地方税法 第629条(遊休土地に対して課する特別土地保有税の納税義務の免除等)
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- 市町村は、遊休土地について次の各号のいずれかに掲げる事情があることにつき市町村長が認定した場合には、当該遊休土地に対して課する特別土地保有税に係る地方団体の徴収金に係る納税義務を免除するものとする。
- 一当該遊休土地に関する都市計画についてその目的が達成されたと認められる場合において、遊休土地転換利用促進地区に関する都市計画の変更により当該遊休土地を遊休土地転換利用促進地区の区域外としたならば変更後の遊休土地転換利用促進地区が都市計画法第十条の三第一項第二号から第四号までの規定に該当しなくなることが明らかであること。
- 二当該遊休土地を遊休土地転換利用促進地区の区域外とすることについて、都市計画法第十七条第四項の規定により意見を聴取したこと。
- 2.遊休土地の所有者は、前項の規定の適用を受けようとする場合においては、第六百二十五条第一項の納期限(納期限の延長があつたときは、その延長された納期限。第五項において同じ。)までに市町村長に対して当該遊休土地に対して課する特別土地保有税について前項の規定の適用があるべき旨の申請をしなければならない。ただし、既に同項の認定を受けた遊休土地について、当該認定に係る事情に変更がなく、かつ、当該遊休土地の所有者に変更のないときは、この限りでない。
- 3.第一項の認定は、前項本文の申請があつた場合又は同項ただし書の規定に該当する場合に限り、するものとする。
- 4.市町村長は、第一項の認定をしたとき、又は当該認定をしない旨の決定をしたときは、遅滞なくその旨を当該遊休土地の所有者に通知しなければならない。ただし、第二項ただし書の規定に該当する遊休土地について、第一項の認定をするときは、この限りでない。
- 5.市町村長は、第二項本文の申請があつた場合又は既に第一項の認定を受けた遊休土地について当該認定に係る事情に変更がなく、かつ、当該遊休土地の所有者に変更のない場合には、第六百二十五条第一項の納期限から第一項の認定をする日(同項の認定をしない旨の決定をしたときは、前項の通知をする日)までの期間、当該第二項本文の申請に係る遊休土地又は既に第一項の認定を受けた遊休土地に対して課する特別土地保有税に係る地方団体の徴収金の徴収を猶予するものとする。ただし、当該遊休土地について同項各号に掲げるいずれの事情もないことが明らかである場合は、この限りでない。
- 6.前項の規定により徴収金の徴収を猶予した場合における第六百二十七条において準用する第六百七条第二項及び第六百八条第一項第四号の規定の適用については、これらの規定中「第六百一条第三項若しくは第四項(これらの規定を第六百二条第二項及び第六百三条の二の二第二項において準用する場合を含む。)、第六百三条第三項又は第六百三条の二第五項」とあるのは、「第六百二十九条第五項」とする。
- 7.第一項の認定は、第六百二十五条第一項の規定により申告納付すべき日の属する年の一月一日の現況によるものとする。
- 8.第六百一条第七項から第九項までの規定は、第一項の場合について準用する。
- 9.第二項の申請の手続その他第一項から第五項まで及び第七項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
この条文の基本情報
遊休土地に対して課する特別土地保有税の納税義務の免除等とは何ですか?
定義遊休土地に対して課する特別土地保有税の納税義務の免除等とは、地方税法第629条に定められた規定で、「市町村は、遊休土地について次の各号のいずれかに掲げる事情があることにつき市町村長が認定した場合には、当該遊休土地に対して課する特別土地保有税に係る地方団体の徴収…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方税法第629条(遊休土地に対して課する特別土地保有税の納税義務の免除等)は、日本の地方税法に含まれる条文です。
- 地方税法第629条の条文原文は「市町村は、遊休土地について次の各号のいずれかに掲げる事情があることにつき市町村長が認定した場合には、当該遊休土地に対して課する特別土地保有税に係る地方団体の徴収…」で始まります。
- 地方税法第629条は第五款に置かれています。
- 地方税法の公布日は昭和25年7月31日です。
- 地方税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 地方税法第629条の前の条は地方税法第628条です。
- 地方税法第629条の次の条は地方税法第630〜668条です。
- 地方税法第629条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第629条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226 - 本サイト収録
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第629条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000226/629
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点地方税法629条は、遊休土地の都市計画目的の達成等を市町村長が認定した場合、特別土地保有税の納税義務を免除すると定める。認定には納期限までの申請が必要となる。
Q · 遊休土地にかかった特別土地保有税は、どんなときに免除されるの?
都市計画の目的達成等を市町村長が認定し、申請があれば免除
地方税法629条1項により、遊休土地について都市計画の目的が達成されたと認められる場合、または区域外とすることについて都市計画法17条4項の意見聴取が行われた場合に、市町村長が認定すれば納税義務は免除されます。「免除するものとする」とあるため、認定後の免除に裁量はありません。ただし625条1項の納期限までの申請が必要で(2項)、申請後は認定または不認定の通知の日まで徴収が猶予されます(5項)。
解説
特別土地保有税は、平成15年度(2003年度)以降、地方税法の附則によって「当分の間、新たな課税を行わない」状態が続いている。それでも本条は、遊休土地(都市計画で「早く有効活用せよ」と指定された区域内で、使われずに放置されている土地)に課すこの税について、免除の仕組みを細かく残している。中身は三つの層でできている。第一に、都市計画の目的がすでに達成された場合、またはその土地を区域から外すために都市計画法上の意見聴取が済んだ場合、市町村長が認定すれば納税義務は免除される。「免除することができる」ではなく「免除するものとする」と書かれているので、要件を満たせば市町村に裁量はない。第二に、認定は申請がなければ出ない。申請期限は申告納付の納期限である。第三に、申請してから結論が出るまでの間は徴収が猶予され、延滞金の計算も本条にあわせて読み替えられる。課税停止前に発生した滞納分の整理や、古い土地取引のデューデリジェンス(購入前の調査)で税務記録をさかのぼるときは、この三層を知っているかどうかで記録の読み方が変わる。
法的な位置づけ
地方税法629条は、遊休土地に対して課する特別土地保有税の納税義務の免除を定める規定であり、都市計画の目的達成または遊休土地転換利用促進地区からの区域除外に関する意見聴取という事情について市町村長の認定があることを要件とする。認定は所有者の申請に基づき、申請から認定日または不認定通知日までの期間は徴収金の徴収が猶予される。
よくある質問 AI による整理
Q1特別土地保有税とは何ですか?
一定の土地の取得や保有、遊休土地に対して市町村が課す地方税です。地方税法に規定がありますが、平成15年度以降は附則により新たな課税が停止されています。
Q2遊休土地とは何ですか?
都市計画で定められた遊休土地転換利用促進地区の区域内にあり、有効活用が求められているのに利用されていない土地を指します。この土地に特別土地保有税が課される仕組みがありました。
Q3遊休土地の特別土地保有税が免除される条件は?
都市計画の目的が達成されたと認められる場合、または区域外とすることについて都市計画法17条4項の意見聴取が行われた場合に、市町村長の認定を受けることが条件です(地方税法629条1項)。
Q4特別土地保有税の免除申請はいつまで?
地方税法625条1項の納期限まで(延長があれば延長後の納期限まで)に、市町村長へ申請する必要があります(629条2項)。
Q5免除の認定はいつの時点の状況で判断される?
申告納付すべき日が属する年の1月1日の現況により判断されます(629条7項)。その後に事情が変わっても、基準日は1月1日です。
Q6免除の申請は毎年出し直す必要がある?
原則として必要です。ただし既に認定を受けた遊休土地で、認定の事情にも所有者にも変更がなければ申請は不要です(629条2項ただし書)。
Q7所有者が変わったら免除の認定は引き継がれる?
引き継がれません。2項ただし書の申請不要の扱いは所有者に変更がないことが条件なので、新しい所有者は改めて申請する必要があります。
Q8不認定の決定に納得できない場合はどうする?
不認定の決定は処分にあたるため、審査請求を検討できます。期限は原則として処分を知った日の翌日から3か月以内です(行政不服審査法18条)。
この条文についての質問 AI による整理
Q1特別土地保有税って、今でも払うことあるんですか?
平成15年度以降は、地方税法の附則により当分の間、新たな課税は行われていません。ただし、それより前に生じた徴収金や猶予の処理は、本条や625条などの規定に従います。実務のポイント:古い土地を買ったり相続したりするときは、登記簿だけでなく、市町村の税務課で過去の滞納や猶予の記録まで照会する実務家がいる。課税が止まっていても、過去の記録が消えるわけではないからだ
Q2申請したのに役所から何も連絡がない場合、延滞金はどうなるんですか?
本条5項により、納期限から認定日(または不認定の通知日)まで徴収は猶予されます。その間の延滞金は、6項の読み替えに従って計算されます。実務のポイント:通知が出ていない以上、猶予の期間は法的にまだ続いている可能性がある。延滞金を含む請求書が届いたら、支払う前に4項の通知がいつ出されたのかを確認するのが、知っている人の動き方だ
間違えやすい点 AI による整理
- 「市町村の判断で免除されたりされなかったりする」と思われがちだが、1項は「免除するものとする」と書いている。認定の要件を満たしていれば、市町村は免除しなければならない。裁量があるのは事実認定の部分だけで、免除するかどうかの判断には裁量がない
- 要件を満たしていれば自動的に免除されると考えるのは危険である。3項は、申請があった場合(または、すでに認定を受けた土地で事情も所有者も変わっていない場合)に限って認定すると定めている。条件がそろっていても、納期限までに申請しなければ免除の入口は開かない
- 「課税停止中なのだから、この条文は読む意味がない」という見方は、問いの立て方が間違っている。重要なのは、今後新たに課税されるかではなく、課税停止前に生じた徴収金や猶予の記録がどう処理されたかである。古い土地を調べる場面では、この条文が記録を読み解く手がかりになる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 免除の対象 | 地方税法629条:遊休土地に対して課する特別土地保有税 | 地方税法601条:土地に対して課する特別土地保有税(土地課税分) |
| 徴収猶予の根拠 | 629条5項:納期限から認定日または不認定通知日まで | 601条3項・4項(602条2項等で準用される場合を含む) |
| 延滞金規定との関係 | 629条6項:607条2項・608条1項4号の引用を「629条5項」に読み替える | 607条2項・608条1項4号が601条3項・4項を直接引用 |
| 認定後の取扱い | 629条8項により601条7項から9項を準用 | 601条7項から9項が直接適用 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾では、私有空地に建築・使用の期限を定め、期限を過ぎた土地に地価税の2倍から5倍の空地税を加徴できる。遊休地に課税圧力をかけて活用を促す発想は日本と共通する
韓国では遊休土地などの値上がり益に課税する制度が1989年に導入され、1998年に廃止された。課税停止後に過去の処理が問題になる点は日本の状況と似ている
中国では税ではなく行政上の土地閑置費を徴収し、長期化すれば土地使用権の無償回収もあり得る。日本より行政処分としての性格が強い
ドイツでは2025年から、自治体が建築可能な未利用地に高い税率を設定できる Grundsteuer C を導入できるようになった
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 相続した土地の古い税務書類を整理していたら、「特別土地保有税 徴収猶予」という記載が出てきた。払うべきだったのか、免除されたのか、それとも保留のままなのか? 答えは本条の認定通知(4項)が届いているかどうかで分かれる。通知書が見つからなければ、市町村の税務課で認定の有無を照会するのが先である
- あなたは自治体の税務担当者で、過去の遊休土地課税の滞納記録を引き継いだ。申請があったのに認定も不認定の通知も出されないまま放置されていた案件が一件ある。5項により、その期間は徴収猶予の扱いとなり、延滞金の計算も6項の読み替えに従う。通知の出し忘れは役所側の不備であり、所有者に延滞金をそのまま請求すると不服申立てを受けることになる
- 不動産会社が地方の大きな未利用地の買収を検討している。登記簿はきれいだが、過去の課税状況の調査では、未処理の地方団体の徴収金が残っていないかを確認しなければならない。
取るべき行動
被害を受けた側:1. 過去の課税や猶予の記録を時系列に並べ、申請日と納期限の前後関係を確かめる2. 市町村に認定通知または不認定通知(4項)が出されたかを照会する3. 通知がないまま延滞金を請求されたら、5項・6項の徴収猶予期間との整合性を説明するよう書面で求める4. 不認定の決定に不服があれば、審査請求を検討する(行政不服審査法の期限に注意)
訴えられた側:自治体の担当者として、申請を受けた案件の認定・不認定の通知漏れがないかを洗い出す。通知漏れがあれば、徴収猶予の期間が続いている前提で延滞金を計算し直す。7項に基づき、認定はその年の1月1日の現況で判断した根拠を記録しておく。説明責任を果たせるようにしておくことが、後の不服申立てへの最善の備えになる
時効(請求できる期限):免除の申請は、625条1項の納期限(延長されたときは延長後の期限)までに行う(2項)。徴収猶予は、その納期限から認定日または不認定の通知日まで続く(5項)。不認定の決定に対する審査請求は、原則として処分があったことを知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条。最新の改正状況をご確認ください)。
学説
通説:「免除するものとする」という規定は、要件充足時の免除を義務づけるもので、市町村長の裁量は認定要件にあたる事実の判断に限られると解される。租税法律主義の下で減免要件を法定する趣旨に沿う。
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.平成15年(2003年) 改正:地方税法附則の改正により、平成15年度以降、特別土地保有税は当分の間、新たな課税を行わないこととされた。本条自体は存続し、課税停止前の徴収金の処理に関わる。
- 地方税法 第601条土地課税分の免除規定、8項で準用
- 地方税法 第625条申告納付の納期限、申請期限の基準
- 地方税法 第627条延滞金規定の準用、6項で読み替え
- 都市計画法 第10条の3遊休土地転換利用促進地区の指定要件
- 都市計画法 第17条都市計画案の意見聴取手続
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