受講中の講座ブックマーク無料で登録

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 6 分6 分6 分

地方税法 第28条(個人の道府県民税の納税管理人)

クイックジャンプ

第三百条第一項の規定により定められた個人の市町村民税の納税管理人は、当該納税義務者に係る個人の道府県民税の納税管理人として、納税に関する一切の事項を処理しなければならない。

この条文の基本情報

個人の道府県民税の納税管理人とは何ですか?

定義個人の道府県民税の納税管理人とは、地方税法第28条に定められた規定で、「第三百条第一項の規定により定められた個人の市町村民税の納税管理人は、当該納税義務者に係る個人の道府県民税の納税管理人として、納税に関する一切の事項を処理しなけれ…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方税法第28条(個人の道府県民税の納税管理人)は、日本の地方税法に含まれる条文です。
  2. 地方税法第28条の条文原文は「第三百条第一項の規定により定められた個人の市町村民税の納税管理人は、当該納税義務者に係る個人の道府県民税の納税管理人として、納税に関する一切の事項を処理しなけれ…」で始まります。
  3. 地方税法第28条は第一款 通則に置かれています。
  4. 地方税法の公布日は昭和25年7月31日です。
  5. 地方税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 地方税法第28条の前の条は地方税法第27条です。
  7. 地方税法第28条の次の条は地方税法第29条です。
  8. 地方税法第28条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第28条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226
  • 本サイト収録地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000226/28

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点地方税法28条は、同法300条1項で定めた個人の市町村民税の納税管理人が、そのまま個人の道府県民税の納税管理人として納税に関する一切の事項を処理すると定める。

Q · 海外に引っ越すとき、住民税の納税管理人は市役所と県庁の両方に届け出るの?

不要。市町村への届出がそのまま県民税にも効く

地方税法28条により、市町村民税について300条1項で定めた納税管理人は、そのまま個人の道府県民税の納税管理人として納税に関する一切の事項を処理します。個人の道府県民税は市町村が市町村民税と併せて賦課徴収しているため(41条)、県庁への別個の届出は要りません。出国前に住所地の市町村へ一度届け出れば、県民税分の通知書も納税管理人の住所に届くようになります(20条)。

解説

住民税の請求は、あなたが日本を離れても止まらない。住民税は1月1日に住所があった市町村が、前年の所得をもとに一年分を課税する。1月2日に出国しても、その年の分はまるごと残る。国内に住所も事務所もなくなる人は、手続を代わりに引き受ける「納税管理人」(あなたの代わりに通知書を受け取り、納付などの手続を処理する国内の代理人)を決め、市町村に届け出なければならない(地方税法300条)。本条が定めるのは、その一枚の届出が県民税にもそのまま効くということだ。個人の道府県民税は市町村が市町村民税と一緒に課税し、徴収している(41条)。だから県庁に別の届出を出す必要はない。気をつけたいのは、納税通知書や督促状が、以後はあなたではなく納税管理人の住所に届くことだ(20条)。誰に頼むかで、海外にいるあなたが期限内に動けるかどうかが決まる。郵便を開けない親戚に頼めば、知らないうちに延滞金が積み上がっていく。

法的な位置づけ

地方税法28条は、個人の道府県民税に関する納税管理人の地位を定める規定であり、同法300条1項により定められた個人の市町村民税の納税管理人が、当該納税義務者の個人の道府県民税についても納税管理人として納税に関する一切の事項を処理すべきことを定める。個人の道府県民税が市町村により市町村民税と併せて賦課徴収される仕組み(41条)に対応した手続規定である。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.残っている住民税額を確認する 出国が決まったら、住所地の市町村の税務課に、その年度の住民税(市町村民税・県民税の合計)の残額と納期を問い合わせる。会社員は人事部に特別徴収の残額処理方法も確認する
  2. 2.一括納付か納税管理人かを決める 出国前に残額を一括で払えるなら払う。払えない、または翌年以降の手続(還付・通知受取り)が残る場合は、郵便を毎週確認できる国内の人を納税管理人に選ぶ
  3. 3.市町村に納税管理人申告書を提出する 転出届と同じ日に、住所地の市町村へ納税管理人申告書を提出する。区域外の人を選ぶ場合は承認申請も行う。本条により県民税分もこの届出で足り、県庁への届出は不要
  4. 4.管理人と納付方法・連絡ルールを書面で決める 納付用口座や送金方法、通知書が届いたら写真で即共有するルール、納期(原則6月・8月・10月・翌年1月)を書面にまとめて共有する

よくある質問 AI による整理

Q1住民税の納税管理人とは何ですか?

国内に住所も事務所もなくなる納税者に代わり、通知書の受取りや納付・還付などの手続を処理する国内の代理人です。地方税法300条で市町村に届け出ます。

Q2納税管理人の届出はどこでどうやってする?

住所地の市町村の税務課に「納税管理人申告書」を提出します。様式は各市町村のサイトや窓口で入手でき、転出届と同じ日に出すのが確実です。

Q3納税管理人には誰がなれる?

親族・友人・知人や法人、税理士などに頼めます。その市町村の区域外に住む人を選ぶ場合は、申請して市町村長の承認を受ける必要があります(300条)。

Q4海外転出したら住民税はいつまでかかる?

住民税は1月1日の住所で一年分が課税されます。出国した年の分は全額残り、翌年1月1日に国内に住所がなければ翌年度分から課税されません。

Q5納税管理人の届出期限はいつまで?

地方税法に具体的な日数の定めはなく、市町村の条例や運用に委ねられています。多くの市町村は出国前の届出を求めているため、転出届と同時が安全です。

Q6納税管理人をやめたい・変更したいときは?

本人が市町村に納税管理人の変更または廃止を届け出ます。管理人側から一方的に辞めるのではなく、本人に新しい管理人を立てて届け出るよう求めます。

Q7出国前に住民税を一括で払える?

普通徴収の残りは納期前でも一括納付できます。会社員なら退職時に残額を給与から一括徴収してもらう方法もあり、納税管理人が不要になる場合があります。

Q8納税管理人の住所に何が届く?

納税通知書・督促状などの書類は、以後は本人でなく納税管理人の住所に送達されます(20条)。県民税分も市町村民税と一体の通知で届きます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1県民税の分は県庁にも届け出ないといけないんですか?

いりません。市町村民税について300条1項で決めた納税管理人が、本条によってそのまま県民税の納税管理人にもなります。県民税はもともと市町村が市町村民税と一緒に課税・徴収しているためです(41条)。実務のポイント:県税事務所に問い合わせても、結局は市町村の税務課に回されることが多いです。出国前の限られた時間は、市町村の窓口一か所に使ってください

Q2納税管理人を決めずに出国したら、どうなりますか?

市町村の条例により10万円以下の過料の対象になりえます(301条)。延滞金も日ごとに増えていきます。さらに、本人が届出をしない場合に、市町村が国内の関係者に納税管理人になるよう求められる仕組みが地方税にも導入されています(最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:実務では、まず実家や元勤務先に問い合わせが来ます。家族が突然「代わりに受け取ってくれ」と言われる前に、自分で選んで届け出たほうが関係もこじれません

間違えやすい点 AI による整理

  • 「住民税は市と県の二つだから、届出も二か所に出す」と考えがちだが、そもそもの前提が違う。個人の県民税は市町村が市町村民税と一緒に課税・徴収している(地方税法41条)。窓口は最初から一つで、市町村に出した納税管理人の届出が、本条によって県民税にもそのまま効く
  • 納税管理人を引き受けると、相手の税金を自分が肩代わりする義務まで負うと思っている人が多い。納税管理人の役割は、通知書の受取りや納付・還付の手続を代わりに処理することだ。税金を負担するのは本人で、連帯保証人とは違う。ただし、届いた通知を放置して本人に伝えなければ延滞金がふくらみ、本人との関係が壊れる。法的責任が軽くても、実際の負担は軽くない
  • 住民税は「住んでいる間だけ払う税金」だと思われているが、課税するかどうかは1月1日に住所があったかで決まる(39条・318条)。年の途中で出国しても、その年の分は消えない。出国前に一括で払うか、納税管理人を置くかの二択である
比較の観点この条文ほかの条文
対象となる税28条:個人の道府県民税300条:個人の市町村民税
41条:個人の道府県民税の賦課徴収
規定の役割市町村民税の納税管理人を県民税の納税管理人とみなす納税管理人を定めて市町村長に申告する義務を課す
県民税を市町村が市町村民税と併せて課税・徴収する
納税者がすべきこと追加の手続なし(県庁への届出不要)市町村への申告(区域外の管理人は承認申請)
市町村の通知どおりに一体で納付

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
所得税法第71条之1

台湾には日本の住民税に相当する地方所得課税がなく、年度中に離境する個人は離境前に結算申報を行う。特別な事情があれば配偶者その他の代理人による申告が認められる

韓国
국세기본법 제82조

韓国も国内に住所等がない納税者に納税管理人の選任を求める制度を持ち、地方税にも同種の規定がある点で日本と構造が近い

ドイツ
Abgabenordnung § 123

ドイツでは国内に住所等のない関係者は、税務当局の求めに応じて国内の受領代理人を指定する。書類受領に焦点がある点で日本の納税管理人より役割が限定的

アメリカ
IRC § 6851(d)

米国では出国する外国人に出国前の納税確認(sailing permit)を求める。代理人選任ではなく出国時点の清算を重視する設計

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 来年3月から3年間のシンガポール赴任が決まった。会社の人事は「住民税は個人で手続して」と言うだけ。転出届を出す日まであと10日。市役所で納税管理人の届出をしておけば、県民税の分も含めて実家の兄が受け取れる
  • 日本で5年働いたあと帰国する外国人社員が、住民税の残り分をどう払うか分からないまま出国しようとしている。同僚のあなたが納税管理人になってくれと頼まれた。引き受けた時点で、その人宛ての通知書はあなたの家に届くことになる
  • 海外に住んでいる弟の納税管理人を引き受けていた。半年ほど郵便を放っておいたら督促状が届いていた。その催促状、あなたが自分の財布から払わなければいけないものなのか?

取るべき行動

被害を受けた側:1. 出国が決まったら、まず住所地の市町村の税務課に、その年の住民税がいくら残っているかを確認する2. 出国前に一括で払えるなら払う。払えないなら、納税管理人を決めて市町村に届け出る。その市町村の区域外に住む人に頼む場合は、申請して承認を受ける必要がある(300条) 3. 県民税の届出は別に要らない(本条)。県庁に問い合わせて時間を使わない4. 納付用の口座振替や送金方法を、管理人と書面で決めておく

訴えられた側:1. 納税管理人を頼まれた側なら、引き受ける前に、税金そのものを肩代わりする義務はなく、手続を代わりに処理する役割だと確認する2. 届いた通知書はすぐ写真に撮って本人に送り、納期限を共有する3. 続けられなくなったら黙って放置せず、市町村に変更の届出をするよう本人に求める4. 本人が出国前に届出をしなかった場合、条例で10万円以下の過料(301条)の対象になりうると本人に伝え、早めの届出を促す(最新の改正状況をご確認ください)

時効(請求できる期限):届出期限は地方税法では具体的に定められておらず、市町村の条例に任されている。多くの市町村は出国前の届出を求めている。普通徴収の納期は原則として6月・8月・10月・翌年1月の4回(320条)。地方税の徴収権は法定納期限から5年で時効により消滅する(18条)

学説

通説(実務解説):納税管理人は納税義務者の代理人として手続を処理する者であり、自ら租税債務を負担するものではない。本条は道府県民税と市町村民税の賦課徴収一体化(41条)に対応し、届出の重複を避けるための規定と理解される。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

地方税法の全文を見る所属する編章節を開く:第一款 通則

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›