地方税法 第587条
- 市町村は、土地の所有者が所有する土地で、その取得が第七十三条の六の規定の適用がある取得、第七十三条の七各号の取得その他これらに類するものとして政令で定める取得に該当するもののうち政令で定めるものに対しては、土地に対して課する特別土地保有税を課することができない。
- 2.市町村は、土地の取得で第七十三条の六の規定の適用がある取得、第七十三条の七各号の取得その他これらに類するものとして政令で定める取得に該当するものに対しては、土地の取得に対して課する特別土地保有税を課することができない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方税法第587条は、日本の地方税法に含まれる条文です。
- 地方税法第587条の条文原文は「市町村は、土地の所有者が所有する土地で、その取得が第七十三条の六の規定の適用がある取得、第七十三条の七各号の取得その他これらに類するものとして政令で定める取得に…」で始まります。
- 地方税法第587条は第一款に置かれています。
- 地方税法の公布日は昭和25年7月31日です。
- 地方税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月25日時点では廃止情報はありません。
- 地方税法第587条の前の条は地方税法第586条です。
- 地方税法第587条の次の条は地方税法第587条の2です。
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- 正式書式
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第587条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226 - 本サイト収録
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第587条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月25日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000226/587