地方税法 第586条(特別土地保有税の非課税)
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- 市町村は、国、非課税独立行政法人及び国立大学法人等並びに都道府県、市町村、特別区、これらの組合、財産区、非課税地方独立行政法人(地方独立行政法人(公立大学法人を除く。)であつてその成立の日の前日において現に地方公共団体が行つている業務に相当する業務を当該地方独立行政法人の成立の日以後行うものとして総務省令で定めるもののうちその成立の日の前日において現に地方公共団体が行つている業務に相当する業務のみを当該成立の日以後引き続き行うものをいう。)及び公立大学法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第六十一条に規定する移行型地方独立行政法人でその成立の日の前日において現に設立団体(同法第六条第三項に規定する設立団体をいう。)が行つている業務に相当する業務のみを当該成立の日以後引き続き行うものに限る。)に対しては、特別土地保有税を課することができない。
- 2.市町村は、次に掲げる土地又はその取得に対しては、特別土地保有税を課することができない。
- 一次に掲げる区域、地区又は地域において製造の事業の用に供する設備で政令で定める要件に該当するものを新設し、又は増設した者で政令で定めるものが当該設備に係る工場用の建物の敷地の用に供する土地(これと一体的に使用される土地で政令で定めるものを含む。)
- 一首都圏整備法(昭和三十一年法律第八十三号)第二十五条第一項の規定により都市開発区域として指定された区域
- 二低開発地域工業開発促進法(昭和三十六年法律第二百十六号)第二条第一項の規定により低開発地域工業開発地区として指定された地区
- 三近畿圏整備法(昭和三十八年法律第百二十九号)第十二条第一項の規定により都市開発区域として指定された区域
- 四中部圏開発整備法(昭和四十一年法律第百二号)第十四条第一項の規定により都市開発区域として指定された区域
- 3.1_2 農村地域への産業の導入の促進等に関する法律(昭和四十六年法律第百十二号)第五条第二項第一号に規定する産業導入地区のうち政令で定める地区において、同条第一項に規定する実施計画に定められた同条第二項第二号に規定する導入すべき産業の業種に属する事業のうち政令で定めるものの用に供する設備で政令で定める要件に該当するものを新設し、又は増設した者で政令で定めるものが当該設備に係る工場用の建物その他政令で定める建物の敷地の用に供する土地(これと一体的に使用される土地で政令で定めるものを含む。)
- 4.1_3 中小企業経営革新支援法の一部を改正する法律(平成十七年法律第三十号)附則第四条の規定による廃止前の新事業創出促進法(平成十年法律第百五十二号)第二十四条第五項の規定による同意(同法第二十五条第一項の規定による同意を含む。)を受けた同法第二十四条第一項に規定する高度技術産業集積活性化計画において定められた同条第二項第一号に規定する高度技術産業集積地域の区域において、政令で定める事業を営む者であつて、当該事業の用に供する設備で政令で定めるものを新設し、かつ、当該設備に係る建物(政令で定めるものに限る。)を建設したもので政令で定めるものが当該建物の敷地の用に供する土地(これと一体的に使用される土地で政令で定めるものを含む。)
- 5.1_4 総合保養地域整備法(昭和六十二年法律第七十一号)第四条第二項第三号に規定する重点整備地区において、同法第七条第一項に規定する同意基本構想に従つて同法第二条第二項に規定する特定民間施設の用に供する家屋又は構築物のうち政令で定めるものを新築した者で政令で定めるものが当該家屋又は構築物の敷地の用に供する土地
- 6.1_5 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和三年法律第十九号)第二条第一項に規定する過疎地域のうち政令で定める地区において、製造の事業の用に供する設備で政令で定める要件に該当するものを新設し、又は増設した者で政令で定めるものが当該設備に係る工場用の建物の敷地の用に供する土地(これと一体的に使用される土地で政令で定めるものを含む。)及び宿泊施設、集会施設若しくはスポーツ施設の用に供する家屋若しくは構築物のうち政令で定めるものを新築し、又は増築した者で政令で定めるものが当該家屋又は構築物の敷地の用に供する土地
- 7.1_6 民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法及び輸入の促進及び対内投資事業の円滑化に関する臨時措置法を廃止する法律(平成十八年法律第三十一号)による廃止前の輸入の促進及び対内投資事業の円滑化に関する臨時措置法(平成四年法律第二十二号)第七条に規定する同意地域輸入促進計画(以下この号において「同意地域輸入促進計画」という。)において定められた同法第四条第二項第二号に規定する特定集積地区において、同意地域輸入促進計画に従つて同法第二条第二項に規定する輸入貨物流通促進事業(以下この号において「輸入貨物流通促進事業」という。)のうち政令で定める事業の用に供する設備で政令で定める要件に該当するものを新設し、又は増設した者で政令で定めるものが当該設備に係る工場用の建物の敷地の用に供する土地(これと一体的に使用される土地で政令で定めるものを含む。)及び同意地域輸入促進計画に従つて輸入貨物流通促進事業に係る施設のうち政令で定めるものの用に供する家屋又は構築物のうち政令で定めるものを新築し、又は増築した者で政令で定めるものが当該家屋又は構築物の敷地の用に供する土地
- 8.1_7 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成十一年法律第百十七号)第二条第五項に規定する選定事業者が同法第五条第二項第五号に規定する事業契約に従つて実施する同法第二条第四項に規定する選定事業又は当該選定事業に係るものとして政令で定める事業の用に供する土地
- 9.1_8 沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)第三条第三号に規定する離島において、宿泊施設、集会施設又はスポーツ施設の用に供する家屋又は構築物のうち政令で定めるものを新築し、又は増築した者で政令で定めるものが当該家屋又は構築物の敷地の用に供する土地
- 二次に掲げる施設で公共の危害防止のために設置されるものの用に供する土地
- 一鉱山保安法(昭和二十四年法律第七十号)第八条第一号の粉じん、鉱さい、坑水、廃水及び鉱煙の処理に係る施設
- 二水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号)第二条第二項に規定する特定施設若しくは同条第三項に規定する指定地域特定施設(瀬戸内海環境保全特別措置法(昭和四十八年法律第百十号)第十二条の二又は湖沼水質保全特別措置法(昭和五十九年法律第六十一号)第十四条の規定により当該指定地域特定施設とみなされる施設を含む。)を設置する工場若しくは事業場の汚水若しくは廃液の処理施設又は下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)第十二条第一項若しくは第十二条の十一第一項に規定する公共下水道を使用する者が設置する除害施設で、総務省令で定めるもの
- 三水質汚濁防止法第二条第六項に規定する特定事業場(以下この号において「特定事業場」という。)の設置者(同法第十四条の三第三項に規定する特定事業場の設置者をいう。)又は特定事業場の設置者であつた者(同法第十四条の三第二項に規定する特定事業場の設置者であつた者をいう。)が設置する同法第二条第二項第一号に規定する有害物質を含む地下水の水質を浄化するための施設で総務省令で定めるもの
- 四大気汚染防止法(昭和四十三年法律第九十七号)第二条第二項に規定するばい煙発生施設から発生するばい煙の処理施設及び同条第九項に規定する一般粉じん発生施設から発生する粉じんの処理施設で、総務省令で定めるもの
- 五大気汚染防止法附則第九項に規定する指定物質排出施設から排出され、又は飛散する同項に規定する指定物質の排出又は飛散の抑制に資する施設で総務省令で定めるもの
- 六廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第八条第一項に規定する一般廃棄物処理施設又は同法第十五条第一項に規定する産業廃棄物処理施設で、総務省令で定めるもの
- 七悪臭防止法(昭和四十六年法律第九十一号)第二条第一項に規定する特定悪臭物質の排出防止設備で総務省令で定めるもの
- 八騒音規制法(昭和四十三年法律第九十八号)第二条第一項に規定する特定施設(鉱山保安法第二条第二項に規定する鉱山に設置される同種の施設を含む。)において発生する騒音を防止するための施設で総務省令で定めるもの
- 九湖沼水質保全特別措置法第三条第二項の指定地域内に設置される同法第十五条第一項に規定する指定施設で政令で定めるものから生ずる汚水の処理施設で総務省令で定めるもの
- 十特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法(平成六年法律第九号)第二条第五項に規定する水道水源特定施設を設置する同条第六項に規定する水道水源特定事業場の汚水又は廃液の処理施設で総務省令で定めるもの
- 十一ダイオキシン類対策特別措置法(平成十一年法律第百五号)第二条第二項に規定する特定施設から発生し、又は排出されるダイオキシン類(同条第一項に規定するダイオキシン類をいう。)の処理施設で総務省令で定めるもの
- 十二土壌の特定有害物質(土壌汚染対策法(平成十四年法律第五十三号)第二条第一項に規定する特定有害物質をいう。)による汚染を除去するための施設(同法第六条第四項に規定する要措置区域及び同法第十一条第二項に規定する形質変更時要届出区域以外の区域内に設置されるものにあつては、同法第三条第一項に規定する有害物質使用特定施設に係る工場又は事業場の敷地又は敷地であつた土地の所有者、管理者又は占有者が設置するものに限る。)で総務省令で定めるもの
- 三削除
- 四廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十五条の五第一項に規定する廃棄物処理センターが同法第十五条の六第一号から第五号までに規定する業務の用に供する土地で政令で定めるもの
- 10.4_2 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第二十条の二第一項の規定による登録を受けた者が当該登録に係る事業の用に供する土地で政令で定めるもの
- 11.4_3:4_4 削除
- 12.4_5 生活保護法第三十八条第一項に規定する保護施設、児童福祉法第七条第一項に規定する児童福祉施設、老人福祉法第五条の三に規定する老人福祉施設及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五条第十一項に規定する障害者支援施設並びに社会福祉法第二条第一項に規定する社会福祉事業及び更生保護事業法第二条第一項に規定する更生保護事業の用に供する土地
- 五医療法第一条の五第一項に規定する病院の用に供する土地
- 13.5_2 医療法人、社会福祉法人その他政令で定める者が経営する介護保険法第八条第二十八項に規定する介護老人保健施設の用に供する土地
- 六農業、林業又は漁業を営む者で政令で定めるものが、経営規模の拡大、農地若しくは林地の集団化又は農林漁業の経営の近代化を図るために取得してそれぞれ当該事業の用に供する農地、林地、採草放牧地その他の政令で定める土地
- 七農業協同組合、水産業協同組合、森林組合及び生産森林組合その他政令で定める法人が農林水産業経営の近代化又は合理化のために設置する農林水産業者の共同利用に供する施設その他の農林水産業経営の近代化又は合理化のための施設で政令で定めるものの用に供する土地
- 八国、地方公共団体、森林組合及び生産森林組合が、分収林特別措置法(昭和三十三年法律第五十七号)第二条第一項に規定する分収造林契約若しくはこれに類する契約で政令で定めるもの又は同条第二項に規定する分収育林契約に基づいて行う造林又は育林の用に供する土地で政令で定めるもの
- 九卸売市場法(昭和四十六年法律第三十五号)第二条第二項に規定する卸売市場の用に供する土地及び同項に規定する卸売市場以外の生鮮食料品等の円滑な流通を確保するために整備を必要とする施設で政令で定めるものの用に供する土地
- 14.10:15 削除
- 十六流通業務市街地の整備に関する法律(昭和四十一年法律第百十号)第四条第一項に規定する流通業務地区内に設置された同法第五条第一項第一号から第五号まで若しくは第九号に規定する施設で政令で定めるもの又は当該地区外に設置された道路貨物運送業若しくは倉庫業の用に供するこれらの規定に規定する施設で政令で定めるものの用に供する土地
- 十七日本勤労者住宅協会が日本勤労者住宅協会法(昭和四十一年法律第百三十三号)第二十三条第二号又は第三号に規定する業務の用に供する土地
- 十八一の住宅(専ら人の居住の用に供する家屋又はその一部を人の居住の用に供する家屋で政令で定めるものをいう。)に係る第三百四十九条の三の二第一項に規定する住宅用地(次号及び第二十号に掲げるものを除くものとし、その面積が政令で定める面積に満たないものに限る。)
- 十九貸家の用(貸家の所有者の使用人又は従業者の居住の用を含む。)に供する住宅で政令で定めるもの(以下この号において「貸家住宅」という。)又は中高層耐火建築物(建築基準法第二条第九号の二イに規定する特定主要構造部を耐火構造とした建築物又は同条第九号の三イ若しくはロのいずれかに該当する建築物で、地上階数(政令で定めるところにより計算した地上階数をいう。)三以上を有するものをいう。)である住宅(貸家住宅であるものを除くものとし、当該住宅の所有者が当該住宅の敷地を所有していないものに限る。)で政令で定めるものの用に供する土地で政令で定めるもの
- 二十都市計画法第八条第一項第四号に規定する特定街区の区域内における当該特定街区に関する都市計画において定める同条第三項第二号リに規定する事項に適合している建築物の敷地の用に供する土地
- 15.20_2 建築基準法第五十九条の二第一項の規定による許可を受けた同項に規定する建築物の敷地の用に供する土地
- 16.20_3 都市再開発法第七条第一項に規定する市街地再開発促進区域の区域内における当該市街地再開発促進区域に関する都市計画に適合している建築物及び同法第二条第六号に規定する施設建築物の敷地の用に供する土地
- 二十一新住宅市街地開発法(昭和三十八年法律第百三十四号)第二条第一項に規定する新住宅市街地開発事業の施行者が当該事業の用に供する土地で政令で定めるもの及び当該土地を直接当該施行者から譲り受けた者が同条第七項に規定する公益的施設で政令で定めるもの又は同条第八項に規定する特定業務施設で政令で定めるものの用に供する土地
- 17.21_2 独立行政法人都市再生機構が施行する土地区画整理法による土地区画整理事業で政令で定めるものの施行に係る土地を独立行政法人都市再生機構から直接譲り受けた者が公益的施設その他の施設で政令で定めるものの用に供する土地
- 18.21_3 大都市地域における宅地開発及び鉄道整備の一体的推進に関する特別措置法(平成元年法律第六十一号)第十一条に規定する一体型土地区画整理事業の施行者が当該事業で政令で定めるものの用に供する土地を当該事業の施行者から直接譲り受けた者が公益的施設で政令で定めるものの用に供する土地
- 二十二削除
- 二十三公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律(昭和四十二年法律第百十号)第九条第二項又は特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法(昭和五十三年法律第二十六号)第八条第一項若しくは第九条第二項の規定により成田国際空港株式会社が買い入れて保有する土地
- 二十四削除
- 二十五地方交付税法第十四条の二各号に掲げる土地で政令で定めるもの
- 19.25_2 都市緑地法(昭和四十八年法律第七十二号)第十二条の規定による特別緑地保全地区内の土地で政令で定めるもの
- 二十六土地収用法第三条第一号に規定する一般自動車道若しくは専用自動車道、同条第七号、第八号から第十号まで、第十二号、第十五号の二若しくは第十八号に掲げる施設で政令で定めるもの又は同条第十七号に掲げる施設若しくは同条第十七号の二に掲げる施設で政令で定めるもの(これらの施設に関する保安を確保するために必要な施設で政令で定めるものを含む。)の用に供する土地
- 二十七工場立地法(昭和三十四年法律第二十四号)第六条第一項に規定する特定工場に係る同項、同法第七条第一項又は同法第八条第一項の届出をした者が同法第四条第一項の規定により公表された準則又は同法第四条の二第一項の規定により定められた同項に規定する市町村準則のうち環境施設の面積の敷地面積に対する割合に関する事項に係るものに適合するため配置する環境施設の用に供する土地で政令で定めるもの
- 二十八第三百四十八条第二項、第五項及び第七項の規定の適用がある土地(第四号の五及び第五号に掲げるものを除く。)
- 二十九土地でその取得が第七十三条の四第一項又は第七十三条の五の規定の適用がある取得に該当するもの(第四号の五、第五号、第二十一号、第二十三号、第二十六号及び前号に掲げるものを除く。)
- 三十前各号に掲げるものを除くほか、当該市町村の議会の議決を経て定められた市町村の建設に関する基本構想に即する用途であるとして当該市町村の条例で定める用途に供する土地
- 20.共有物である第三百四十九条の三の二第一項に規定する住宅用地については、当該住宅用地の共有者のそれぞれが当該共有地に係る持分の割合に応ずる土地を取得した、又は所有するものとみなして、前項第十八号の規定を適用する。
- 21.第二項の場合において、同項各号に掲げる土地であるかどうかの判定は、第五百九十九条第一項第一号の特別土地保有税にあつては同項の規定により申告納付すべき日の属する年の一月一日、同項第二号又は第三号の特別土地保有税にあつては同項の規定により申告納付すべき日の属する年の一月一日又は七月一日(これらの日前に当該土地が他の者に譲渡されている場合には、当該譲渡の日)の現況によるものとする。
この条文の基本情報
特別土地保有税の非課税とは何ですか?
定義特別土地保有税の非課税とは、地方税法第586条に定められた規定で、「市町村は、国、非課税独立行政法人及び国立大学法人等並びに都道府県、市町村、特別区、これらの組合、財産区、非課税地方独立行政法人(地方独立行政法人(公立大学法人を…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方税法第586条(特別土地保有税の非課税)は、日本の地方税法に含まれる条文です。
- 地方税法第586条の条文原文は「市町村は、国、非課税独立行政法人及び国立大学法人等並びに都道府県、市町村、特別区、これらの組合、財産区、非課税地方独立行政法人(地方独立行政法人(公立大学法人を…」で始まります。
- 地方税法第586条は第一款に置かれています。
- 地方税法の公布日は昭和25年7月31日です。
- 地方税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 地方税法第586条の前の条は地方税法第585条です。
- 地方税法第586条の次の条は地方税法第587条です。
- 地方税法第586条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第586条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226 - 本サイト収録
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第586条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000226/586
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点地方税法586条は、特別土地保有税を課することができない土地を定める。第1項は国・自治体等の持ち主、第2項は病院や福祉施設等の使い道を基準とし、判定は1月1日等の現況による。
Q · 特別土地保有税の非課税リストって、今の土地取引で気にする必要あるの?
2003年度以降、新たな課税は停止されている
地方税法586条は特別土地保有税を課さない土地を定めますが、同税は平成15年度(2003年)以降、地方税法附則により新たな課税が停止されています。そのため現在の土地取引で同税の負担を見込む必要は通常ありません。ただし、本条第2項は固定資産税(348条)や不動産取得税(73条の4)の非課税規定を引用しており、公益的な用途の土地をどう扱うかを知る資料として今も読む価値があります。
解説
四十を超える号が並ぶ長大な条文だが、読む前に押さえるべき事実が一つある。特別土地保有税は、平成15年度(2003年)以降、地方税法附則の規定により新たな課税が停止されている。条文は残っているが、税は動いていない。昭和48年(1973年)、列島改造ブームによる土地投機を冷ますために生まれた税で、一定面積以上の土地の取得と保有に重くかかる仕組みだった。本条は、その課税の対象から外す土地の一覧である。第1項は国・自治体・一定の独立行政法人など、持ち主を理由に外す。第2項は病院、社会福祉施設、卸売市場、小規模な住宅用地、工場の緑地などを、使い道を理由に外す。第3項は共有の住宅用地を持分で割って判定し、第4項は判定の基準日を1月1日または7月1日の現況とする。見方を変えれば、この一覧は国が投機ではなく公益とみなした土地の使い道のカタログである。古い解説書や業者から「この土地には特別土地保有税がかかる」と言われたら、まず課税停止の現状を確認すればよい。それだけで無用な心配と出費を避けられる。
法的な位置づけ
地方税法第586条は、特別土地保有税の非課税範囲を定める規定である。第1項は国、非課税独立行政法人、地方公共団体等の所有者の属性による人的非課税を、第2項は病院、社会福祉施設、卸売市場、一定面積未満の住宅用地等の用途による用途非課税を列挙し、第3項は共有住宅用地の持分按分、第4項は判定基準日の現況主義を定める。
よくある質問 AI による整理
Q1特別土地保有税とは何ですか?
一定面積以上の土地の取得と保有に市町村が課す税です。昭和48年(1973年)に土地投機を抑えるために創設されましたが、現在は新たな課税が停止されています。
Q2特別土地保有税はいつから課税停止されていますか?
平成15年度(2003年度)以降、地方税法附則の規定により新たな課税が停止されています。条文は残っていますが、新しい課税は行われていません。
Q3特別土地保有税が非課税になる土地はどんな土地ですか?
国・自治体等が持つ土地(586条1項)と、病院、社会福祉施設、卸売市場、小規模な住宅用地、工場の緑地など公益的な用途の土地(同条2項)です。
Q4特別土地保有税の非課税判定の基準日はいつですか?
申告納付すべき日の属する年の1月1日、または区分により7月1日の現況で判定します(586条4項)。それより前に譲渡していれば譲渡日の現況によります。
Q5国や市町村が持っている土地に特別土地保有税はかかりますか?
かかりません。586条1項により、国、都道府県、市町村、特別区、一定の独立行政法人や公立大学法人などには特別土地保有税を課することができません。
Q6特別土地保有税が復活する可能性はありますか?
課税停止の根拠は地方税法附則にあるため、再開には国会での法改正が必要です。市町村の条例だけで課税を再開することはできません。
Q7昔の特別土地保有税を今から請求されることはありますか?
通常はほぼありません。更正・決定の期間制限(17条の5)と徴収権の5年の消滅時効(18条)があるためです。徴収猶予を受けていた案件は個別確認が必要です。
Q8市町村が独自に特別土地保有税の非課税土地を決められますか?
586条2項の最後の号で、議会の議決を経た市町村の建設に関する基本構想に即する用途として、市町村の条例で定める用途の土地も非課税にできるとされています。
この条文についての質問 AI による整理
Q1特別土地保有税って、今も払わなきゃいけないんですか?
平成15年度(2003年)以降、地方税法附則によって新たな課税は停止されています。本条の非課税リストを読み込む前に、まず停止の事実を押さえるのが先です。実務のポイント:不動産業界の古い重要事項説明の補足資料や税務の手引きには、今も当時の記載が残っているものがあります。資料の作成年を確認するだけで、誤った前提の交渉を避けられます
Q2どうせ使われていない税なら、この条文を読む意味あります?
あります。第2項は固定資産税の非課税(348条)や不動産取得税の非課税(73条の4)を引用しており、日本の土地税制が公益的とみなす使い道の一覧になっています。実務のポイント:自治体が法定外税や土地に関する新しい税を検討するとき、担当者はこうした既存の非課税リストを参考にすることが多いです。将来の税制議論を先読みする材料になります
Q3共有で持っている自宅の土地は、どうやって判定するんですか?
第3項により、共有者それぞれが持分に応じた面積の土地を持っているものとみなし、第2項第18号(一定面積未満の住宅用地)を適用します。実務のポイント:持分で割るこの考え方を知っていれば、面積の大きい土地も共有にすることで個人ごとの面積が小さくなる、という当時の節税の構造が読み取れます。似た発想は他の税目でも問題になります
間違えやすい点 AI による整理
- 「地方税法に書いてあるのだから、今も払う義務がある」と考えるのは前提の誤りである。条文が存在することと、税が課されていることは別の話だ。特別土地保有税は附則で新たな課税が停止されており、本条の非課税リストに当てはまるかどうかを調べる前に、課税そのものが動いているかを確認する順番が正しい
- 非課税の判定は購入時点の状態で決まると思われがちだが、第4項は申告納付期限が属する年の1月1日または7月1日の現況で判定すると定めている。基準日より前に譲渡していれば、譲渡日の状態で判断する。課税されていた当時は、どの日にどう使っていたかが税額を左右した。基準日主義は固定資産税にも共通する発想であり、土地税制を読むうえで欠かせない視点である
- 視点を変えると見落としに気づく。持ち主の側からは「病院の土地だから非課税」と単純に見えるが、法律は持ち主と使い道を別々の物差しで測っている。第1項は持ち主(国・自治体等)、第2項は使い道(病院・福祉施設等)が基準である。同じ医療法人の土地でも、病院として使っている部分と駐車場として貸している部分では扱いが分かれうる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 対象税目 | 地方税法586条:特別土地保有税(市町村税、2003年度以降新たな課税停止) | 地方税法348条:固定資産税(市町村税、現行課税) 地方税法73条の4:不動産取得税(道府県税、現行課税) |
| 非課税の物差し | 第1項=持ち主(国・自治体等)、第2項=使い道(病院・福祉施設等) | 所有者による非課税と用途による非課税の二本立て 主に取得した不動産の用途による非課税 |
| 他条との関係 | 348条2項等・73条の4第1項等の適用がある土地を引用して非課税に取り込む | 586条から引用される側 586条から引用される側 |
| 判定の時点 | 1月1日または7月1日の現況(譲渡済みなら譲渡日) | 賦課期日(1月1日)の現況 不動産を取得した時点 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は地価税・田賦の減免を公益用途ごとに減免規則で定める。空地税(土地稅法第21條)は遊休地への加重課税で、投機抑制という発想が日本の特別土地保有税に近い
韓国は地方税の公益用途減免を特例法にまとめて規定する。過去には土地の値上がり益に課税する土地超過利得税も存在した
中国は国家機関・人民団体・軍の自用地や公益用地を城鎮土地使用税の免税対象として列挙する
ドイツは公的主体や公益目的の土地を不動産税から免除する。2025年からは自治体が建築可能な未利用地に高い税率を課す Grundsteuer C を導入できる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 郊外の工場跡地3,000㎡ の購入を検討していて、仲介業者の重要事項説明の補足資料に「特別土地保有税の負担に注意」と書かれていた。この資料は課税停止前のひな形を使い回している可能性が高い。税負担を見込んで値下げ交渉の材料にしていた買主側は、交渉の前提そのものを見直す必要がある
- 相続した土地の整理中、昭和の終わりごろの特別土地保有税の申告書控えが出てきた。今になって追徴されることはあるのか? 地方税の更正・決定の期間制限と、徴収権の5年の消滅時効(地方税法18条)からすると、通常は新たな請求の余地はほぼない。ただし当時、徴収猶予を受けていた案件だけは別に確認したほうがよい
- あなたは市役所の資産税課に異動したばかりで、議員から「休眠中の特別土地保有税を復活させたら税収はいくらになるか」と質問された。答弁期限は三日後。復活させるには附則の改正、つまり国会での法改正が必要であり、市の条例だけでは動かせない。この一点を最初に押さえておかないと、答弁全体が崩れる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 特別土地保有税の納付を求められた場合は、まず地方税法附則による課税停止の対象年度かどうかを市町村の資産税担当課に書面で確認する2. 課税停止前の年度分なら、更正・決定の期間制限と徴収権の時効を確認する3. 当時、徴収猶予を受けていた土地は、猶予の取消しや免除の扱いを個別に照会する4. 納得できない処分には審査請求(地方税法19条以下、行政不服審査法)を検討する
訴えられた側:1. 自治体の担当者で、過去の課税や徴収猶予の案件を引き継いだ場合は、当時の判定基準日(1月1日・7月1日)の土地の現況記録を保全する2. 非課税の判定が第1項(持ち主)と第2項(使い道)のどちらに基づくものかを整理する3. 第2項各号の多くは政令に委ねられているため、地方税法施行令の該当条文を照合する4. 課税停止中に新たな課税処分を出していないか点検する
時効(請求できる期限):本条に固有の時効はない。地方税の徴収権は法定納期限の翌日から5年で時効により消滅する(地方税法18条)。更正・決定は原則として法定納期限の翌日から5年が期間制限である(地方税法17条の5)。課税停止の根拠は地方税法附則にある(最新の改正状況をご確認ください)
学説
通説的整理:地方税の非課税規定は、所有者の属性による人的非課税と、使い道による用途非課税に大別される。586条は第1項が前者、第2項が後者に当たり、固定資産税348条と同じ構造をとる
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和48年(1973年) 新設:土地投機の抑制を目的として特別土地保有税が創設され、その非課税範囲を定める規定が置かれた
- 2.平成15年(2003年) 改正:地方税法附則により、平成15年度以降、特別土地保有税の新たな課税が停止された。本条の条文自体は存続している
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