地方税法 第607条(特別土地保有税の不足税額及びその延滞金の徴収)
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- 市町村の徴税吏員は、前条第一項から第三項までの規定による更正又は決定があつた場合において、不足税額(更正による不足税額又は決定による税額をいう。以下本節において同じ。)があるときは、同条第四項の通知をした日から一月を経過する日を納期限として、これを徴収しなければならない。
- 2.前項の場合には、その不足税額に第五百九十九条第一項の納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年十四・六パーセント(前項の納期限(第六百一条第三項若しくは第四項(これらの規定を第六百二条第二項及び第六百三条の二の二第二項において準用する場合を含む。)、第六百三条第三項又は第六百三条の二第五項の規定により徴収を猶予した税額にあつては、当該猶予した期間の末日。以下本項において同じ。)までの期間又は当該納期限の翌日から一月を経過する日までの期間については、年七・三パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して徴収しなければならない。
- 3.市町村長は、納税者が前条第一項から第三項までの規定による更正又は決定を受けたことについてやむを得ない理由があると認める場合には、前項の延滞金額を減免することができる。
この条文の基本情報
特別土地保有税の不足税額及びその延滞金の徴収とは何ですか?
定義特別土地保有税の不足税額及びその延滞金の徴収とは、地方税法第607条に定められた規定で、「市町村の徴税吏員は、前条第一項から第三項までの規定による更正又は決定があつた場合において、不足税額(更正による不足税額又は決定による税額をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方税法第607条(特別土地保有税の不足税額及びその延滞金の徴収)は、日本の地方税法に含まれる条文です。
- 地方税法第607条の条文原文は「市町村の徴税吏員は、前条第一項から第三項までの規定による更正又は決定があつた場合において、不足税額(更正による不足税額又は決定による税額をいう。」で始まります。
- 地方税法第607条は第三款に置かれています。
- 地方税法の公布日は昭和25年7月31日です。
- 地方税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 地方税法第607条の前の条は地方税法第606条です。
- 地方税法第607条の次の条は地方税法第608条です。
- 地方税法第607条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第607条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226 - 本サイト収録
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第607条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000226/607
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点地方税法607条は、特別土地保有税の更正・決定による不足税額を通知日から1か月後の納期限で徴収し、本来の納期限の翌日から延滞金を加算すると定める。
Q · 更正通知が届いた税の延滞金って、いつから計算されるの?
通知日ではなく、本来の納期限の翌日からです
地方税法607条2項により、特別土地保有税の更正・決定による不足税額の延滞金は、599条1項の本来の納期限の翌日から納付の日まで計算されます。割合は本則で年14.6%ですが、更正後の納期限の翌日から1か月を経過する日までは年7.3%で、実際には附則の特例により大幅に引き下げられています。また同条3項により、更正・決定を受けたことにやむを得ない理由があると市町村長が認めれば、延滞金は減免されることがあります。
解説
延滞金の時計は、役所から通知が届いた日ではなく、本来の申告期限の翌日から回り始めている。地方税法607条はこの仕組みを特別土地保有税(一定規模以上の土地を持つ・取得した者に市町村がかける税)について定めた条文である。市町村が申告の誤りを正す「更正」や、無申告者の税額を確定させる「決定」を行い、税額が足りなかった場合、不足分の納期限は通知日から1か月後になる。一方で延滞金は、599条1項の当初の納期限の翌日から計算される。条文上の割合は年14.6%、当初の納期限から更正後の納期限まで、またはその翌日から1か月以内は年7.3% である。実際には附則の特例で大きく引き下げられている。ここで見落とされやすいのが第3項だ。更正・決定を受けたことに「やむを得ない理由」があると市町村長が認めれば、延滞金は減免できる。ただし役所が自分から言い出してくれることは期待しないほうがいい。注意点がもう一つある。特別土地保有税は平成15年度(2003年度)以降、新たな課税が停止されている。現在この条文が実際に動くのは、徴収猶予が続いている土地の猶予が取り消された場合など、過去分を処理する場面がほとんどである
法的な位置づけ
地方税法第607条は、特別土地保有税について市町村が更正又は決定を行った場合の不足税額の徴収手続を定める規定である。不足税額の納期限を通知日から1か月経過日とし、延滞金を本来の納期限の翌日から起算して年14.6%(一定期間は年7.3%)で計算すること、及び市町村長の裁量による延滞金の減免を規定する。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.通知書の日付と納期限を確認する 更正・決定の通知書の日付を確認し、通知日から1か月を経過する日(地方税法607条1項の納期限)を記録する。同時に審査請求期限(処分を知った日の翌日から3か月)も記録する
- 2.延滞金の計算明細を取り寄せる 市町村の税務課に延滞金の計算明細を請求し、起算日(599条1項の納期限の翌日)、7.3%が適用される期間の区切り、各年の特例割合の当てはめを確認する。徴収猶予を受けていた場合は猶予期間の末日が基準になっているかもチェックする
- 3.延滞金の減免を書面で申し出る 更正・決定に至った原因が役所の説明に従った結果など、やむを得ない理由による場合は、地方税法607条3項に基づく延滞金の減免を書面で申し出る。事情を時系列でまとめ、役所とのやり取りの記録を添付する。納付前に申し出るほうが交渉の余地が大きい
- 4.税額に不服があれば審査請求、払えなければ猶予を相談 税額そのものに納得できない場合は期限内に審査請求を行う。本税と延滞金を一括で払えない場合は、徴収の猶予や分割納付を税務課に相談する
よくある質問 AI による整理
Q1特別土地保有税とは何ですか?
一定規模以上の土地の保有・取得に対して市町村が課す税です。平成15年度以降は新たな課税が停止されていますが、徴収猶予中の過去分は今も処理されます。
Q2地方税の延滞金はいつから発生しますか?
特別土地保有税の更正・決定の場合、599条1項の本来の納期限の翌日から納付の日まで発生します(地方税法607条2項)。通知日からではありません。
Q3更正通知の納期限はいつまで?
606条4項の更正・決定の通知をした日から1か月を経過する日が納期限です(地方税法607条1項)。通知書の日付を必ず確認してください。
Q4延滞金の7.3%はどの期間に適用されますか?
本来の納期限の翌日から、更正後の納期限の翌日以後1か月を経過する日までの期間です。徴収猶予した税額は猶予期間の末日が基準になります。
Q5地方税の延滞金は減免できる?
できる場合があります。地方税法607条3項は、更正・決定を受けたことにやむを得ない理由があると市町村長が認めれば延滞金を減免できると定めています。
Q6延滞金の実際の割合は14.6%ですか?
本則は年14.6%ですが、附則の特例により特例基準割合をもとに大幅に低く設定されています。年ごとに割合が異なるため、最新の改正状況の確認が必要です。
Q7更正処分に不服がある場合どうすればいい?
処分があったことを知った日の翌日から3か月以内に審査請求ができます(行政不服審査法18条)。期間を過ぎると争う道がほぼ閉じます。
Q8相続した会社に特別土地保有税の未納があるか調べる方法は?
決算書や登記簿には出てこないことが多いため、土地所在地の市町村の税務課に徴収猶予の状況を照会するのが確実です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1延滞金の減免って、本当に頼めば通るものなんですか?
607条3項は、更正・決定を受けたことに「やむを得ない理由」があると市町村長が認めた場合に減免できると定めている。裁量の規定なので必ず通るわけではない。ただ、申し出なければ審査されることすらない。実務のポイント:窓口で口頭で相談するより、事情を時系列でまとめた書面に、役所とのやり取りの記録を添えて出すほうが、内部の決裁に乗りやすい
Q2特別土地保有税ってもう課税されていないと聞いたけど、なぜ今さら請求が来るんですか?
平成15年度以降、新たな課税は停止されている。ただ、それ以前に取得した土地で徴収猶予を受けていた分は、猶予が取り消されれば本税を徴収され、607条に基づく延滞金も計算されうる。実務のポイント:猶予中の案件は、会社の担当者が代替わりすると記録が途切れやすい。古い土地を処分したり用途を変えたりする前に、市町村に猶予の状況を照会しておく
間違えやすい点 AI による整理
- 「延滞金は通知を受け取ってからの遅れに対するペナルティ」と思われがちだが、起算点は599条1項の本来の納期限の翌日である。通知が何年も後に届けば、その間ずっと延滞金は積み上がっている。期限内に払った人との公平を保つ仕組みであり、通知が遅れたことは計算から外す理由にならない
- 条文の「年14.6%」を見て、その割合で請求されると身構える必要はない。附則の特例により、実際の割合は市場金利に連動した特例基準割合をもとに大幅に低く設定されている(最新の改正状況をご確認ください)。逆に、本則の数字だけで自分で計算した金額を鵜呑みにすると、市の計算の誤りにも気付けない
- 「課税停止された税だから、この条文はもう死文」という見方は浅い。新規課税が止まっているだけで、徴収猶予中の過去分や、猶予取消後の不足税額の徴収には今も使われうる。古い土地を抱える企業や相続人にとって、この条文は眠っている地雷である
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定内容 | 607条:更正・決定による不足税額の徴収と延滞金 | 599条:申告納付の期限(延滞金の起算点) 608条:過少申告加算金 |
| 金額の性格 | 納付が遅れた期間に対する利息的負担 | 期限そのものを定め、金額は生じない 申告の誤りに対する行政上の制裁的負担 |
| 計算の起点 | 599条1項の納期限の翌日から納付日まで | 法定の申告納付期限 更正・決定による不足税額を基礎に算定 |
| 軽減の手段 | 3項:やむを得ない理由による市町村長の減免 | 601条:徴収猶予 正当な理由がある場合の不適用等 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は納期限経過後に一定割合の滞納金を加徴する方式で、日本の延滞金と同じく納付遅延への負担として機能する
韓国は地方税の納付遅延について納付遅延加算税を日数に応じて課す仕組みを採る
ドイツは納期限経過後、月単位で Säumniszuschlag を課す。日数計算の日本とは計算単位が異なる
米国連邦税は過少納付に対して本来の納期限から利息を課し、日本と同様に起算点は本来の期限である
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 20年前に先代が取得した工場用地について、徴収猶予が続いていた。用途を変えたことで猶予が取り消され、市役所から更正通知が届いた。納期限は通知日から1か月後。延滞金がいつから計算されているのか、通知書の計算根拠を読まないまま払おうとしている
- 相続した会社の書類を整理していたら、特別土地保有税の申告書の控えと市からの照会文書が出てきた。もう課税されない税だから関係ない、と言い切れるだろうか?
- あなたは市の税務課の担当者である。前任者が残した徴収猶予案件を引き継いだが、猶予取消後の延滞金の起算日と、7.3% が適用される期間を正しく区切れるか不安を抱えている。誤れば住民監査請求の対象になりかねない
- 更正通知を受け取ってから3か月以内に不服を申し立てなければ、税額を争う道はほぼ閉じる。残りはあと2週間だ
取るべき行動
被害を受けた側:1. 更正・決定の通知書の日付を確認し、納期限(通知日から1か月後)を手帳に書き込む2. 延滞金の計算書を取り寄せ、起算日(599条1項の納期限の翌日)と、7.3% と特例割合が適用される期間の区切りを確認する3. 誤りの原因が役所の説明や、あなたが責任を負えない事情にあるなら、607条3項による減免を書面で申し出る4. 税額そのものに納得できない場合は、審査請求を期限内に行う。本税と延滞金をまとめて払えない場合は、徴収の猶予や分割納付も相談する
訴えられた側:市町村の担当者の立場での注意点。1. 猶予した税額については、猶予期間の末日を基準に7.3% が適用される期間を区切ること2. 附則の特例割合を年ごとに正しく当てはめること3. 減免の申出があれば、「やむを得ない理由」を判断する基準を内部で文書化し、恣意的な判断にならないようにする4. 計算の誤りは過大徴収として還付と信用失墜につながるため、二重チェックの体制を作る
時効(請求できる期限):不足税額の納期限は606条4項の通知日から1か月を経過する日。更正・決定ができる期間は原則として法定納期限から5年(偽りその他不正の行為による場合は7年、地方税法17条の5)。徴収権の消滅時効は5年(同18条)。更正・決定に対する審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)(最新の改正状況をご確認ください)
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和48年(1973年) 新設:特別土地保有税が創設され、その徴収手続の一部として更正・決定による不足税額と延滞金の規定が整備された
- 2.平成15年(2003年) 改正:平成15年度以降、特別土地保有税の新たな課税が停止された。徴収猶予中の過去分については本条が引き続き適用されうる
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