地方税法 第598条(特別土地保有税の徴収の方法)
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特別土地保有税の徴収については、申告納付の方法によらなければならない。
この条文の基本情報
特別土地保有税の徴収の方法とは何ですか?
定義特別土地保有税の徴収の方法とは、地方税法第598条に定められた規定で、「特別土地保有税の徴収については、申告納付の方法によらなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方税法第598条(特別土地保有税の徴収の方法)は、日本の地方税法に含まれる条文です。
- 地方税法第598条の条文原文は「特別土地保有税の徴収については、申告納付の方法によらなければならない。」で始まります。
- 地方税法第598条は第三款に置かれています。
- 地方税法の公布日は昭和25年7月31日です。
- 地方税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 地方税法第598条の前の条は地方税法第597条です。
- 地方税法第598条の次の条は地方税法第599条です。
- 地方税法第598条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第598条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226 - 本サイト収録
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第598条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000226/598
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点地方税法598条は、特別土地保有税の徴収を申告納付に限ると定める。納税者が自ら税額を計算して申告・納付し、市町村から納税通知書は届かない。
Q · 特別土地保有税って、市役所から納付書が届くの?
届かない。自分で申告して納める税だから
地方税法598条により、特別土地保有税は申告納付の方法でしか徴収できません。固定資産税のように市町村が税額を計算して納税通知書を送る普通徴収は使えず、納税義務者が自分で課税標準額と税額を申告し、納付します。申告しなければ市町村による決定と不申告加算金・延滞金の対象になります。平成15年度以降は新たな課税が停止されていますが、停止前の徴収猶予案件などには今も関係する場合があるため、土地のある市町村への確認が必要です。
解説
固定資産税なら、黙っていても市町村から納税通知書が届く。特別土地保有税は違う。地方税法598条は、この税を「申告納付」(納税者が自分で税額を計算して申告し、そのまま納める方式)でしか徴収できないと定めている。役所が計算して請求してくる「普通徴収」は使えない。通知が来ないので、税額を確定させる責任は最初からあなたにある。申告しなければ不申告加算金や延滞金が積み上がるのを、役所は待っていればよい。もっとも、この税は平成15年度(2003年)以降、地方税法附則によって新たな課税が停止されている。それでも条文は削除されていない。課税停止より前に土地を取得し、徴収猶予(本来の納期に払わず、条件付きで待ってもらっている状態)のまま残っている案件では、今もこの申告納付のルールが効いている。その場合、相続した土地の古い書類に、思わぬ宿題が眠っていることがある。
法的な位置づけ
地方税法第598条は、市町村税である特別土地保有税の徴収方法を申告納付に限定する規定である。申告納付とは、納税者が納付すべき地方税の課税標準額及び税額を申告し、その申告した税金を納付する方式をいう(同法第1条)。徴税吏員が納税通知書を交付して徴収する普通徴収とは区別される。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.古い書類から特別土地保有税の痕跡を洗い出す 相続した土地や引き継いだ法人資産の書類の中から、「特別土地保有税」「徴収猶予」と書かれた通知書や申告書控えを探す。税目、年度、土地の所在地、猶予の有無を一覧表にまとめる
- 2.土地のある市町村に現状を文書で照会する 市町村の税務課(資産税担当)に、該当する土地の特別土地保有税の課税状況と、徴収猶予案件が残っているかを照会する。口頭で済ませず、回答は書面またはメールで残してもらう
- 3.猶予条件となった土地利用の実績資料を揃える 猶予の条件だった建物の建築や事業利用などについて、実施の有無を示す資料を集める。登記事項証明書、建築確認関係書類、現況写真などを時系列に整理する
- 4.必要な申告または決定への対応を行う 市町村の回答に基づいて申告が必要なら期限内に申告・納付する。決定・更正の通知を受けた場合は根拠条文と計算内訳を書面で求め、不服があれば処分を知った日の翌日から3か月以内に審査請求を行う
- 5.相続・売却の関係者と情報を共有する 相続税申告を依頼している税理士や、土地の売却を仲介する不動産会社に照会結果と資料を共有する。売買契約の前に整理しておけば、価格交渉で不利な立場に立たされずに済む
よくある質問 AI による整理
Q1特別土地保有税とは何ですか?
一定規模以上の土地の取得や保有に対して市町村が課していた税です。土地投機の抑制を目的とした税で、平成15年度以降は新たな課税が停止されています。
Q2申告納付とはどういう意味ですか?
納税者が自分で課税標準額と税額を計算して申告し、その税額を納める方式です。地方税法1条が定義しており、法人住民税や事業所税も同じ方式です。
Q3申告納付と普通徴収の違いは何ですか?
申告納付は納税者が税額を計算して申告・納付します。普通徴収は市町村が税額を計算し、納税通知書を送って徴収します。固定資産税は普通徴収です。
Q4特別土地保有税の申告期限はいつですか?
申告の期限と手続は地方税法599条が定めています。取得分と保有分で扱いが異なるため、条文と土地のある市町村の案内で確認してください。
Q5特別土地保有税を申告しないとどうなりますか?
市町村が税額を職権で決定し、本税とは別に不申告加算金と延滞金が課されることがあります。過少に申告した場合は更正の対象となります。
Q6特別土地保有税の徴収猶予とは何ですか?
土地を一定の用途に利用する予定がある場合などに、納付を一定期間待ってもらう制度です。条件を満たさなければ猶予が取り消され、納付が必要になることがあります。
Q7相続した土地に特別土地保有税の問題が残ることはありますか?
あります。被相続人の徴収猶予案件が未清算のまま残っていれば、相続人に関係する可能性があります。古い通知書が見つかったら市町村に確認してください。
Q8特別土地保有税の時効は何年ですか?
地方税の徴収権は原則として法定納期限の翌日から5年で時効消滅します(地方税法18条)。徴収猶予中の時効の扱いには特例があるため、個別に確認が必要です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1特別土地保有税って、今も払わなきゃいけないんですか?
平成15年度(2003年度)以降、地方税法附則により新たな課税は停止されている。ただし598条を含む本則の規定は残っており、停止前の取得分で徴収猶予が続いている案件などは別の扱いになりうる。実務のポイント:猶予案件の管理は市町村ごとにばらつきがあり、担当者が代わって引継ぎが途切れることもある。数十年前の通知が見つかったら、自己判断で放置せず、市町村に現状を書面で確認しておくと後の争いを防げる
Q2固定資産税みたいに市から請求書が来るのを待ってればいいんじゃないの?
来ない。598条により、特別土地保有税は申告納付の方式でしか徴収できない。申告の期限や手続は599条が定めている。実務のポイント:申告納付の税で申告を怠ると、本税とは別に不申告加算金と延滞金がつく。普通徴収の税ではこの種の加算金は生じないので、同じ「土地の税」でも、払い忘れたときの痛みはまったく違う
間違えやすい点 AI による整理
- 「課税停止になったのだから、特別土地保有税はもう誰にも関係ない」と思われている。だが停止されたのは平成15年度以降の新たな課税であり、それ以前の取得分で徴収猶予が続いている案件などは別に扱われる。条文が削除されていないのはそのためである(具体的な取扱いは各市町村に確認が必要)
- 申告納付と聞くと「申告さえ出せば終わり」と考えがちだが、本質はその逆である。税額を確定させる責任が納税者にあるので、申告しない、または少なく申告すれば、市町村は決定・更正(役所が税額を職権で確定・修正する処分)を行い、加算金を上乗せできる。普通徴収なら役所の計算ミスで済む話が、申告納付では納税者側の落ち度になる
- 「なぜ役所が請求してこないのか」という疑問の立て方そのものがずれている。取得価額や利用状況といった課税要件は土地所有者の手元にしかなく、役所が一方的に把握するのは難しい。だから法律は、情報を持つ側に申告させる設計を選んだ
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の内容 | 地方税法598条:特別土地保有税の徴収方法を申告納付に限定 | 地方税法599条:特別土地保有税の申告納付の期限と手続 地方税法364条:固定資産税の徴収方法を普通徴収に限定 |
| 税額を計算する人 | 納税義務者自身 | 納税義務者自身(598条を前提とした手続を規定) 市町村 |
| 納税者に届くもの | 納税通知書は届かない(自ら申告) | 申告書の提出と納付の期限が定められる 納税通知書が届く |
| 怠ったときのリスク | 決定・更正、不申告加算金・過少申告加算金、延滞金 | 期限後申告・不申告による加算金の対象 納期限後の延滞金(申告義務に関する加算金はない) |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾の空地税は遊休地を対象とする点で趣旨が近いが、税捐稽徴機関が査定して課税するため、申告納付を定める本条とは徴収方式が異なる
韓国の総合不動産税は政府が税額を決定する賦課方式を原則としつつ、納税者が申告納付を選べる仕組みがあり、方式の選択という点で比較対象になる
ドイツの Grundsteuer C は、建築可能な未利用地に高い税率を設定できる制度で、土地の遊休化抑制という政策目的が特別土地保有税と共通する
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 親から相続した郊外の更地の書類を整理していたら、2000年頃の「特別土地保有税 徴収猶予」の通知が出てきた。新規課税は止まったと聞いていたのに、この案件はどうなっているのか? 猶予の条件だった土地の利用計画を誰も実行していなければ、猶予の取消しが問題になりうる
- 不動産会社の経理担当になったあなたは、前任者のファイルから特別土地保有税の申告書控えを見つけた。固定資産税と同じく市から通知が来るものと思い込み、引継ぎメモには何も書かれていない
- 市の税務課から「猶予中の特別土地保有税について確認したい」と電話が来た。回答期限は二週間後。土地の利用状況を示す資料を、今から揃えなければならない
- 税理士試験の地方税法を勉強中に、申告納付と普通徴収の区別で手が止まった。同じ土地にかかる税なのに、なぜ納め方が二種類あるのか
取るべき行動
被害を受けた側:1. 手元の通知書・申告書控えから、税目、年度、猶予の有無、土地の所在地を一覧にする2. 土地のある市町村の税務課(資産税担当)に、現在の課税状況と猶予案件の扱いを文書で照会する3. 猶予の条件となった土地利用(建物の建築など)の実績を示す登記事項証明書や写真を揃える4. 相続が絡む場合は、相続税申告を頼む税理士に同じ資料を共有する
訴えられた側:1. 市町村から決定通知や加算金の通知が来たら、根拠条文と計算の内訳を書面で求める2. 課税停止の対象期間かどうか、猶予の条件を満たしていたかを資料で照らし合わせる3. 不服があれば、処分を知った日の翌日から3か月以内に審査請求(役所の処分の見直しを求める手続)を行う4. 弁護士または税理士に早めに相談し、期限を逃さない
時効(請求できる期限):審査請求は処分があったことを知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)。市町村が更正・決定できる期間は原則として法定納期限の翌日から5年(地方税法17条の5)。地方税の徴収権は法定納期限の翌日から5年で時効消滅する(地方税法18条)。猶予案件の期間計算には特例がありうるため、最新の改正状況をご確認ください
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和48年(1973年) 新設:土地投機の抑制を目的として特別土地保有税が創設され、その徴収方法を申告納付に限る規定が置かれた
- 2.平成15年(2003年) 改正:平成15年度税制改正により、地方税法附則で特別土地保有税の新たな課税が停止された。598条を含む本則の規定は削除されず存続している
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