地方税法 第606条(特別土地保有税の更正又は決定)
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- 市町村長は、第五百九十九条第一項の申告書(以下本節において「申告書」という。)又は第六百条第二項の修正申告書(以下本節において「修正申告書」という。)の提出があつた場合において、当該申告書又は修正申告書に係る課税標準額又は税額がその調査したところと異なるときは、これを更正する。
- 2.市町村長は、申告書を提出すべき者が当該申告書を提出しなかつた場合には、その調査によつて、申告すべき課税標準額及び税額を決定する。
- 3.市町村長は、第一項若しくは本項の規定によつて更正し、又は前項の規定によつて決定した課税標準額又は税額について過不足額があることを知つたときは、その調査によつて、これを更正する。
- 4.市町村長は、前三項の規定によつて更正し、又は決定した場合には、遅滞なく、これを納税者に通知しなければならない。
この条文の基本情報
特別土地保有税の更正又は決定とは何ですか?
定義特別土地保有税の更正又は決定とは、地方税法第606条に定められた規定で、「市町村長は、第五百九十九条第一項の申告書(以下本節において「申告書」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方税法第606条(特別土地保有税の更正又は決定)は、日本の地方税法に含まれる条文です。
- 地方税法第606条の条文原文は「市町村長は、第五百九十九条第一項の申告書(以下本節において「申告書」という。」で始まります。
- 地方税法第606条は第三款に置かれています。
- 地方税法の公布日は昭和25年7月31日です。
- 地方税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 地方税法第606条の前の条は地方税法第605条の2です。
- 地方税法第606条の次の条は地方税法第607条です。
- 地方税法第606条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第606条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226 - 本サイト収録
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第606条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000226/606
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点地方税法606条は、特別土地保有税の申告額が調査と異なれば市町村長が更正し、無申告なら決定、過不足があれば再更正し、遅滞なく納税者へ通知すると定める。
Q · 市役所から特別土地保有税の「更正通知書」が届いたら、何をすればいい?
書面の種類と受領日を確認し、3か月以内に争うか決める
更正通知書は、地方税法606条に基づき市町村長が申告額を調査結果に合わせて書き換えた処分の通知です。まず表題が「更正」「決定」「再更正」のどれかと受領日を確認します。不服がある場合、審査請求は通知を受けた日の翌日から3か月以内です(行政不服審査法18条)。あわせて、処分が法定納期限の翌日から5年(不正の場合7年)の期間内か(地方税法17条の5)、更正が増額か減額かも確認します。
解説
申告書は「出したら終わり」の書類ではない。地方税法606条は、特別土地保有税の申告について、市町村長に三つの権限を与えている。第一に、出された申告書や修正申告書の数字が市町村の調査結果と違えば書き換える「更正」。第二に、申告書を出さなかった人の税額を市町村が自分で算定する「決定」。第三に、一度更正・決定した数字にまだ過不足があれば、もう一度直す「再更正」。最後に、どの処分をした場合も遅れずに納税者へ通知する義務を市町村長に課している。押さえておくべき事実がある。特別土地保有税は平成15年度以降、新たには課されていない(地方税法の附則による課税停止)。それでも条文は生きており、停止前の取得について納税猶予が続いている土地や、過去の申告をめぐる紛争では今も効力を持つ。さらに「申告、更正、決定、再更正、通知」という五段の流れは、他の申告納付型の地方税と同じ構造である。一つの税目でこの流れを理解すれば、役所から届く書面がどの段階のものかを自分で判別できる
法的な位置づけ
地方税法606条は、特別土地保有税の申告納付に関し、市町村長の更正・決定・再更正の権限と通知義務を定める規定である。申告書又は修正申告書の課税標準額・税額が調査と異なる場合の更正、申告書不提出の場合の決定、更正・決定後の過不足を是正する再更正を定め、いずれの処分についても遅滞なく納税者へ通知することを義務づける。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.通知書の種類と受領日を記録する 届いた書面の表題が「更正」「決定」「再更正」のどれかを確認し、受領日を記録する。審査請求期限(受領日の翌日から3か月)をカレンダーに書き込む
- 2.処分の期間制限を確認する 対象となる申告の法定納期限を確認し、処分日がその翌日から5年(不正の場合7年)以内かを確かめる。期間経過後なら処分自体の適法性を争える
- 3.市町村に更正理由と根拠資料を照会する 市町村の資産税担当に、更正・決定の理由と調査で用いた資料(取得価額、面積、免除・猶予の要件判断)の説明を求める
- 4.当初申告の計算根拠と照合する 市町村の数字と自らの申告の計算根拠を項目ごとに突き合わせ、差異の原因を特定する。減額方向の更正でないかもあわせて確認する
- 5.期限内に審査請求を行う 争う価値があると判断したら、地方税に詳しい税理士または弁護士と審査請求書を作成し、3か月の期限内に市町村長へ提出する
よくある質問 AI による整理
Q1特別土地保有税の更正とは何ですか?
申告書や修正申告書の課税標準額・税額が市町村の調査と異なるとき、市町村長が数字を書き換える処分です。地方税法606条1項が根拠です。
Q2特別土地保有税の申告をしないとどうなる?
市町村長が自ら調査して課税標準額と税額を決定します(606条2項)。不申告加算金が課される場合があり、有利な事情が反映されないおそれもあります。
Q3再更正とはどういう意味ですか?
一度更正または決定した税額に、なお過不足があると市町村長が知ったとき、もう一度直す処分です(606条3項)。増額・減額いずれもありえます。
Q4更正通知書はいつまでに届く?
条文は処分後「遅滞なく」通知すると定めます。更正・決定自体は原則として法定納期限の翌日から5年以内、不正があれば7年以内に限られます。
Q5更正処分に不服があるときの期限は?
審査請求は処分の通知を受けた日の翌日から3か月以内です(行政不服審査法18条)。開封しなかった日数も期間に含まれる点に注意が必要です。
Q6特別土地保有税は今も課税される?
平成15年度以降、新たな課税は附則で停止されています。ただし停止前の取得に係る納税猶予の取扱いなどで、条文が効力を持つ場面は残っています。
Q7更正で税金が戻ってくることはある?
あります。606条の更正は「調査したところと異なるとき」に行うもので、申告額が過大なら減額の更正もありえます。通知の数字の向きを確認しましょう。
Q8更正と決定はどう見分ける?
申告書を出していた場合に数字を直すのが更正、出していない場合に市町村が税額を算定するのが決定です。通知書の表題で判別できます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1特別土地保有税って、今も払う人いるんですか?
平成15年度以降、新たな課税は附則で停止されています。ただし停止前に取得した土地で納税猶予を受けていたケースなどでは、猶予の取扱いが今も残っていることがあります。実務のポイント:税理士でも、この税目を実務で扱った経験がない人が増えています。古い通知が見つかったら、まず市町村の資産税担当に「猶予の現状」を直接照会するのが最短ルートです
Q2更正と決定って何が違うんですか?
申告書が出ている場合にその数字を直すのが更正(606条1項)、申告書が出ていない場合に市町村が一から税額を算定するのが決定(同2項)です。更正・決定した後にさらに直すのが再更正(同3項)です。実務のポイント:決定の場合、市町村は手元の資料だけで推計するので、納税者に有利な控除や免除が抜けていることがよくあります。申告しなかったことのコストは、加算金だけではありません
間違えやすい点 AI による整理
- 「課税停止された税なら、もう誰にも関係ない」と考えがちだが、停止前の取得について納税猶予を受けていた土地では、猶予の取消しや免除をめぐる手続が残る場合がある。廃止ではなく停止、という言葉の違いに意味がある(具体的な取扱いは市町村に確認されたい)
- 更正は「税額を増やす処分」と思われがちだが、条文上は「調査したところと異なるとき」に行うもので、減額する方向の更正もありうる。役所の書面がいつも自分に不利とは限らない。数字の向きを見ずに身構えるのは、問いの立て方が誤っている
- 納税者の側から見れば、通知書は一枚の紙にすぎない。法律の側から見れば、通知は不服申立ての期間を起算させる行為である。開封しなかった一日も、期間に算入される
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 誰が動くか | 606条:市町村長が調査に基づき更正・決定・再更正 | 600条:納税者が自ら期限後申告・修正申告 608条:更正・決定等に伴い市町村長が加算金を課す |
| 前提となる状態 | 申告額が調査と異なる、又は申告書の不提出 | 申告後に税額不足に気づいた、又は期限内に未申告 過少申告・不申告の事実 |
| 納税者への影響 | 処分として税額が確定し、通知で不服申立期間が起算 | 自主的な是正で加算金の面で有利になる場合がある 本税に上乗せされる負担が生じる |
| 争い方 | 審査請求(通知受領の翌日から3か月) | 自らの申告のため原則として争う対象にならない 加算金の決定についても審査請求が可能 |
他国ではどう定めているか 5 か国
台湾では稽徵機關が調査に基づき税額を核定し、納税者は核定通知後に復查を申請する。核課期間の制限も法定されており、日本の更正・決定と期間制限の構造が近い
中国では未申告や帳簿不備の場合に税務機関が応納税額を核定する。日本の「決定」に相当する仕組み
ドイツでは申告がない場合等に課税標準を推計(Schätzung)し、確定後の税額決定は法定の事由に基づき変更される
フランスでは対審的な是正手続(rectification contradictoire)と、無申告時の職権課税(taxation d'office)が区別されている
米国では無申告者に IRS が代替申告書を作成でき、不足税額の賦課前には不足額通知(notice of deficiency)を送付する
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 父から相続した郊外の土地の書類を整理していたら、平成10年代の「特別土地保有税 納税猶予」の通知が出てきた。課税停止になった税なのに、猶予の取扱いは終わっていないのか。結論を出す前に、市町村の資産税担当へ現状を照会する必要がある
- 申告を出さないまま放置していた法人のもとに、市町村長名で「決定通知書」が届いた。決定は、市町村が自分で調べた数字で税額を確定させる処分(役所が納税者に直接下す具体的な決定)である。自社に有利な事情は、何一つ反映されていない
- 不服申立ての期限は、通知を受け取った日の翌日から3か月。開封しないまま書類棚に入れていた更正通知書を見つけたとき、すでに2か月半が過ぎていたら、どうする?
- 市町村の担当者が過去の更正を見直し、もう一度更正した(再更正)。一度確定したはずの数字が動いた。第3項が根拠である
取るべき行動
被害を受けた側:1. 通知書の種類(更正・決定・再更正)と受領日を記録し、3か月の審査請求期限を確定させる2. 市町村に更正理由と調査資料の説明を求める3. 当初申告の計算根拠(取得価額、面積、免除・猶予の要件)を再確認する4. 法定納期限の翌日から5年の期間制限を超えていないか確認する5. 争う価値があれば、地方税に詳しい税理士または弁護士と審査請求書を作る
訴えられた側:1. 申告書を出していなかった場合、決定を待つより先に自ら申告するほうが、加算金(地方税法608条)の面で有利になる場合がある2. 決定通知を受けたら、市町村の推計がどの資料に基づくか確認する3. 推計が実態とずれていれば、反証資料を添えて審査請求する4. 納付が難しいときは、徴収の猶予について早めに市町村と相談する
時効(請求できる期限):審査請求は処分の通知を受けた日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)。更正・決定ができる期間は原則として法定納期限の翌日から5年、偽りその他不正の行為がある場合は7年(地方税法17条の5)。取消訴訟は原則として審査請求の裁決を経てから(最新の改正状況をご確認ください)
学説
通説:更正・決定・再更正はいずれも課税標準額及び税額を確定させる行政処分であり、不服申立て及び取消訴訟の対象となる。通知はその効力発生と不服申立期間の起算点として機能する
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和48年(1973年) 新設:特別土地保有税の創設に伴い、同税の申告納付に関する更正・決定の規定が設けられた
- 2.平成15年(2003年) 改正:附則により平成15年度以降の特別土地保有税の新規課税が停止された。本条自体は削除されず、停止前の取得に係る取扱いで効力を持つ
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