地方税法 第29条(法人の道府県民税の納税管理人)
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- 法人の道府県民税の納税義務者は、納税義務を負う道府県内に事務所、事業所又は寮等を有しなくなつた場合においては、納税に関する一切の事項を処理させるため、当該道府県の条例で定める地域内に住所、居所、事務所若しくは事業所を有する者のうちから納税管理人を定めてこれを道府県知事に申告し、又は当該地域外に住所、居所、事務所若しくは事業所を有する者のうち当該事項の処理につき便宜を有するものを納税管理人として定めることについて道府県知事に申請してその承認を受けなければならない。納税管理人を変更し、又は変更しようとする場合においても、また、同様とする。
- 2.前項の規定にかかわらず、当該納税義務者は、当該納税義務者に係る法人の道府県民税の徴収の確保に支障がないことについて道府県知事に申請してその認定を受けたときは、納税管理人を定めることを要しない。
この条文の基本情報
法人の道府県民税の納税管理人とは何ですか?
定義法人の道府県民税の納税管理人とは、地方税法第29条に定められた規定で、「法人の道府県民税の納税義務者は、納税義務を負う道府県内に事務所、事業所又は寮等を有しなくなつた場合においては、納税に関する一切の事項を処理させるため、当該道府県…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方税法第29条(法人の道府県民税の納税管理人)は、日本の地方税法に含まれる条文です。
- 地方税法第29条の条文原文は「法人の道府県民税の納税義務者は、納税義務を負う道府県内に事務所、事業所又は寮等を有しなくなつた場合においては、納税に関する一切の事項を処理させるため、当該道府県…」で始まります。
- 地方税法第29条は第一款 通則に置かれています。
- 地方税法の公布日は昭和25年7月31日です。
- 地方税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 地方税法第29条の前の条は地方税法第28条です。
- 地方税法第29条の次の条は地方税法第30条です。
- 地方税法第29条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第29条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226 - 本サイト収録
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000226/29
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点地方税法29条は、県内に事務所・事業所・寮等を有しなくなった法人に、納税管理人を定めて知事に申告または承認申請するよう義務づけ、徴収に支障がないと認定されれば不要とする。
Q · 県内の支店を全部閉めたら、県税の納税管理人を必ず置かないといけないの?
原則必要。ただし知事の認定を受ければ不要になる
地方税法29条1項により、道府県内に事務所・事業所・寮等がなくなった法人は、納税管理人を定めなければなりません。条例で定める地域内の者なら知事への申告で足りますが、地域外の者(本社など)を管理人にする場合は申請して承認を受ける必要があります。一方、2項により、徴収の確保に支障がないことについて知事の認定を受ければ、管理人を置く必要はありません。
解説
最後の事務所の鍵を管理会社に返した日、その道府県との縁は切れたと考えるのが普通だ。しかし税務の上では、まだ縁は切れていない。閉鎖した事業年度の法人道府県民税の申告、均等割の月割計算、過去の年度分の更正(役所が税額を計算し直して通知する決定)や督促は、すべて撤退した後に届く。地方税法29条は、県内に事務所・事業所・寮等がなくなった法人に、その窓口となる「納税管理人」(あなたに代わって申告・納付・書類の受取りを引き受ける人)を置くよう求めている。選び方は二つある。条例で定める地域の中にいる人なら、道府県知事に「申告」するだけでよい。地域の外にいる人(本社や顧問税理士など)なら、「申請」して「承認」を受けなければならない。さらに2項によって、徴収に支障がないと知事の「認定」を受ければ、管理人そのものを置かなくてよい。撤退手続のリストにこの一行があるかどうかで、後から届く書類が宛先不明でさまようか、きちんと処理されるかが分かれる。
法的な位置づけ
地方税法29条は、法人の道府県民税の納税義務者が当該道府県内に事務所、事業所又は寮等を有しなくなった場合に納税管理人を定め、条例で定める地域内の者であれば道府県知事に申告し、地域外の者であれば申請して承認を受けることを義務づける規定である。徴収の確保に支障がない旨の知事の認定を受けた場合は、納税管理人の設置を要しない。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.撤退後に県内拠点が残るか確認 閉鎖予定の事務所・事業所に加え、社員寮・保養所など寮等が当該道府県内に残っていないかを洗い出す。一つでも残れば29条の対象外で、通常の納税義務が続く
- 2.不要認定(2項)が使えるか県税事務所に確認 本社が申告・納付を継続でき徴収に支障がない場合、納税管理人を置かずに済む認定を受けられるか、所管の県税事務所に様式と要件を問い合わせる
- 3.管理人を決め、地域の内外で様式を選ぶ 条例で定める地域内に住所等がある者なら納税管理人申告書、地域外の者(本社・顧問税理士など)なら納税管理人承認申請書を選ぶ。様式の取り違えは差し戻しの原因になる
- 4.廃止届と同時に提出し控えを保管 事業所等廃止の異動届と一緒に提出し、受付印のある控えを保管する。顧問税理士に任せる場合は、閉鎖前に委任範囲と帳簿の引継ぎを書面で決めておく
よくある質問 AI による整理
Q1納税管理人とは何ですか?
納税者に代わって申告・納付・書類の受取りなど納税に関する一切の事項を処理する人です。法人の道府県民税では地方税法29条が根拠となります。
Q2支店を閉鎖したら法人住民税の手続は何が必要?
事業所等の廃止の届出に加え、県内に拠点がなくなる場合は納税管理人の申告・承認申請、または2項の不要認定の申請が必要です。様式は各道府県の条例で確認します。
Q3納税管理人の申告はいつまでに出す?
地方税法29条自体には期限の定めがなく、提出期限は各道府県の税条例で定められます。拠点廃止の届出と同時に提出しておくのが実務上確実です。
Q4寮だけ残っている県でも納税管理人は必要?
寮等を有する法人は均等割の納税義務を負いうるため(地方税法24条)、その寮を手放して県内に拠点がなくなった時点で29条の対象になります。
Q5納税管理人は税理士でないとダメ?
条文上、税理士に限るとはされていません。地域内に住所等がある者なら申告で、地域外の者なら納税事務の処理に便宜を有するとして承認を受ければ管理人にできます。
Q6納税管理人を変更するにはどうする?
29条1項後段により、変更する場合も選任時と同じく、地域内の者なら申告、地域外の者なら申請して承認を受ける必要があります。
Q7納税管理人の不要認定とは?
29条2項に基づき、法人の道府県民税の徴収確保に支障がないと知事の認定を受けると、納税管理人を置かなくてよくなる制度です。運用は道府県ごとに異なります。
Q8納税管理人を置かないと書類はどうなる?
送達先が分からないと、県は公示送達(地方税法20条の2)を使えます。本人が見ていない更正や督促も届いたものとみなされ、延滞金が増えるおそれがあります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1本社が東京にあるんですけど、本社を納税管理人にしてもいいんですか?
可能だが、本社が条例で定める地域の外にあるなら、29条1項に基づいて「便宜を有する者」として知事に申請し、承認を受ける必要がある。申告だけでは足りない。実務のポイント:法人自身が管理人を兼ねる形を認めるかどうかは道府県によって扱いが違うことがある。申請する前に県税事務所へ電話して、様式と添付書類を確認しておけば、差し戻しのやり取りを一回減らせる
Q2納税管理人を出さなかったら、罰則はあるんですか?
地方税法30条により、道府県は条例で、正当な理由なく納税管理人を申告しなかった者に10万円以下の過料を科すことができる(最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:実務上の本当の痛手は過料よりも、書類が届かないことだ。窓口がないまま公示送達されると、更正や督促の効力は発生し、延滞金だけが積み上がっていく
間違えやすい点 AI による整理
- 「事務所を閉めれば県との関係は終わる」と思われがちだが、実際には閉鎖した事業年度の申告・納付義務も、過去分の更正や徴収も残る。29条は、まさに法人が県から「いなくなった後」のために置かれた規定である
- 「誰を管理人にするか」と悩む前に、そもそも管理人を置く必要があるかを確かめるべきだ。2項は、徴収の確保に支障がないことについて知事の認定を受ければ、管理人を置かなくてよいとしている。本社が問題なく申告・納付を続けている法人なら、この方法が使えないかを先に県税事務所に確認する価値がある(運用は道府県ごとに異なる)
- 「申告」と「承認」の違いは知っていても、その違いの重さを知らない人は多い。条例で定める地域の外にいる人を管理人にしたのに申告だけで済ませると、承認を受けていない以上、正式な納税管理人として扱われないおそれがある
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律対象 | 地方税法29条:法人の道府県民税の納税管理人 | 地方税法300条:市町村民税の納税管理人(並行制度) 地方税法30条:納税管理人の不申告に対する過料 |
| 発動場面 | 道府県内に事務所・事業所・寮等を有しなくなったとき | 市町村の区域内に拠点等がなくなるなど、市町村税の側で同様の窓口が必要なとき 正当な理由なく納税管理人を申告しなかったとき |
| 手続・効果 | 地域内の者は申告、地域外の者は申請・承認。2項の認定で設置不要 | 市町村長に対して手続を行う(道府県とは別途必要) 条例により10万円以下の過料(最新改正を要確認) |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾には道府県レベルの法人住民税がないため直接の対応制度はなく、税務文書を代理人・管理人に送達できる規定が機能的に近い
韓国も地方税について納税管理人制度を置き、国内に住所等がない場合などに選任を求める点で日本と類似する
ドイツでは国内に住所等のない納税者に対し、税務署が国内の受領代理人の指定を求めることができる
フランスでは一定の非居住者に税務代理人の指定を求める規定があり、窓口確保という目的は共通する
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 地方の営業所を東京本社に統合したら、旧営業所がある県から届く書類は誰が受け取るのか? 閉鎖した期の確定申告は翌期に必要になり、更正の通知も督促も後から届く。窓口を決めないまま撤退すると、書類は誰もいない住所に送られ続ける
- 経理担当のあなたに、撤退した県の県税事務所から「納税管理人の申告書を提出してください」と電話がかかってきた。本社を管理人にするなら、出すのは申告書ではなく承認申請書である。
- 海外の本店が大阪に倉庫を直接借りていたが、契約を解除して日本から引き揚げた。それでも倉庫があった期間の道府県民税の申告は残る。日本に住所のない本店では書類を受け取れないので、国内の税理士などを管理人に立てる手続を引き揚げ前に終えておく必要がある
取るべき行動
被害を受けた側:1. 撤退後に県から書類が届かず、知らないうちに延滞金が出ていたら、まず送達先と送達方法(公示送達かどうか)を県税事務所に確認する2. 管理人の申告や承認申請が受理されていたなら、その控えを示して送達の有効性を争う余地がないか検討する3. 内容に不服があれば、処分を知った日の翌日から3か月以内に審査請求をする(行政不服審査法)
訴えられた側:1. 県から管理人の申告漏れを指摘されたら、すぐに管理人を決める。条例で定める地域の中の人なら申告、外の人なら承認申請と、様式を間違えない2. 本社による納付に問題がないなら、2項の認定申請に切り替えられないか相談する3. 正当な理由(閉鎖時に担当者が交代していた等)があれば記録をそろえ、条例による過料(地方税法30条)を避けるための説明材料にする
時効(請求できる期限):本条自体には期限の定めがない。申告や申請の期限は各道府県の税条例で定められている(最新の条例をご確認ください)。正当な理由なく申告しなかった場合、条例で10万円以下の過料が科されることがある(地方税法30条、最新の改正状況をご確認ください)。地方税の徴収権の時効は、法定納期限の翌日から5年(地方税法18条)
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