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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 6 分6 分6 分

地方税法 第601条(特別土地保有税の納税義務の免除等)

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  1. 市町村は、土地の所有者等が、その所有する土地を第五百八十六条第二項の規定の適用がある土地(同項第二十三号、第二十五号及び第二十五号の二に掲げる土地、同項第二十八号に掲げる土地のうち第三百四十八条第二項第一号又は第七号から第八号までに掲げる土地に該当するもの並びに第五百八十六条第二項第三十号に掲げる土地のうち当該市町村の条例で定めるものを除く。以下この条において「非課税土地」という。)として使用し、又は使用させようとする場合において、市町村長が当該事実を認定したところに基づいて定める日から二年を経過する日までの期間(工場、事務所その他の建物若しくは構築物の建設又は農用地の造成その他の用地の造成に要する期間が通常二年を超えることその他その期間を延長することにつきやむを得ない理由があると市町村長が認める場合には、土地の所有者等の申請に基づき市町村長が定める相当の期間。以下この条において「納税義務の免除に係る期間」という。)内に当該土地を非課税土地として使用し、又は使用させ、かつ、これらの使用が開始されたことにつき市町村長の確認を受けたときは、当該土地に係る特別土地保有税に係る地方団体の徴収金(納税義務の免除に係る期間に係るものに限る。第三項及び第七項において同じ。)に係る納税義務を免除するものとする。
  2. 2.市町村長は、災害その他やむを得ない理由により納税義務の免除に係る期間(この項の規定により納税義務の免除に係る期間を延長した場合における当該延長された期間を含む。以下この項において同じ。)内に当該土地を非課税土地として使用し、又は使用させることができないと認める場合には、土地の所有者等からの申請に基づき市町村長が定める相当の期間を限つて、納税義務の免除に係る期間を延長することができる。
  3. 3.市町村長は、第一項の認定をした場合には、納税義務の免除に係る期間を限つて、当該土地に係る特別土地保有税に係る地方団体の徴収金の徴収を猶予するものとする。この場合において、市町村長は、政令で定める要件に該当して担保を徴する必要がないと認めるときを除き、その猶予に係る金額に相当する担保で第十六条第一項各号に掲げるものを、政令で定めるところにより徴しなければならない。
  4. 4.市町村長は、第二項の規定により納税義務の免除に係る期間(同項の規定により納税義務の免除に係る期間を延長した場合における当該延長された期間を含む。)を延長した場合には、当該延長された期間を限つて、当該土地に係る特別土地保有税に係る地方団体の徴収金の徴収の猶予の期間を延長するものとする。この場合においては、前項後段の規定を準用する。
  5. 5.市町村長は、前二項の規定による徴収の猶予をした場合において、当該徴収の猶予に係る特別土地保有税について第一項の規定の適用がないことが明らかとなつたとき、又は徴収の猶予の理由の一部に変更があることが明らかとなつたときは、当該徴収の猶予に係る特別土地保有税に係る地方団体の徴収金の全部又は一部についてその徴収の猶予を取り消さなければならない。この場合において、徴収の猶予を取り消された者は、直ちに当該徴収の猶予の取消しに係る特別土地保有税に係る地方団体の徴収金を納付しなければならない。
  6. 6.第十五条の二の二、第十五条の二の三第一項及び第十五条の三第三項並びに第十六条の二第一項から第三項までの規定は第三項及び第四項の規定による徴収の猶予について、第十一条、第十六条第三項、第十六条の二第四項並びに第十六条の五第一項及び第二項の規定は第三項後段(第四項後段において準用する場合を含む。)の規定による担保について、それぞれ準用する。
  7. 7.市町村は、特別土地保有税に係る地方団体の徴収金を徴収した場合において、当該特別土地保有税について第一項の規定の適用があることとなつたときは、当該特別土地保有税の納税義務者の申請に基づいて、当該土地に係る特別土地保有税に係る地方団体の徴収金を還付するものとする。
  8. 8.市町村長は、前項の規定により特別土地保有税に係る地方団体の徴収金を還付する場合において、還付を受ける者の未納に係る地方団体の徴収金があるときは、当該還付すべき額をこれに充当しなければならない。
  9. 9.前二項の規定によつて特別土地保有税に係る地方団体の徴収金を還付し、又は充当する場合には、第七項の規定による還付の申請があつた日から起算して十日を経過した日を第十七条の四第一項各号に掲げる日とみなして、同項の規定を適用する。
  10. 10.第一項の認定及び確認の手続その他同項から第四項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

この条文の基本情報

特別土地保有税の納税義務の免除等とは何ですか?

定義特別土地保有税の納税義務の免除等とは、地方税法第601条に定められた規定で、「市町村は、土地の所有者等が、その所有する土地を第五百八十六条第二項の規定の適用がある土地(同項第二十三号、第二十五号及び第二十五号の二に掲げる土地、同項第二十八…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方税法第601条(特別土地保有税の納税義務の免除等)は、日本の地方税法に含まれる条文です。
  2. 地方税法第601条の条文原文は「市町村は、土地の所有者等が、その所有する土地を第五百八十六条第二項の規定の適用がある土地(同項第二十三号、第二十五号及び第二十五号の二に掲げる土地、同項第二十八…」で始まります。
  3. 地方税法第601条は第三款に置かれています。
  4. 地方税法の公布日は昭和25年7月31日です。
  5. 地方税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 地方税法第601条の前の条は地方税法第600条の2です。
  7. 地方税法第601条の次の条は地方税法第602条です。
  8. 地方税法第601条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第601条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226
  • 本サイト収録地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第601条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000226/601

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点地方税法601条は、特別土地保有税の課税土地を2年以内に非課税用途で使用し市町村長の確認を受けた場合、納税義務を免除し、それまで徴収を猶予する規定。

Q · 特別土地保有税って、土地を別の用途に使えば払わなくていいの?

2年以内に非課税用途で使い、確認を受ければ免除

地方税法601条により、市町村長の認定に基づく日から2年以内(工期等による延長あり)に土地を非課税土地として使用し、その使用開始について市町村長の確認を受ければ、当該期間の特別土地保有税の納税義務は免除されます。認定から確認までの間は、原則として担保を差し入れて徴収が猶予されます。適用がないことが明らかになれば猶予は取り消され、直ちに納付が必要です。なお、特別土地保有税は平成15年度以降、新たな課税が停止されています。

解説

条文上は課税されている土地でも、2年以内に「非課税になる使い方」へ切り替えると約束し、市町村長の認定を受ければ、その期間の税は猶予され、実際に使い始めたことを確認してもらえれば免除される。地方税法601条は、特別土地保有税(大きな面積の土地を持っている、または取得したことに課される市町村税)について、この「先に猶予、後で免除」の仕組みを定めている。ここで押さえておきたいのは、特別土地保有税そのものが平成15年度(2003年度)以降、附則によって新たな課税が停止されている点である。そのため、本条が今も意味を持つのは、停止前に課税され、徴収猶予が続いている古い案件や、その還付をめぐる処理といった限られた場面にほぼ絞られる。そうした案件では、担保の差入れ(第3項)、事情が変わったときの猶予取消しと即時納付(第5項)、すでに払った税の還付(第7項)、還付金が未納の税へ自動的に回されること(第8項)が、まとめて本条にぶら下がっている。相続や M&A で古い土地案件を引き継いだとき、この条文を知っているかどうかで、担保の外し方と還付の取り方が変わってくる

法的な位置づけ

地方税法601条は、特別土地保有税に係る納税義務の免除等を定める規定である。土地の所有者等が課税土地を一定期間内に非課税土地として使用し、その使用開始について市町村長の確認を受けた場合に当該期間の納税義務を免除し、認定から免除までの間は担保を徴して徴収を猶予する。猶予の取消し、既納税額の還付および未納徴収金への充当も併せて規律する。

よくある質問 AI による整理

Q1特別土地保有税の納税義務の免除とは?

課税土地を市町村長の認定から2年以内に非課税土地として使用し、使用開始の確認を受けたときに、その期間の特別土地保有税が免除される制度です(地方税法601条1項)。

Q2特別土地保有税の徴収猶予に担保は必要?

原則として必要です。猶予額に相当する担保(国債・地方債、土地、保証人の保証など地方税法16条1項の担保)を差し入れます。政令の要件に当たれば不要とされる場合があります。

Q3免除に係る期間2年 延長できる?

できます。建設や造成に通常2年を超える場合、または災害その他やむを得ない理由がある場合、所有者等の申請に基づき市町村長が相当の期間を定めて延長できます。

Q4特別土地保有税の徴収猶予が取り消されるのはどんなとき?

免除規定の適用がないことが明らかになったとき、または猶予理由の一部に変更があったときです。取り消されると、その分を直ちに納付しなければなりません(601条5項)。

Q5特別土地保有税 還付 申請しないともらえない?

はい。既に納めた税について免除の適用があることとなった場合でも、還付は納税義務者の申請に基づいて行われます(601条7項)。自動的には戻りません。

Q6還付金が他の税の滞納に回されるのは違法?

違法ではありません。未納の地方団体の徴収金があれば、市町村長は還付額をそこへ充当しなければならないと601条8項が定めています。

Q7特別土地保有税の還付加算金はいつから付く?

601条9項により、還付申請があった日から起算して10日を経過した日を起算日とみなして、地方税法17条の4第1項の還付加算金の規定が適用されます。

Q8特別土地保有税は今も課税される?

平成15年度(2003年度)以降、附則により新たな課税は停止されています。ただし本則の規定は残っており、停止前の猶予や還付の処理には今も適用されます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1特別土地保有税ってもう廃止されたんじゃないんですか?

廃止ではなく、平成15年度以降の新たな課税が附則で停止されている状態です。地方税法の本則には585条以下の規定が残っており、601条もその一部です。実務のポイント:「停止」と「廃止」の違いは、古い案件を整理するときに効いてくる。停止前の課税分や猶予の後始末は本則の規定で処理されるため、承継書類にこの税目が出てきたら「もう関係ない」と決めつけず、市町村に残高と担保の状況を照会するのが確実である

Q2猶予中に入れた担保って、いつ返ってくるんですか?

使用開始が確認されて納税義務が免除されれば、担保で守るべき債務がなくなるので、解除を求められます(第6項が担保に関する16条の5などを準用)。実務のポイント:担保の解除は自動的に進むとは限らない。確認の通知を受け取ったら、担保解除の手続も同時に依頼する。担保に入れた国債や土地が、何年も眠ったままになっている例は珍しくない

間違えやすい点 AI による整理

  • 特別土地保有税は課税が停止されたのだから、もう何も起きないと思われがちである。しかし停止されたのは新たな課税であって、停止前に生じた徴収金や猶予、担保の処理が当然に消えたわけではない。古い案件は、誰かが手続を終わらせるまで帳簿に残り続ける(個別案件の扱いは各市町村にご確認ください)
  • 「徴収猶予」を「免除」と同じものと考えている人がいるが、両者は別物である。猶予は支払いを一時的に止めているだけで、担保も取られている。使用開始の確認を受けて初めて免除が確定し、それまでは取消しのリスクを抱えた仮の状態にすぎない
  • 還付金はまるごと手元に戻ってくると考えるのは早い。第8項により、他に未納の地方税があれば、市町村長はまずそこへ充当しなければならない。あなたの側から見れば戻るべきお金でも、法律の側から見ればまず滞納分の穴埋めに使われるお金である
比較の観点この条文ほかの条文
規定の性格地方税法601条:課税土地を後から非課税用途に切り替えた場合の納税義務の免除地方税法586条:当初から非課税とされる土地の範囲
効果が生じる時点市町村長の認定→期間内の使用開始→確認を受けて免除が確定要件に該当すれば当初から課されない
担保・猶予免除確定まで原則として担保を徴して徴収猶予、取消しのリスクあり担保・猶予の仕組みは不要

他国ではどう定めているか 2 か国

台湾
土地法第173条、平均地権条例第26条

台湾では私有空地に空地税を課しうるが、実際の運用はほとんどなく、日本の特別土地保有税と同じく投機的保有抑制の制度が休眠状態に近い点が共通する

ドイツ
Grundsteuergesetz § 25 Abs. 5

ドイツは2025年から自治体が建築可能な未利用地に高い税率(Grundsteuer C)を課せるようにしており、未利用地への課税で利用を促す発想は日本の旧制度に近い

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 先代社長の時代に取得した工場用地を承継したら、市町村から「徴収猶予中」の古い通知と、担保に入っている国債の記録が出てきた。猶予の理由が今も成り立っているかを確認しないまま放置すると、第5項による取消しで、一括納付を求められるおそれがある
  • 建設が遅れて、認定から2年の期限が迫っているときはどうなる? 第2項は、災害その他やむを得ない理由があれば、期間内に申請することで延長の余地を残している。期限を過ぎてから動くのでは遅い
  • あなたが自治体の税務課にいて、猶予中の土地が当初の計画から外れて転売されたことに気付いた。猶予は取り消さなければならない(第5項)。ここで市町村長に裁量はない
  • 非課税用途での使用開始が確認されたのに、すでに納めた税が戻ってきていない。還付は申請しなければ始まらない(第7項)

取るべき行動

被害を受けた側:1. 猶予の通知書、担保提供の記録、認定日を揃え、猶予期間がいつ終わるかを確認する2. すでに非課税用途で使用しているなら、確認を受けているかどうかを照会し、まだなら確認申請を出す3. 工期遅延や災害がある場合は、期限内に延長申請を出す(第2項) 4. 納付済みの分が免除の対象になったときは、還付を申請する(第7項)。他に滞納があれば充当されることを前提に資金計画を立てる

訴えられた側:猶予の取消しを通知された場合:1. 取消しの理由が「適用がないことが明らか」なのか「一部変更」なのかを確認する。一部取消しであれば、納付額は全額ではない2. 取消しは処分にあたるので、通知書の教示欄に従って審査請求の期限を確認する(行政不服審査法では原則として処分を知った日の翌日から3か月) 3. 担保の処分に進む前に、分割納付などの相談を税務課に持ち込む

時効(請求できる期限):市町村長が認定に基づいて定める日から2年(工期などで延長が認められた場合はその期間、第2項による延長もありうる)。還付金の請求権は、請求できる日から5年で時効により消滅する(地方税法18条の3)。猶予が取り消されたときは、直ちに納付しなければならない(最新の改正状況をご確認ください)

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地方税法の全文を見る所属する編章節を開く:第三款

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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