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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 6 分6 分6 分

地方税法 第301条(市町村民税の納税管理人に係る虚偽の申告等に関する罪)

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  1. 前条第一項の規定により申告すべき納税管理人について虚偽の申告をし、又は偽りその他不正の手段により同項の承認若しくは同条第二項の認定を受けたときは、その違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。
  2. 2.法人の代表者(人格のない社団等の管理人を含む。)又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の刑を科する。
  3. 3.人格のない社団等について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

この条文の基本情報

市町村民税の納税管理人に係る虚偽の申告等に関する罪とは何ですか?

定義市町村民税の納税管理人に係る虚偽の申告等に関する罪とは、地方税法第301条に定められた規定で、「前条第一項の規定により申告すべき納税管理人について虚偽の申告をし、又は偽りその他不正の手段により同項の承認若しくは同条第二項の認定を受けたときは、その違反行為を…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方税法第301条(市町村民税の納税管理人に係る虚偽の申告等に関する罪)は、日本の地方税法に含まれる条文です。
  2. 地方税法第301条の条文原文は「前条第一項の規定により申告すべき納税管理人について虚偽の申告をし、又は偽りその他不正の手段により同項の承認若しくは同条第二項の認定を受けたときは、その違反行為を…」で始まります。
  3. 地方税法第301条は第一款に置かれています。
  4. 地方税法の公布日は昭和25年7月31日です。
  5. 地方税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 地方税法第301条の前の条は地方税法第300条です。
  7. 地方税法第301条の次の条は地方税法第302条です。
  8. 地方税法第301条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第301条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226
  • 本サイト収録地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第301条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000226/301

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点地方税法301条は、納税管理人について虚偽の申告をし、又は不正の手段で管理人を置かない承認・認定を受けた者を30万円以下の罰金に処し、法人にも両罰規定を及ぼす。

Q · 住民税の納税管理人の届出に嘘を書いたら、どんな罰があるの?

30万円以下の罰金。前科として残る刑事罰です

地方税法301条1項により、納税管理人について虚偽の申告をしたり、偽りの事情で管理人を置かない承認・認定を受けたりすると、30万円以下の罰金に処されます。罰金は刑罰であり前科になります。届出を出さなかっただけなら302条の条例過料(行政罰)にとどまるため、嘘を書くほうが重い扱いです。会社の担当者が業務として違反した場合、2項の両罰規定により会社にも罰金刑が科されます。

解説

三十万円以下の罰金。金額だけ見れば軽く思えるが、これは前科として残る刑事罰であり、行政上の過料とは別物である。地方税法300条により、市町村民税(住民税の市町村分)を納める人が、その市町村に住所も事務所もなくなる場合は、納税管理人(あなたに代わって税の書類を受け取り、納付を処理する人)を市町村長に申告するか、置かなくてよいという承認や認定を受ける必要がある。海外赴任、帰国する外国人社員、地方に家屋敷だけ残した転居者などがこれに当たる。本条が罰するのは、その申告や承認申請に嘘を混ぜる行為だ。実在しない人や本人の同意のない知人を管理人として届け出たり、偽りの事情で承認を取ったりすれば対象になる。さらに2項の両罰規定により、手続を代行した会社の担当者が嘘をついた場合、担当者本人とは別に会社にも同じ罰金刑が科される。届出をしなかっただけなら302条の過料で済むが、嘘をつけば刑事罰になる。この違いが分かっていれば、出国前の書類で取り繕う理由はなくなる。

法的な位置づけ

地方税法301条は、納税管理人に関する虚偽申告罪を定める罰則規定である。同法300条に基づく納税管理人の申告について虚偽の申告をし、又は不正の手段により管理人を置かない承認・認定を受けた行為者を三十万円以下の罰金に処し、法人等の業務に関する違反には両罰規定を適用し、人格のない社団等には刑事訴訟法の法人規定を準用する。

よくある質問 AI による整理

Q1納税管理人とは何ですか?

市町村に住所も事務所もない納税者に代わって、住民税の書類受領や納付を処理する人です。地方税法300条に基づき市町村長に申告します。

Q2納税管理人の虚偽申告 罰則は?

地方税法301条により30万円以下の罰金です。罰金は刑事罰であり、行政上の過料とは異なり前科として扱われます。

Q3納税管理人を届け出ないとどうなる?

届出をしなかっただけなら301条ではなく302条の問題で、市町村の条例で定める過料の対象になります。刑事罰ではありません。

Q4納税管理人 名義貸しは違法?

本人の同意なく他人の名前を書いて届け出れば虚偽申告として301条の罰金刑の対象になりえます。名前を貸す側も事情を確認すべきです。

Q5納税管理人を置かなくてよい場合はある?

地方税法300条により、徴収に支障がないと市町村長の承認や認定を受ければ置かずに済みます。出国前の一括納付などが典型です。

Q6両罰規定とは何ですか?

従業者が業務に関して違反したとき、行為者本人に加えて法人や事業主にも罰金刑を科す仕組みです。本条2項がこれに当たります。

Q7納税管理人の虚偽申告 時効はいつまで?

罰金のみの罪なので公訴時効は3年です(刑事訴訟法250条2項6号)。虚偽申告や不正な承認取得の時から起算します。

Q8納税管理人になると税金を払う義務がある?

管理人は納税者に代わって手続を処理する立場で、税そのものは納税者本人の債務です。管理人になっただけで納税義務を負うわけではありません。

この条文についての質問 AI による整理

Q1海外赴任するとき、管理人を頼める人がいなかったらどうすればいいの?

地方税法300条には、管理人を置かずに済む承認・認定のルートがある。出国前に残りの住民税を一括で納める、あるいは口座振替やeLTAXでの納付を整えるなど、徴収に支障がないことを示して申請するのが正規の道である。実務のポイント:窓口では「一括で払えば管理人は要らないか」と最初に聞くのが早い。名前を借りて書類を埋めようとする人ほど、本条の罰金刑に近づく

Q2管理人の届出を出し忘れたまま出国しちゃった。これって犯罪?

届出をしなかっただけなら、本条ではなく地方税法302条の問題で、市町村の条例で定める過料(行政上の金銭罰)の対象になる。刑事罰の罰金とは性質が違い、前科にはならない。実務のポイント:実務では、出国後でも海外からメールや郵送で届出に応じてもらえることが多い。慌てて事実と違う内容で取り繕うと、過料で済んだ話が301条の刑事事件に格上げされる

Q3会社の人事担当が代わりに書類を出したのに、なんで会社まで罰せられるの?

本条2項の両罰規定によるものである。従業者が法人の業務に関して違反した場合、行為者本人に加えて法人にも同じ罰金刑が科される。判例上、両罰規定の法人処罰は、選任・監督上の過失を推定する趣旨と理解されている。実務のポイント:会社が責任を免れるには、注意を尽くしたことを法人側が示す必要がある。手続マニュアルや本人同意の確認記録を残していたかどうかが、そのまま防御材料になる

間違えやすい点 AI による整理

  • 「住民税の手続ミスなんて、追徴されるか延滞金がつく程度だろう」と思われがちだが、本条の制裁は罰金という刑罰である。罰金も前科として扱われ、職業によっては資格や登録の欠格事由に関わることがある。金額の小ささで重さを判断すると見誤る
  • 深化型:管理人を置かずに出国した場合の302条(条例で定める過料)はまだ知られているが、嘘の届出のほうが一段重い罪になる点はほとんど知られていない。手続を「埋めれば安全」と考えて名前だけ借りる行為こそが、刑事罰の入口になる
  • 視角転換型:会社から見れば、駐在員の住民税手続を代行するのは福利厚生の一環にすぎない。しかし法律から見れば、代行した従業者の嘘は「会社の業務に関する違反」であり、会社自身が被告人になる。社員サービスのつもりが、法人としての刑事責任を背負う構造になっている
比較の観点この条文ほかの条文
規律する行為301条:納税管理人の虚偽申告・不正な承認/認定の取得300条:納税管理人の申告・承認・認定の義務そのもの
302条:正当な事由なく納税管理人を申告しないこと
制裁の性質刑事罰(30万円以下の罰金、前科になる)制裁規定なし(義務を定める規定)
行政罰(条例で定める過料、前科にならない)
法人への波及2項の両罰規定で法人・事業主にも同じ罰金刑該当なし
条例の定めによる

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
所得稅法第73条・稅捐稽徵法

台湾には市町村民税に相当する住民税制度がなく、非居住者の納稅代理人制度は所得税の文脈で置かれる。租税手続上の虚偽行為は稅捐稽徵法の罰則で処理される

韓国
국세기본법 제82조

韓国は国税レベルで納税管理人制度を設け、国外転出時などに選任を求める。日本のような住民税単位の虚偽申告罰則とは構造が異なる

ドイツ
Abgabenordnung § 123

ドイツは EU 域外に住所を有する関係者に税務当局が受領代理人の指定を求められる制度を持つが、虚偽指定そのものに特化した罰則は置いていない

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 来月シンガポールへ赴任するあなたは、住民税の通知書が届く前に出国する。管理人を頼める親族がいないので、昔の同僚の名前を勝手に書いて区役所に出そうとしている。その一枚が本条1項の虚偽申告になりうる
  • 人事部で外国人社員の帰国手続をまとめて代行している担当者が、手続を早く済ませるため、管理人欄に本人と面識のない社員の名前を形だけ書いた。両罰規定により、担当者だけでなく会社も30万円以下の罰金の対象になる
  • 実家を出て都内に住民票を移した後も、地元に事務所用の家屋を持ち続けている場合はどうなるか。家屋敷課税の対象になれば、その市町村に住所がなくても納税管理人の問題が生じる。「関係ない」と思っていた通知が届いたら、どう返答するか
  • 出国まであと5日。住民税の一括納付も管理人の手配も終わっていない。焦って「管理人は不要です」と偽りの事情を書いて承認申請を出すくらいなら、何もしないほうが法的にはまだ軽い

取るべき行動

被害を受けた側:1. 自分の知らない納税通知や督促が届いたら、まず通知書の宛名と「納税管理人」の記載を確認する2. 市町村の税務課に、管理人を引き受けていないことを書面で伝え、届出書の写しの開示を求める3. 名前を無断で使った人とのやり取り(LINE やメール)を保存する4. 悪質な場合は、本条違反として警察や市町村への相談も検討する。税金そのものは納税者本人の債務であり、管理人になったことで納税義務を負うわけではない点を押さえておく

訴えられた側:1. 虚偽と指摘された届出の内容と経緯(誰が書き、誰が提出したか)を時系列で整理する2. 誤記なのか故意なのかが分かれ目になるため、取り違えや入力ミスを示す資料を確保する3. 速やかに正しい届出に差し替え、未納の税があれば納付して誠実な対応の記録を残す4. 会社が代行した場合は、両罰規定(2項)で法人も対象になりうるため、選任・監督の状況を社内で検証し、早い段階で弁護士に相談する

時効(請求できる期限):本条の罪は罰金のみに当たる罪のため、公訴時効は3年(刑事訴訟法250条2項6号)で、虚偽の申告をした時、または不正に承認・認定を受けた時から起算する。住民税自体の徴収権の消滅時効は法定納期限の翌日から5年(地方税法18条)である(最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説(両罰規定の性質):両罰規定による法人処罰は、従業者の行為を通じた法人自身の選任・監督上の過失責任と理解され、法人が違反防止に必要な注意を尽くしたことを立証すれば免責されうるとする見解が通説・判例の立場である

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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