地方税法 第600条の2(特別土地保有税に係る不申告に関する過料)
市町村は、特別土地保有税の納税義務者が正当な事由がなくて第五百九十九条第一項の規定による申告書を同項各号に規定する申告書の提出期限までに提出しなかつた場合においては、その者に対し、当該市町村の条例で十万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる。
この条文の基本情報
特別土地保有税に係る不申告に関する過料とは何ですか?
定義特別土地保有税に係る不申告に関する過料とは、地方税法第600条の2に定められた規定で、「市町村は、特別土地保有税の納税義務者が正当な事由がなくて第五百九十九条第一項の規定による申告書を同項各号に規定する申告書の提出期限までに提出しなかつた場合におい…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方税法第600条の2(特別土地保有税に係る不申告に関する過料)は、日本の地方税法に含まれる条文です。
- 地方税法第600条の2の条文原文は「市町村は、特別土地保有税の納税義務者が正当な事由がなくて第五百九十九条第一項の規定による申告書を同項各号に規定する申告書の提出期限までに提出しなかつた場合におい…」で始まります。
- 地方税法第600条の2は第三款に置かれています。
- 地方税法の公布日は昭和25年7月31日です。
- 地方税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月25日時点では廃止情報はありません。
- 地方税法第600条の2の前の条は地方税法第600条です。
- 地方税法第600条の2の次の条は地方税法第601条です。
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- 正式書式
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第600条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226 - 本サイト収録
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第600条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月25日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000226/600_2