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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年9月25日

地方税法 第73条の6(土地改良事業の施行に伴う換地の取得等に対する不動産取得税の非課税)

  1. 道府県は、土地改良法による土地改良事業の施行に伴う換地の取得で政令で定めるもの又は同法による農用地の交換分合による土地の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。
  2. 2.道府県は、土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第八十二条の規定によつて土地をもつて損失を補償された場合における当該土地の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。
  3. 3.道府県は、土地区画整理法による土地区画整理事業の施行に伴う換地の取得(農住組合法第八条第一項及び密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第四十六条第一項において適用する土地区画整理法第百四条第一項又は第九項の規定による換地の取得を含む。)、同法第百四条第六項の規定により土地の共有持分を取得した場合における当該土地の共有持分の取得若しくは土地区画整理法第百四条第七項(農住組合法第八条第一項及び密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第四十六条第一項において適用する場合を含む。)の規定により建築物の一部(その建築物の共用部分の共有持分を含む。以下この項において同じ。)及びその建築物の存する土地の共有持分を取得した場合における当該建築物の一部及びその建築物の存する土地の共有持分の取得又は土地区画整理法第百四条第十一項(農住組合法第八条第一項及び密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第四十六条第一項において適用する場合並びに大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第二十一条第二項、地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律(平成四年法律第七十六号)第二十八条第二項、被災市街地復興特別措置法(平成七年法律第十四号)第十七条第二項、中心市街地の活性化に関する法律第十六条第二項及び高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成十八年法律第九十一号)第三十九条第二項において準用する場合を含む。)の規定により保留地を取得した場合における当該保留地の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。
  4. 4.道府県は、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第十六条第四項若しくは被災市街地復興特別措置法第十四条第四項の規定により土地の共有持分を取得した場合における当該土地の共有持分の取得又は同法第十五条第五項の規定により住宅若しくは住宅等を取得した場合における当該住宅若しくは住宅等の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。
  5. 5.道府県は、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法による住宅街区整備事業の施行に伴う換地の取得若しくは同法第八十三条において準用する土地区画整理法第百四条第七項の規定により施設住宅の一部等を取得した場合若しくは大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第九十条第二項の規定により施設住宅の一部若しくは施設住宅の敷地若しくはその共有持分を取得した場合(住宅街区整備事業を施行する者及び住宅街区整備組合の参加組合員以外の者が取得した場合に限る。)における当該施設住宅の一部等若しくは施設住宅の一部若しくは施設住宅の敷地若しくはその共有持分の取得で政令で定めるもの又は同法第八十三条において準用する土地区画整理法第百四条第十一項の規定により保留地を取得した場合における当該保留地の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。
  6. 6.道府県は、新都市基盤整備法(昭和四十七年法律第八十六号)による新都市基盤整備事業の施行に伴う換地の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。

この条文の基本情報

土地改良事業の施行に伴う換地の取得等に対する不動産取得税の非課税とは何ですか?

定義土地改良事業の施行に伴う換地の取得等に対する不動産取得税の非課税とは、地方税法第73条の6に定められた規定で、「道府県は、土地改良法による土地改良事業の施行に伴う換地の取得で政令で定めるもの又は同法による農用地の交換分合による土地の取得に対しては、不動産取得税を課すること…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方税法第73条の6(土地改良事業の施行に伴う換地の取得等に対する不動産取得税の非課税)は、日本の地方税法に含まれる条文です。
  2. 地方税法第73条の6の条文原文は「道府県は、土地改良法による土地改良事業の施行に伴う換地の取得で政令で定めるもの又は同法による農用地の交換分合による土地の取得に対しては、不動産取得税を課すること…」で始まります。
  3. 地方税法第73条の6は第一款に置かれています。
  4. 地方税法の公布日は昭和25年7月31日です。
  5. 地方税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月25日時点では廃止情報はありません。
  6. 地方税法第73条の6の前の条は地方税法第73条の5です。
  7. 地方税法第73条の6の次の条は地方税法第73条の7です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第73条の6
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226
  • 本サイト収録地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第73条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月25日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000226/73_6

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