地方税法 第73条の5(土地開発公社の不動産の取得に対する不動産取得税の非課税)
道府県は、土地開発公社が公有地の拡大の推進に関する法律(昭和四十七年法律第六十六号)第十七条第一項第一号若しくは第二号又は第二項第一号に規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるものを取得する場合における当該不動産の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。
この条文の基本情報
土地開発公社の不動産の取得に対する不動産取得税の非課税とは何ですか?
定義土地開発公社の不動産の取得に対する不動産取得税の非課税とは、地方税法第73条の5に定められた規定で、「道府県は、土地開発公社が公有地の拡大の推進に関する法律(昭和四十七年法律第六十六号)第十七条第一項第一号若しくは第二号又は第二項第一号に規定する業務の用に供する…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方税法第73条の5(土地開発公社の不動産の取得に対する不動産取得税の非課税)は、日本の地方税法に含まれる条文です。
- 地方税法第73条の5の条文原文は「道府県は、土地開発公社が公有地の拡大の推進に関する法律(昭和四十七年法律第六十六号)第十七条第一項第一号若しくは第二号又は第二項第一号に規定する業務の用に供する…」で始まります。
- 地方税法第73条の5は第一款に置かれています。
- 地方税法の公布日は昭和25年7月31日です。
- 地方税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 地方税法第73条の5の前の条は地方税法第73条の4です。
- 地方税法第73条の5の次の条は地方税法第73条の6です。
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- 正式書式
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第73条の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226 - 本サイト収録
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第73条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000226/73_5