団体の代表者で構成される機構の会議体です。理事長は出席して意見を述べることができます(772条6項)。

Q8地方税共同機構を監督するのはどこ?

所管は総務大臣です。本条により、監事は監査の結果に基づき総務大臣へ直接意見を提出する経路を持っています。

この条文についての質問 AI による整理

Q1eLTAX のトラブルで期限に間に合わなかったら、機構に責任を取ってもらえるんですか?

申告期限の延長や延滞金の扱いを判断するのは、税を課す各地方団体です。機構は理事長の総理の下でシステムを運営する立場で(地方税法772条1項)、課税権は持ちません。実務のポイント:大規模障害の際は、地方団体側が災害等による期限延長の告示や個別延長で対応する例があります。機構の障害情報ページを画面ごと保存しておくと、自治体への延長申請の裏付けになります

Q2監事が総務大臣に意見を出せるって、普通の会社の監査役と何が違うんですか?

株式会社の監査役は主に株主総会や取締役会に向けて報告しますが、機構の監事は代表者会議や理事長に加えて、所管の総務大臣にも直接意見を提出できます(地方税法772条5項)。実務のポイント:独立行政法人など公的法人の監事にも似た外部ルートが設けられることがありますが、地方団体の共同組織で監督官庁へのルートが明記されている点は、公金を扱う基盤であることの表れです

間違えやすい点 AI による整理

  • eLTAX は総務省か国税庁が直接運営していると思われがちだが、運営主体は地方団体が共同で設立した地方税共同機構である。総務大臣は監督する側であり、日常業務を動かしているのは機構の理事長以下の役員である
  • 「事故があるとき」と「欠けたとき」を同じ意味だと読み流すと、条文の設計を見落とす。前者は病気や長期出張などで一時的に職務を行えない状態で代理となり、後者は死亡や辞任などで空席になった状態で職務そのものを行う。トップ不在の空白期間を作らないための二段構えである

他国ではどう定めているか 1 か国

台湾
財政部財政資訊中心組織法

台湾では租税の電子申告基盤を財政部所属の行政機関が運営しており、地方団体の共同法人が運営し国が監督する日本の方式とは組織形態が異なる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 申告期限の最終日、eLTAX が昼過ぎから接続不能になった。事務所の税理士は「誰が責任を取るんだ」と苛立つ。機構の業務を総理するのは理事長であり、障害対応の最終責任もそこに集まる。期限延長の可否は各地方団体の判断になるので、まず提出先の自治体に照会するのが先決である
  • 自治体の税務課に配属されたばかりのあなたは、機構の代表者会議の資料を読む担当になった。理事長が会議に出席して意見を述べられること、監事が会議に意見を出せることを知っていれば、資料の発言者が誰の立場で話しているかを読み違えずに済む

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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