地方税法 第628条(政令への委任)
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第六百二十一条から前条までに定めるもののほか、共有者等に係る第六百二十一条の規定の適用その他これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
この条文の基本情報
政令への委任とは何ですか?
定義政令への委任とは、地方税法第628条に定められた規定で、「第六百二十一条から前条までに定めるもののほか、共有者等に係る第六百二十一条の規定の適用その他これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方税法第628条(政令への委任)は、日本の地方税法に含まれる条文です。
- 地方税法第628条の条文原文は「第六百二十一条から前条までに定めるもののほか、共有者等に係る第六百二十一条の規定の適用その他これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。」で始まります。
- 地方税法第628条は第五款に置かれています。
- 地方税法の公布日は昭和25年7月31日です。
- 地方税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 地方税法第628条の前の条は地方税法第627条です。
- 地方税法第628条の次の条は地方税法第629条です。
- 地方税法第628条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第628条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226 - 本サイト収録
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第628条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000226/628
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点地方税法第628条は、第621条から第627条までの規定の適用に関し必要な事項を政令に委任する規定である。共有者等への適用の細目も政令で定められる。
Q · 地方税法628条って、結局なにを決めている条文なの?
第621条〜第627条の細かい適用ルールを政令に任せる条文
地方税法第628条は、第621条から第627条までの規定について、共有者等への第621条の適用その他、規定の適用に必要な事項を政令で定めるとする委任規定です。条文自体は新たな義務を定めず、実際の細目は地方税法施行令に置かれます。共有物に課される地方税は原則として共有者の連帯納付義務(第10条の2)であるため、共有不動産の税務では法律と施行令の両方を確認することが欠かせません。
解説
条文を読み通しても答えが出ない問いがある。土地を兄弟三人で共有しているとき、通知書は誰に届くのか。持分が一割しかない人も全額を払う義務を負うのか。地方税法第628条は、第621条から第627条までの規定に書ききれない細目、とくに共有者等にこれらの規定をどう当てはめるかを、政令(内閣が定めるルール。国会を通らずに改正できる)に任せている。法律の本文だけを読んで「自分の義務はここまで」と判断するのは早い。地方税法では、共有物に課される税は原則として共有者全員の連帯納付義務になる(第10条の2)。そのうえで、具体的な計算方法や手続の割り振りは政令の側に書かれている。本当のルールブックは二冊ある。法律と施行令の両方を開いて初めて、自分が何をいくら負うのかが確定する。
法的な位置づけ
地方税法第628条は、同法第621条から第627条までに定めるもののほか、共有者等に係る第621条の適用その他これらの規定の適用に関し必要な事項を政令に委任する規定である。法律で骨格を定め、技術的細目を政令で補う委任立法の一例であり、委任の範囲は憲法第84条の租税法律主義によって画される。
よくある質問 AI による整理
Q1地方税法628条とは何ですか?
第621条から第627条までの規定について、共有者等への適用など必要な細目を政令で定めるとする委任規定です。条文自体は新たな義務を定めていません。
Q2委任規定とはどういう意味ですか?
法律が細かいルールの決定を政令や省令に任せる条文のことです。委任を受けた政令の定めも、委任の範囲内であれば法的拘束力を持ちます。
Q3地方税法の政令はどこで確認できますか?
地方税法施行令は e-Gov 法令検索で全文を無料閲覧できます。施行令の中で「法第六百二十八条」を引用している箇所を検索するのが近道です。
Q4共有地の地方税 持分だけ払えばいい?
原則としていいえ。地方税法第10条の2により、共有物に課される地方税は共有者全員の連帯納付義務とされ、全額を請求されることがあります。
Q5政令で税金のルールを決めるのは違憲?
直ちに違憲ではありません。法律が具体的に委任した範囲内なら許されます。ただし委任の範囲を超えて新たな負担を課す政令は、租税法律主義(憲法84条)に反しうるとされます。
Q6共有者の一人が滞納したら他の共有者はどうなる?
連帯納付義務がある場合、自治体は他の共有者にも督促・滞納処分を行いうるとされます。払った共有者は他の共有者へ負担部分の求償を検討できます。
Q7相続した土地の税金 誰に請求が来る?
共有で相続すると、通知書は代表者宛てでも共有者全員が連帯して納付義務を負うのが原則です。遺産分割で単独名義にすれば義務者は一人に絞られます。
Q8役所の「政令で決まっている」説明は確かめられる?
確かめられます。根拠となる施行令の条番号を尋ね、e-Gov で原文を確認しましょう。実務では総務省の通知が運用根拠になっている場合もあります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1共有名義の土地の税金、通知書が兄にしか来てないけど、私は払わなくていいの?
地方税法第10条の2により、共有物に課される地方税は原則として共有者全員の連帯納付義務です。通知書が代表者宛てでも、滞納すれば他の共有者に請求が及びえます。共有者等への適用の細目は、本条などの委任を受けて政令で定められています。実務のポイント:兄弟間で負担割合を決めた私的な合意は、役所に対しては主張できません。立て替えた分を兄弟に請求する「求償」の証拠として、振込記録を残しておくことが大事です
Q2政令ってネットで読めるんですか?
読めます。地方税法施行令は、デジタル庁が運営する法令検索サイト e-Gov 法令検索で全文を無料で確認できます。本条のような委任規定を見つけたら、施行令内で根拠条文を引用している箇所を探すのが近道です。実務のポイント:実務では、施行令に加えて総務省の通知(地方税法の施行に関する取扱いについて)が窓口運用の根拠になっていることが多く、担当者はそちらを見て回答している場合があります
間違えやすい点 AI による整理
- 「法律に書いていないなら義務はない」と考えがちだが、ここでは前提そのものが誤っている。本条のような委任規定がある限り、法律が明示的に政令へ白紙を渡しており、政令に書かれた細目も法的拘束力を持つ。ただし政令は委任の範囲を超えられず、超えた部分は無効になりうる(憲法第84条の租税法律主義)
- 共有者の立場から見れば「自分の持分だけ払えばいい」が自然な感覚である。だが地方税法の構造は、共有物の税を全員の連帯責任として扱う(第10条の2)。この感覚と法律のずれが、相続後の兄弟間トラブルの火種になる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 地方税法628条:第621条〜第627条の適用細目を政令に委任 | 地方税法10条の2:共有物等に係る連帯納付義務の通則 地方税法3条:条例による地方税の賦課徴収の原則 |
| 規範の性質 | 委任規定(自ら義務を創設しない) | 実体規定(納付義務の範囲を直接定める) 授権規定(自治体の条例制定を要求) |
| 具体ルールの置き場所 | 地方税法施行令(内閣の政令) | 法律本文 各自治体の税条例 |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾では分別共有の地価税は共有者が持分ごとに納税義務者となる。日本の連帯納付義務原則とは発想が異なり、比較の価値が高い
韓国も共有物に係る地方税について連帯納税義務を定める点で日本と類似する
ドイツは租税通則法で複数の納税義務者を連帯債務者(Gesamtschuldner)として扱う一般規定を置く
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 親から相続した土地を兄弟で共有することになった。長男の自宅に届いた納税通知書を見て、次男は自分には関係ないと思い込む。だが共有物の税は連帯納付義務が原則であり、長男が滞納すれば次男の預金口座にも督促が届きうる。条文の本文だけでは分からない取扱いの細目は、本条を経由して政令に書かれている
- 共有名義の土地について、市役所の窓口で「その扱いは政令で決まっています」と言われたら、あなたはどこを確認すればいい? 答えは地方税法施行令の該当条文である。担当者の口頭説明だけで引き下がる理由はない
学説
通説:租税に関する政令への委任は、法律において委任の目的・内容・範囲が具体的に示されている限り許容される。本条のように「適用に関し必要な事項」を委ねる規定は、技術的細目の委任として理解されるのが一般的である。
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和25年(1950年) 新設:現行地方税法(昭和25年法律第226号)の制定。本条の現行文言がいつ置かれたかは改正履歴で要確認
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