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地方税法 第613条(特別土地保有税に係る滞納処分)

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  1. 特別土地保有税に係る滞納者が次の各号の一に該当するときは、市町村の徴税吏員は、当該特別土地保有税に係る地方団体の徴収金につき、滞納者の財産を差し押えなければならない。
  2. 一滞納者が督促を受け、その督促状を発した日から起算して十日を経過した日までにその督促に係る特別土地保有税に係る地方団体の徴収金を完納しないとき。
  3. 二滞納者が繰上徴収に係る告知により指定された納期限までに特別土地保有税に係る地方団体の徴収金を完納しないとき。
  4. 2.第二次納税義務者又は保証人について前項の規定を適用する場合には、同項第一号中「督促状」とあるのは、「納付の催告書」とする。
  5. 3.特別土地保有税に係る地方団体の徴収金の納期限後第一項第一号に規定する十日を経過した日までに、督促を受けた滞納者につき第十三条の二第一項各号の一に該当する事実が生じたときは、市町村の徴税吏員は、直ちにその財産を差し押えることができる。
  6. 4.滞納者の財産につき強制換価手続が行われた場合には、市町村の徴税吏員は、執行機関(破産法第百十四条第一号に掲げる請求権に係る特別土地保有税に係る地方団体の徴収金の交付要求を行う場合には、その交付要求に係る破産事件を取り扱う裁判所)に対し、滞納に係る特別土地保有税に係る地方団体の徴収金につき、交付要求をしなければならない。
  7. 5.市町村の徴税吏員は、第一項から第三項までの規定により差押えをすることができる場合において、滞納者の財産で国税徴収法第八十六条第一項各号に掲げるものにつき、すでに他の地方団体の徴収金若しくは国税の滞納処分又はこれらの滞納処分の例による処分による差押えがされているときは、当該財産についての交付要求は、参加差押えによりすることができる。
  8. 6.前各項に定めるもののほか、特別土地保有税に係る地方団体の徴収金の滞納処分については、国税徴収法に規定する滞納処分の例による。
  9. 7.前各項の規定による処分は、当該市町村の区域外においても行なうことができる。

この条文の基本情報

特別土地保有税に係る滞納処分とは何ですか?

定義特別土地保有税に係る滞納処分とは、地方税法第613条に定められた規定で、「特別土地保有税に係る滞納者が次の各号の一に該当するときは、市町村の徴税吏員は、当該特別土地保有税に係る地方団体の徴収金につき、滞納者の財産を差し押えなければなら…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方税法第613条(特別土地保有税に係る滞納処分)は、日本の地方税法に含まれる条文です。
  2. 地方税法第613条の条文原文は「特別土地保有税に係る滞納者が次の各号の一に該当するときは、市町村の徴税吏員は、当該特別土地保有税に係る地方団体の徴収金につき、滞納者の財産を差し押えなければなら…」で始まります。
  3. 地方税法第613条は第四款に置かれています。
  4. 地方税法の公布日は昭和25年7月31日です。
  5. 地方税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 地方税法第613条の前の条は地方税法第612条です。
  7. 地方税法第613条の次の条は地方税法第614条です。
  8. 地方税法第613条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第613条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226
  • 本サイト収録地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第613条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000226/613

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点地方税法613条は、特別土地保有税の滞納者が督促状発付日から10日を経過しても完納しないとき、市町村の徴税吏員に財産の差押えを義務付ける。差押えは区域外にも及ぶ。

Q · 特別土地保有税の督促状が来たら、いつ差し押さえられるの?

督促状の発付日から10日経過で差押えが義務になる

地方税法613条1項1号により、督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに完納しなければ、市町村の徴税吏員は滞納者の財産を差し押さえなければなりません。基準は到着日ではなく発付日です。裁判所の判決は不要で、預金・売掛金・不動産が対象になり、市町村の区域外の財産にも及びます(同条7項)。ただし差押え後でも換価の猶予(同法15条の5以下)を申し出る余地があります。

解説

条文は「差し押えなければならない」と書いている。「できる」ではない。特別土地保有税の督促状が発された日から数えて10日を過ぎても完納していなければ、市町村の徴税吏員(市町村で税の取り立てを担当する職員)には差し押さえる義務が生じる。裁判所の判決は要らない。役所が自分の判断で、あなたの預金・売掛金・不動産を押さえられる。これを自力執行権(裁判所を通さず、役所自身が強制的に取り立てる権限)と呼ぶ。しかも第7項により、差押えは市町村の区域の外にも及ぶ。遠くの銀行口座に移しておけば安全、という考えは通用しない。ただ、特別土地保有税は平成15年度(2003年度)から新たな課税が止まっている。いまこの条文が動くのは、昔の滞納分や徴収猶予が残っている案件に限られる。古い税だからもう終わった話、と思った人ほど、相続した土地の古い滞納分で足をすくわれる。押さえておくべきことは三つ。10日という期限、区域外にも及ぶこと、そして差押えの後にも換価の猶予(差し押さえた財産をすぐには売らずに待ってもらう制度)という交渉の場が残っていることだ。

法的な位置づけ

地方税法第613条は、特別土地保有税に係る地方団体の徴収金の滞納処分を定める規定である。督促状発付日から10日経過後または繰上徴収の納期限経過後も完納がない場合に市町村の徴税吏員の差押え義務を定め、強制換価手続における交付要求、参加差押え、国税徴収法の準用、区域外での処分を規律する。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.督促状の発付日を確認し10日目を特定する 封筒の消印や到着日ではなく、督促状(保証人等は納付の催告書)に記載された発付日を確認し、そこから起算して10日を経過する日をカレンダーに記入する
  2. 2.市町村の納税課に連絡し滞納履歴を取り寄せる 納税課に電話し、滞納額・法定納期限・過去の督促や差押えの履歴を確認する。相続した古い滞納であれば、時効(地方税法18条)の完成や更新事由の有無もこの段階で確認する
  3. 3.分割納付・徴収猶予の申出資料を準備する 一括納付が困難な場合、収支の状況と納付計画を書面にまとめ、災害・病気・事業の休廃止などがあれば徴収猶予(地方税法15条)の要件に当たるかを確認して申し出る
  4. 4.差押え後は換価の猶予と差押禁止財産を点検する 差押えを受けた場合、差押調書等で対象財産を確認し、給与・年金など差押えが禁止・制限される財産が含まれていないか点検する。事業継続に支障があれば換価の猶予(同法15条の5以下)を申し出る
  5. 5.違法・不当と考える場合は不服申立ての期限を確認する 差押えに違法があると考える場合、処分の通知を受けた日を基準に審査請求の期限を確認し、期限内に手続をとる。最新の改正状況は市町村または専門家に確認する

よくある質問 AI による整理

Q1特別土地保有税の滞納処分とは何ですか?

特別土地保有税を滞納した人の財産を、市町村が裁判所を通さずに差し押さえ、換価して税に充てる手続です。地方税法613条が根拠で、細部は国税徴収法の例によります。

Q2地方税の差押えは裁判なしでできる?

できます。地方税法613条は市町村の徴税吏員に差押えを義務付けており、判決や債務名義は不要です。いわゆる自力執行権による手続です。

Q3督促状の10日はいつから数える?

督促状を発した日から起算します(本条1項1号)。郵便の到着日ではないため、到着が遅れた分だけ実際に使える日数は短くなります。

Q4地方税の差押えは他県の銀行口座にも及ぶ?

及びます。地方税法613条7項は、処分を当該市町村の区域外においても行うことができると定めています。口座を遠方の銀行に移しても回避できません。

Q5保証人にも特別土地保有税の差押えは来る?

来ます。本条2項により、保証人や第二次納税義務者には督促状に代えて「納付の催告書」が発され、その発付日から10日経過後に差押えの対象になります。

Q6競売中の土地に市町村の税金はどう関わる?

強制換価手続が行われると、市町村は執行機関に交付要求をしなければなりません(本条4項)。配当の優劣は抵当権設定日と法定納期限等の先後で決まります。

Q7すでに他の役所が差し押さえた財産はどうなる?

国税や他の地方税の滞納処分で既に差押えがある財産については、参加差押えの方法で交付要求をすることができます(本条5項、国税徴収法86条)。

Q8特別土地保有税の滞納は時効で消える?

徴収権は法定納期限の翌日から5年で時効消滅します(地方税法18条)。ただし督促や差押えで時効は更新・猶予されうるため、履歴の確認が必要です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1督促状って、届いた日から10日ですか?

違う。本条1項1号は「督促状を発した日から起算して」と定めている。基準は役所が発送した日であり、郵便の到着日ではない。到着が2日遅れれば、使える日数は実質8日になる。実務のポイント:督促状には発付日が印字されている。期限を数えるときは封筒の消印ではなく、その日付を基準にする。窓口で相談するときも、まず発付日を伝えたほうが話が早い

Q2もう課税されていない税なのに、本当に差押えなんてあるんですか?

ありうる。課税停止(地方税法附則による)は新たな課税を止めただけで、すでに確定した税額や徴収猶予中の税額の徴収権までは消していない。時効(同法18条)が完成していなければ、本条による滞納処分の対象になる(個別の案件の状況は市町村に要確認)。実務のポイント:相続のときは、固定資産税だけでなく、被相続人のすべての地方税について滞納がないことの証明を取っておくべきだ。相続放棄の期限である3か月(民法915条)を判断する重要な材料になる

Q3差し押さえられたら、もう競売を待つしかないんですか?

そうとは限らない。差押えの後でも換価の猶予(地方税法15条の5以下)を申し出れば、財産の売却を一定期間止めてもらえる場合がある。差押えの対象を事業に影響の少ない財産に替えてもらう交渉も、実務ではありうる。実務のポイント:差押えは換価(売却)のための前段階であり、役所の本当の目的は回収である。現実的な納付計画を書面で出す滞納者ほど、口座差押えの解除や競売の見送りを引き出しやすい

間違えやすい点 AI による整理

  • 督促状が届いても、何度か催告が続いてから差押えが来るものだと思われがちだ。しかし条文の上では、督促状の発付日から10日を過ぎた時点で差押えの要件がそろう。発付日から数えるのであって、届いた日からではない。郵便が遅れた分だけ、あなたの持ち時間は削られている
  • 「特別土地保有税は2003年に廃止された」と思っている人は多い。正確には、新たな課税が停止されているのであって、税目そのものが法律から消えたわけではない。課税停止の前に生じた滞納分や、徴収猶予の続いている税額は、いまも滞納処分の対象になりうる(個別の案件の状況は市町村に確認すること)
  • 滞納者から見れば、差押えは「ひどい仕打ち」である。法律から見れば、差押えは徴収手続の通常の一段階にすぎず、職員が手を止めれば職務を怠ったことにさえなりうる。窓口で感情的に抗議しても、職員には応じる権限がない。動かせるのは、猶予の要件を満たす資料を出したときだけだ
比較の観点この条文ほかの条文
対象となる税目地方税法613条:特別土地保有税地方税法373条:固定資産税
地方税法331条:市町村民税
現在の稼働状況平成15年度から新規課税停止。過去の滞納分・徴収猶予中の税額に限って動く毎年課税されるため日常的に稼働
毎年課税されるため日常的に稼働
差押えの要件と構造督促状発付日から10日経過で差押え義務、繰上徴収事由で直ちに差押え可同じ構造(督促後10日経過で差押え義務)
同じ構造(督促後10日経過で差押え義務)
相続で問題になる場面遺品から古い督促状が見つかる型。時効の完成・更新の確認が中心相続した不動産の毎年の課税と滞納が中心
被相続人の最終年度分の住民税が中心

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
稅捐稽徵法第39條・行政執行法

台湾では稅捐稽徵機關が自ら差し押さえるのではなく、繳納期間屆滿30日後に法務部行政執行署へ移送して強制執行する二段構造であり、日本の自力執行型と対照的

韓国
지방세징수법

韓国も地方税の滞納について行政機関による差押え・換価の滞納処分制度を持ち、日本と類似の自力執行型

ドイツ
Abgabenordnung §§ 249 ff.

ドイツでも税務当局が自ら執行機関として金銭債権の強制執行を行う。地方税(Gemeindesteuern)にも州法を通じて準用される

アメリカ
Internal Revenue Code § 6331

連邦税では IRS が通知後に levy(差押え)を行える。地方の財産税は州法に基づき tax lien・tax sale で回収されるのが一般的

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 父から相続した郊外の土地。遺品を整理していたら、20年近く前の特別土地保有税の督促状が出てきた。この滞納はもう消えているのか、それとも自分が引き継いでいるのか? 徴収権の時効(地方税法18条)が完成しているかどうかで答えは正反対になる。時効は督促などで更新される。まずは市町村の納税課で滞納の履歴を取り寄せることだ
  • 督促状が届いてから8日目。手元の資金では全額を払えない。あと2日で、役所に差押えの義務が生じる。いまやるべきは、黙って期限を迎えることではなく、今日のうちに納税課へ電話して分割納付や猶予の相談を入れることだ
  • あなたが経営する不動産会社の取引先の預金口座が、市町村に差し押さえられた。あなたが払うはずだった売掛金も差押えの対象になり、役所から「市町村に直接払うように」という通知が届く。元の取引先に払えば、二重払いのリスクを負う
  • 会社の代表者が「保証人になってくれ」と言うので、軽い気持ちで滞納税の保証書に判を押した。第2項により、あなたに届くのは督促状ではなく「納付の催告書」で、そこから10日を過ぎれば、あなた自身の財産が差押えの対象になる
  • 滞納者の土地が、銀行の申立てによる競売にかかった。市町村は第4項によって、執行裁判所に対して交付要求(競売の代金から税金分を配当してくれという請求)をしなければならない。抵当権者のあなたは、自分の取り分が税金に食われるのではないかと身構える。勝負は、抵当権の設定日と法定納期限のどちらが早いかで決まる

取るべき行動

被害を受けた側:差し押さえる側に立つのは市町村なので、ここでは差押えを受けた滞納者や第三者の立場で考える。1. 差押調書の謄本や通知書で、何がいつ押さえられたかを確認する2. 給与・年金など法律で差押えが禁止または制限されている財産(国税徴収法75条以下の例による)が含まれていないか点検する3. 一度に納付すると事業や生活が立ち行かない場合は、換価の猶予(地方税法15条の5以下)を申し出て、売却を止めてもらう4. 差押えに違法があると考えるなら、審査請求の期限を確認したうえで手続をとる(最新の改正状況をご確認ください)

訴えられた側:滞納者として督促を受けた段階で、1. 督促状の発付日を確認し、10日目がいつかを特定する2. その前に納税課へ連絡し、分割納付の計画と収支の資料を出す3. 災害・病気・事業の休廃止などの事情があれば、徴収猶予(地方税法15条)の要件に当たるかどうかを確かめる4. 古い滞納であれば、徴収権の時効(同法18条、法定納期限の翌日から5年)が完成していないか、時効を更新させる事由がないかを確認する5. 保証人や第二次納税義務者として催告書を受けた場合は、主たる滞納者の財産から先に徴収するよう求められるかどうかを専門家に相談する

時効(請求できる期限):督促状の発付日から起算して10日を経過した日までに完納しなければ、差押えの義務が生じる(本条1項1号)。繰上徴収の告知があった場合は、告知で指定された納期限が基準になる(同項2号)。繰上徴収の事由が生じた場合は、10日を待たずに直ちに差押えが可能(同条3項)。地方税の徴収権は法定納期限の翌日から5年で時効消滅する(地方税法18条)が、督促や差押えによって時効は更新・猶予されうる

学説

通説:地方税の滞納処分は国税徴収法の例によるとされ、督促後一定期間経過による差押えは徴税吏員の義務と解される。他方、徴収猶予・換価の猶予・差押禁止財産の規定により、滞納者の生活・事業の維持との調整が図られる。

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和48年(1973年) 新設:土地投機の抑制を目的として特別土地保有税が創設され、その滞納処分規定が設けられた
  2. 2.平成15年(2003年) 改正:附則により平成15年度以降の新たな課税が停止された。税目自体と既存の徴収権・滞納処分規定は存続

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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