地方税法 第609条(特別土地保有税の過少申告加算金及び不申告加算金)
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- 申告書の提出期限までにその提出があつた場合(申告書の提出期限後にその提出があつた場合において、次項ただし書又は第八項の規定の適用があるときを含む。以下この項において同じ。)において、第六百六条第一項若しくは第三項の規定による更正があつたとき、又は修正申告書の提出があつたときは、市町村長は、当該更正又は修正申告前の申告又は修正申告に係る税額に誤りがあつたことについて正当な理由があると認める場合を除き、当該更正による不足税額又は当該修正申告により増加した税額(以下この項において「対象不足税額等」という。)に百分の十の割合を乗じて計算した金額(当該対象不足税額等(当該更正又は修正申告前にその更正又は修正申告に係る特別土地保有税について更正又は修正申告書の提出があつた場合には、その更正による不足税額又は修正申告により増加した税額の合計額(当該更正又は修正申告前の申告又は修正申告に係る税額に誤りがあつたことについて正当な理由があると認められたときは、その更正による不足税額又は修正申告により増加した税額を控除した金額とし、当該特別土地保有税についてその納付すべき税額を減少させる更正又は更正に係る審査請求若しくは訴えについての裁決若しくは判決による原処分の異動があつたときは、これらにより減少した部分の税額に相当する金額を控除した金額とする。)を加算した金額とする。)が申告書の提出期限までにその提出があつた場合における当該申告書に係る税額に相当する金額と五十万円とのいずれか多い金額を超えるときは、その超える部分に相当する金額(当該対象不足税額等が当該超える部分に相当する金額に満たないときは、当該対象不足税額等)に百分の五の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。)に相当する過少申告加算金額を徴収しなければならない。ただし、修正申告書の提出があつた場合において、その提出が当該修正申告書に係る特別土地保有税額について同条第一項又は第三項の規定による更正があるべきことを予知してされたものでないときは、この限りでない。
- 2.次の各号のいずれかに該当する場合には、市町村長は、当該各号に規定する申告、決定又は更正により納付すべき税額に百分の十五の割合を乗じて計算した金額に相当する不申告加算金額を徴収しなければならない。ただし、申告書の提出期限までにその提出がなかつたことについて正当な理由があると認められる場合は、この限りでない。
- 一申告書の提出期限後にその提出があつた場合又は第六百六条第二項の規定による決定があつた場合
- 二申告書の提出期限後にその提出があつた後において修正申告書の提出又は第六百六条第一項若しくは第三項の規定による更正があつた場合
- 三第六百六条第二項の規定による決定があつた後において修正申告書の提出又は同条第三項の規定による更正があつた場合
- 3.前項の規定に該当する場合(同項ただし書又は第八項の規定の適用がある場合を除く。次項及び第五項において同じ。)において、前項に規定する納付すべき税額(同項第二号又は第三号に該当する場合には、これらの規定に規定する修正申告又は更正前にされた当該特別土地保有税に係る申告書の提出期限後の申告又は第六百六条第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定により納付すべき税額の合計額(当該納付すべき税額を減少させる更正又は更正に係る審査請求若しくは訴えについての裁決若しくは判決による原処分の異動があつたときは、これらにより減少した部分の税額に相当する金額を控除した金額とする。次項において「累積納付税額」という。)を加算した金額。次項において「加算後累積納付税額」という。)が五十万円を超えるときは、前項に規定する不申告加算金額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した金額に、その超える部分に相当する金額(同項に規定する納付すべき税額が当該超える部分に相当する金額に満たないときは、当該納付すべき税額)に百分の五の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
- 4.第二項の規定に該当する場合において、加算後累積納付税額(当該加算後累積納付税額の計算の基礎となつた事実のうちに同項各号に規定する申告、決定又は更正前の税額(還付金の額に相当する税額を含む。)の計算の基礎とされていなかつたことについて当該納税者の責めに帰すべき事由がないと認められるものがあるときは、その事実に基づく税額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した税額)が三百万円を超えるときは、同項に規定する不申告加算金額は、前二項の規定にかかわらず、加算後累積納付税額を次の各号に掲げる金額に区分してそれぞれの金額に当該各号に定める割合を乗じて計算した金額の合計額から累積納付税額を当該各号に掲げる金額に区分してそれぞれの金額に当該各号に定める割合を乗じて計算した金額の合計額を控除した金額とする。
- 一五十万円以下の部分に相当する金額百分の十五の割合
- 二五十万円を超え三百万円以下の部分に相当する金額百分の二十の割合
- 三三百万円を超える部分に相当する金額百分の三十の割合
- 5.第二項の規定に該当する場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、同項に規定する不申告加算金額は、前三項の規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、第二項に規定する納付すべき税額に百分の十の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
- 一申告書の提出期限後のその提出若しくは修正申告書の提出(当該申告書又は修正申告書に係る特別土地保有税について第六百六条第一項から第三項までの規定による更正又は決定があるべきことを予知してされたものに限る。次号において同じ。)又は同条第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定があつた日の前日から起算して五年前の日までの間に、特別土地保有税について、不申告加算金(次項の規定の適用があるものを除く。同号において同じ。)又は重加算金(次条第三項第一号において「不申告加算金等」という。)を徴収されたことがある場合
- 二申告書の提出期限後のその提出若しくは修正申告書の提出又は第六百六条第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定に係る特別土地保有税の納税義務が成立した日の属する年の前年及び前々年に納税義務が成立した特別土地保有税について、不申告加算金若しくは重加算金(次条第二項の規定の適用があるものに限る。)(以下この号及び次条第三項第二号において「特定不申告加算金等」という。)を徴収されたことがあり、又は特定不申告加算金等に係る決定をすべきと認める場合
- 6.申告書の提出期限後にその提出があつた場合又は修正申告書の提出があつた場合において、その提出が当該申告書又は修正申告書に係る特別土地保有税について第六百六条第一項から第三項までの規定による更正又は決定があるべきことを予知してされたものでないときは、当該申告書又は修正申告書に係る税額に係る第二項に規定する不申告加算金額は、同項から第四項までの規定にかかわらず、当該税額に百分の五の割合を乗じて計算した金額に相当する額とする。
- 7.市町村長は、第一項の規定により徴収すべき過少申告加算金額又は第二項の規定により徴収すべき不申告加算金額を決定した場合には、遅滞なく、納税者に通知しなければならない。
- 8.第二項の規定は、第六項の規定に該当する申告書の提出があつた場合において、その提出が、申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合に該当して行われたものであり、かつ、申告書の提出期限から一月を経過する日までに行われたものであるときは、適用しない。
この条文の基本情報
特別土地保有税の過少申告加算金及び不申告加算金とは何ですか?
定義特別土地保有税の過少申告加算金及び不申告加算金とは、地方税法第609条に定められた規定で、「申告書の提出期限までにその提出があつた場合(申告書の提出期限後にその提出があつた場合において、次項ただし書又は第八項の規定の適用があるときを含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方税法第609条(特別土地保有税の過少申告加算金及び不申告加算金)は、日本の地方税法に含まれる条文です。
- 地方税法第609条の条文原文は「申告書の提出期限までにその提出があつた場合(申告書の提出期限後にその提出があつた場合において、次項ただし書又は第八項の規定の適用があるときを含む。」で始まります。
- 地方税法第609条は第三款に置かれています。
- 地方税法の公布日は昭和25年7月31日です。
- 地方税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 地方税法第609条の前の条は地方税法第608条です。
- 地方税法第609条の次の条は地方税法第610条です。
- 地方税法第609条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第609条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226 - 本サイト収録
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第609条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000226/609
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点地方税法609条は特別土地保有税の加算金を定める。過少申告は10%、期限後申告は15%が原則で、更正を予知する前の自発的修正なら0%または5%に軽減される。
Q · 税金の申告ミスに自分で気付いたら、加算金はどれくらい軽くなるの?
予知前に直せば過少申告は0%、期限後申告は5%
地方税法609条によると、特別土地保有税の過少申告加算金は原則10%ですが、更正を予知する前に自分から修正申告すれば徴収されません(1項ただし書)。期限後申告の不申告加算金は原則15%ですが、予知前の自発的な申告なら5%に下がります(6項)。さらに期限から1か月以内で、期限内に申告する意思があったと政令の要件で認められれば、不申告加算金はかかりません(8項)。
解説
特別土地保有税は、平成15年度(2003年度)以降、地方税法附則の規定によって「当分の間、課さない」とされている。新しく課税されることは、まずない。それでも本条を読む価値がある理由は、国税と地方税に共通する「申告ミスの値段表」の仕組みが、この一条にそのまま詰まっているからだ。少なく申告すれば10%、期限内に申告しなければ15%、税額が大きければ20%や30%、5年以内の繰り返しならさらに10%が上乗せされる。逆に、役所の更正を「予知」する前に自分から直せば、過少申告の加算金はゼロ、期限後申告でも5%で済む。期限から1か月以内で、期限内に出すつもりがあったと政令の要件で認められれば、不申告加算金そのものがかからない。ペナルティ率を決めるのは、間違えた金額よりも「誰が先に気付いたか」だ。この順序を知っているかどうかで、同じミスの値段が数倍変わる。
法的な位置づけ
地方税法609条は、特別土地保有税の過少申告加算金および不申告加算金を定める規定である。過少申告には不足税額の10%、期限後申告または決定には納付税額の15%を基本とし、高額部分や5年以内の繰り返しに加重を設ける一方、更正等を予知しない自発的な修正申告・期限後申告には減免を認める。
よくある質問 AI による整理
Q1過少申告加算金とは?
申告した税額が少なかった場合に不足税額へ上乗せされる地方税の附帯金です。地方税法609条では原則10%、期限内申告税額と50万円の多い方を超える部分は15%です。
Q2不申告加算金 いくら?
原則は納付すべき税額の15%です。累積の納付税額が50万円を超える部分は20%、300万円を超える部分は30%に段階的に上がります(609条2項〜4項)。
Q3特別土地保有税 いつから課税停止?
平成15年度(2003年度)以降、地方税法附則の規定により新たな課税が停止されています。廃止ではないため、本条を含む規定は現在も残っています。
Q4期限後申告1か月以内なら加算金なし?
期限から1か月以内の申告で、期限内に申告する意思があったと政令の要件で認められる場合に限り、不申告加算金はかかりません(609条8項)。
Q5加算金の「正当な理由」は認められる?
認められる範囲は狭く、法解釈の誤りや多忙、担当者交代は原則として該当しません。真に納税者の責めに帰することのできない客観的事情が必要とされます。
Q6加算金を5年以内に繰り返すとどうなる?
過去5年以内に不申告加算金や重加算金を徴収されたことがある場合、不申告加算金にさらに納付税額の10%が上乗せされます(609条5項)。
Q7加算金の決定通知はいつ届く?
市町村長は加算金額を決定したとき、遅滞なく納税者に通知しなければなりません(609条7項)。通知書で適用区分と計算根拠を確認できます。
Q8加算金の決定に不服があるときは?
処分を知った日の翌日から3か月以内に市町村長へ審査請求できます(行政不服審査法18条)。予知の有無や正当な理由の判断を争点にするのが一般的です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1特別土地保有税って、今も払わなきゃいけない人いるんですか?
平成15年度以降は、地方税法附則の規定で新たな課税が停止されています。ただし廃止ではなく停止なので、本条を含む規定は残っています。実務のポイント:古い土地取引の徴収猶予案件では、猶予が免除で終わったのか、記録だけが残っているのかを確認する必要があります。相続や売却の前に市町村へ照会しておくと、後から慌てずに済みます
Q2自分で修正申告すれば、ペナルティってゼロになるんですか?
過少申告加算金は、更正を予知して出したものでなければ、ゼロになります(本条1項ただし書)。期限後申告の不申告加算金は、ゼロではなく5%に下がります(6項)。実務のポイント:「予知」の判断で重視されるのは、調査の通知や資料提出の依頼を受けた時点です。電話一本の連絡でも境目になりうるので、連絡を受けた日時は必ずメモしておきます
Q3国税の加算税と地方税の加算金って何が違うんですか?
国税は国税通則法65条・66条の「加算税」、地方税は税目ごとに地方税法で定める「加算金」です。率と予知の構造はほぼ同じです。実務のポイント:国税で修正申告をすると、連動する地方税にも同じ加算の構造が及ぶことがあります。国税の修正だけで安心せず、地方税側の修正と加算金も見込んで資金を確保しておくと、後から二度驚かずに済みます(最新の改正状況をご確認ください)
間違えやすい点 AI による整理
- 特別土地保有税はもう課税されていない。それでも本条は削除されていない。停止しているだけの税は、附則を変えれば課税を再開できる。過去の徴収猶予案件の処理にも条文が必要だ。「廃止」と「課税停止」は法律上まったく別物である
- 申告ミスのペナルティは金額に比例すると思われがちだが、本条の核心は時系列にある。同じ100万円の申告漏れでも、更正を予知する前に自分で修正すれば過少申告加算金は0円、更正を受ければ10万円以上になる。ミスの大きさより、気付いた順番のほうが値段を左右する
- 「正当な理由があれば加算金はかからない」という但書を、言い訳が通る抜け道だと受け取る人がいる。実務上の「正当な理由」はかなり狭く、税法の解釈を誤った、忙しかった、担当者が交代した、といった事情は原則として認められない。国税の加算税に関する判例(最判平成18.10.24)も、真に納税者の責めに帰することのできない客観的事情を求めている
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の内容 | 地方税法609条:過少申告加算金・不申告加算金 | 地方税法606条:特別土地保有税の更正・決定 地方税法610条:特別土地保有税の重加算金 |
| 発動のきっかけ | 申告税額の誤り、期限後申告、決定 | 市町村長の調査で申告と異なる事実が判明 課税標準の基礎となる事実の隠蔽・仮装 |
| 負担の重さ | 原則10%・15%、高額部分は20%・30%、自発修正は0%・5% | 加算金ではなく本税額そのものを確定 過少申告加算金・不申告加算金に代えて、より高い割合で課される |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も、調査前に自動的に補報・補繳すれば罰鍰を免除し、調査後の発覚には漏報額に応じた罰鍰を科す。「先に気付いた側」で負担が変わる構造は日本と共通する
韓国の地方税も無申告加算税と過少申告加算税を区別し、不正行為の場合は加重する。期限後申告による減免の仕組みもある
ドイツは期限遅延に Verspätungszuschlag を課し、刑事面では調査開始前の Selbstanzeige(自己申告)による免責制度を持つ。自発的是正を優遇する発想は共通する
米国は無申告に月5%(上限25%)、過少申告に原則20%の制裁を科す。reasonable cause による免除があり、日本の「正当な理由」と同様の機能を持つ
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 相続した古い土地の書類を整理していたら、昭和末期から平成初期の特別土地保有税の申告控えと、徴収猶予の通知が出てきた。今も何か払う必要があるのか? 新たな課税は停止されているが、過去の猶予や免除がどう処理されたかは、市町村の税務課に照会しないと分からない
- あなたは不動産会社の経理担当で、市町村税の申告で取得価額の一部を計上し忘れていた。税務課から調査の連絡が来る前に気付いた。修正申告を今週中に出すか、来月の決算後に回すか。調査通知が届いてからでは、本来ゼロで済んだ加算金が10%に跳ね上がる
- 申告期限を3日過ぎた。税額は期限内に納付済み、過去5年に期限後申告もない。残り27日のうちに申告書を出せば、不申告加算金がかからない可能性がある
- 税理士試験の受験生が、国税通則法の加算税は覚えたのに地方税の加算金で混乱している。名称は「税」と「金」で違うが、10%・15%・5%・予知の構造はほぼ同じ。地方税法の一条を読めば、両方まとめて整理できる
取るべき行動
被害を受けた側:加算金の決定通知を受け取った側としては、まず内訳を確認する。1. 10%・15%・5%のどの区分が適用されたか2. 50万円・300万円の境界計算が正しいか3. 修正申告が「予知前」だったのに予知ありと扱われていないか。不服があれば、通知を知った日の翌日から3か月以内に市町村長へ審査請求する(行政不服審査法18条)。正当な理由を主張するなら、客観的な事情を示す資料を揃えておく
訴えられた側:申告漏れに自分で気付いた段階なら、1. 調査連絡の有無をまず確認2. 連絡前なら即座に修正申告と納付を済ませ、提出日と経緯を記録3. 期限後申告なら期限から1か月以内かどうか、政令の要件を満たすかを確認。重加算金(610条)の対象となる隠蔽・仮装と疑われないよう、修正の理由を書面で整理しておく。税理士への相談は早いほど選択肢が残る
時効(請求できる期限):不申告加算金を免れる猶予は、申告期限から1か月以内(本条8項、政令の要件あり)。地方税の更正・決定の期間制限は、原則として法定納期限の翌日から5年(偽りその他不正の行為がある場合は7年、地方税法17条の5)。加算金決定への審査請求は、処分を知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)。(最新の改正状況をご確認ください)
学説
客観的確実性説(更正の予知):調査に着手し、申告の不適正が発見されることが客観的に相当程度確実となった時点以降の修正申告を「予知してされたもの」と評価する。実務・裁判例で有力な見解とされる
調査着手説(更正の予知):税務当局が調査に着手した時点以降の修正申告は、原則として予知してされたものと評価する見解。納税者にとっては予知前と評価される範囲が狭くなる
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和48年(1973年) 新設:地価高騰と土地投機の抑制を目的として、特別土地保有税が創設された
- 2.平成15年(2003年) 改正:地方税法附則の規定により、平成15年度以降、特別土地保有税の新たな課税を停止。本条を含む規定は存置された
- 地方税法 第606条特別土地保有税の更正・決定、加算金の発動起点
- 地方税法 第610条特別土地保有税の重加算金、仮装隠蔽時の加重
- 地方税法 第17条の5更正・決定の期間制限
- 国税通則法 第65条国税の過少申告加算税、同型の構造
- 国税通則法 第66条国税の無申告加算税、同型の構造
- 行政不服審査法 第18条加算金決定への審査請求期間
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