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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 6 分6 分6 分

地方税法 第627条(土地に対して課する特別土地保有税に関する規定の準用)

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第六百二十一条の規定により特別土地保有税を課する場合には、本節第一款から前款までの規定中土地に対して課する特別土地保有税に関する規定(第五百八十五条第一項及び第三項、第五百八十六条第二項から第四項まで、第五百八十七条第一項、第五百八十七条の二、第五百九十三条から第五百九十七条まで、第五百九十九条並びに第六百一条から第六百三条の二の二までの規定を除く。)を準用する。この場合において、第五百八十五条第二項中「前項の「土地」」とあるのは「第六百二十一条の遊休土地転換利用促進地区の区域内に所在する「土地」」と、同条第五項及び第六項中「第五百八十五条第一項の土地の所有者等」とあるのは「第六百二十一条に規定する遊休土地の所有者」と、第六百条中「前条第一項」とあり、及び第六百六条中「第五百九十九条第一項」とあるのは「第六百二十五条第一項」と、第六百七条第二項中「第五百九十九条第一項の納期限」とあるのは「第六百二十五条第一項の納期限(納期限の延長があつたときは、その延長された納期限)」と、第六百八条第一項中「第五百九十九条第一項の納期限」とあるのは「第六百二十五条第一項の納期限(納期限の延長があつたときは、その延長された納期限。以下本条において同じ。)」と、同条第二項中「第五百九十九条第一項」とあるのは「第六百二十五条第一項」と、第六百十一条第一項中「不足税額の納期限」とあるのは「不足税額の納期限をいい、納期限の延長があつたときは、その延長された納期限とする」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

土地に対して課する特別土地保有税に関する規定の準用とは何ですか?

定義土地に対して課する特別土地保有税に関する規定の準用とは、地方税法第627条に定められた規定で、「第六百二十一条の規定により特別土地保有税を課する場合には、本節第一款から前款までの規定中土地に対して課する特別土地保有税に関する規定(第五百八十五条第一項及び第…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方税法第627条(土地に対して課する特別土地保有税に関する規定の準用)は、日本の地方税法に含まれる条文です。
  2. 地方税法第627条の条文原文は「第六百二十一条の規定により特別土地保有税を課する場合には、本節第一款から前款までの規定中土地に対して課する特別土地保有税に関する規定(第五百八十五条第一項及び第…」で始まります。
  3. 地方税法第627条は第五款に置かれています。
  4. 地方税法の公布日は昭和25年7月31日です。
  5. 地方税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 地方税法第627条の前の条は地方税法第626条です。
  7. 地方税法第627条の次の条は地方税法第628条です。
  8. 地方税法第627条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第627条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226
  • 本サイト収録地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第627条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000226/627

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点地方税法627条は、遊休土地に課す特別土地保有税に通常の土地分の規定を準用し、納期限を625条1項に読み替える。延長があれば延滞金は延長後の納期限から数える。

Q · 遊休土地にかかる特別土地保有税の延滞金は、いつから数えるの?

625条1項の納期限、延長があれば延長後の納期限から

地方税法627条は、遊休土地に課す特別土地保有税について、通常の土地分の延滞金規定(608条)を準用しつつ、起算点の「599条1項の納期限」を「625条1項の納期限(納期限の延長があったときは、その延長された納期限)」と読み替えています。延長の決定があれば延滞金の計算期間はその分短くなるため、請求額を確認する際は延長決定通知書の有無を最初に確かめることが重要です。

解説

条文の大半は「読み替え」の羅列で、一見すると税務職員向けの配線図にしか見えない。だが、ここに書かれているのは一つの設計思想である。都市計画で「遊休土地」と通知された土地に課す特別土地保有税には、新しい税のルールを一から作らず、通常の土地に課す特別土地保有税の規定を流用する。ただし課税対象を決める規定(585条1項・3項)や、非課税・申告納付・徴収猶予まわりの規定は流用せず、遊休土地用の条文(621条、625条など)に差し替える。あなたが押さえるべき要点は次のとおりだ。延滞金や加算金を数え始める日が「625条1項の納期限」に読み替えられ、しかも納期限が延長されていれば延長後の日から数えると明記されている。延長が認められれば、ペナルティを数える時計もその分だけ後ろにずれる。もう一つ、特別土地保有税は平成15年度(2003年度)以降、地方税法附則によって新たな課税が停止されている。この条文が今効いてくるのは、過去の課税分をめぐる精算や争いの場面がほとんどである。

法的な位置づけ

地方税法627条は、同法621条に基づき遊休土地転換利用促進地区内の遊休土地に特別土地保有税を課する場合の準用規定である。土地に対する特別土地保有税の規定のうち、課税客体、非課税、申告納付、徴収猶予等に関する条項を除外して準用し、納期限・延滞金・不足税額に関する文言を625条1項の納期限(延長後の納期限を含む)基準に読み替える。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.課税の根拠条文を特定する 課税通知書や請求書を年度別に並べ、遊休土地分(621条・625条系)か通常の土地分(585条・599条系)かを確認する。根拠が違えば適用条文の組み合わせも変わる
  2. 2.納期限と延長の有無を確認する 625条1項に基づく納期限を特定し、納期限の延長決定があったかを確かめる。延長決定は別書類で通知されるため、市町村に照会して写しを入手する
  3. 3.延滞金の起算日を検算する 608条の読み替えに従い、延長があれば延長後の納期限を起算点として延滞金の日数を数え直し、役所の計算と突き合わせる
  4. 4.期間制限と不服申立てを検討する 更正・決定の期間制限(17条の5)と徴収権の消滅時効(18条)を確認し、処分に不服があれば処分を知った日の翌日から3か月以内に審査請求を検討する。税理士への検証依頼も並行する

よくある質問 AI による整理

Q1特別土地保有税とは何ですか?

一定規模以上の土地の取得や保有に市町村が課す税です。土地の投機的取引を抑え、有効利用を促す目的で設けられましたが、平成15年度以降は新たな課税が停止されています。

Q2遊休土地とはどんな土地ですか?

遊休土地転換利用促進地区内で、一定期間利用されていない土地を指します。都市計画法の手続で市町村から遊休土地である旨の通知を受けたものが、621条の課税対象となる仕組みでした。

Q3特別土地保有税はいつから課税停止されていますか?

地方税法附則により、平成15年度(2003年度)以降の新たな課税が停止されています。廃止ではないため本則の条文は残り、停止前の年度分には今も適用されます。

Q4地方税法の「準用」と「読み替え」とは?

準用は別の場面の規定を借りて使うこと、読み替えは借りる際に文言を差し替えることです。627条では通常の土地分の規定を借り、納期限などを遊休土地用の条文に差し替えています。

Q5遊休土地の通知を無視したらどうなる?

通知後、利用・処分の計画を届け出る流れが都市計画法上で進みます。届出をしなければ、市町村から勧告などの手続に移る可能性があります。税の課税停止と通知の効果は別問題です。

Q6地方税の納期限は延長できますか?

災害など一定の事由がある場合、地方税法の規定により納期限の延長が認められることがあります。延長されると、627条の読み替えにより延滞金の起算点も延長後の日に移ります。

Q7特別土地保有税の延滞金の根拠条文は?

基本は地方税法608条です。遊休土地分は627条で608条を準用し、起算点を625条1項の納期限(延長後の納期限を含む)に読み替えて計算します。

Q8遊休土地分と通常の土地分の申告納付は同じ?

同じではありません。通常の土地分は599条、遊休土地分は625条が申告納付の根拠です。627条は599条の準用を明示的に除外しています。

この条文についての質問 AI による整理

Q1特別土地保有税ってもう取られないんですよね? 昔の滞納分も消えたんですか?

消えていません。地方税法附則により平成15年度以降の新たな課税は停止されていますが、それ以前の年度分の税債権や延滞金は、通常の時効(地方税法18条)にかからない限り残ります。実務のポイント:差押えや納税の催告で時効が更新されている案件は意外に多い。「もう古いから時効だろう」と自分で判断せず、時効の更新事由がないかを役所に照会してから方針を決める

Q2延滞金の計算がどうも高い気がします。どこを見ればいいですか?

最初に見るべきは起算日です。本条は、遊休土地分の延滞金について625条1項の納期限を基準とし、納期限の延長があったときは延長後の日から数えると読み替えています(608条の読み替え)。実務のポイント:延長の決定は別の書類で通知されるため、担当者が交代すると計算に反映されていないことがある。決定通知書の写しを添えて再計算を求めるのが最短ルートである

間違えやすい点 AI による整理

  • 「特別土地保有税は廃止された」と思われがちだが、法律上の扱いは廃止ではなく、附則による新たな課税の停止である。条文は今も本則に残っており、停止前の年度分の税、延滞金、更正の処理には依然として適用される
  • 準用規定は「同じルールをそのまま使う」という意味だと思っていないか。本条は、何を除外して何をどう読み替えるかを細かく指定している。一般の土地分と同じ感覚で非課税要件や申告手続を当てはめると、そもそも根拠条文が違うという前提錯誤に陥る
  • 納期限の延長は、支払いを待ってもらえるだけの恩恵だと受け止められやすい。法律から見れば、延長は延滞金と加算金の起算点そのものを動かす。延長の決定があったかどうかで延滞金の額が変わるのに、それを確認しないまま役所の計算を受け入れる人が多い
比較の観点この条文ほかの条文
課税の根拠地方税法627条+621条:遊休土地に課する特別土地保有税地方税法585条:土地に対して課する特別土地保有税(通常の土地分)
申告納付・納期限625条1項の納期限(599条は準用除外)599条1項の納期限
延滞金の起算点625条1項の納期限、延長があれば延長後の納期限(627条による608条の読み替え)608条:599条1項の納期限

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
土地税法第21条・平均地権条例第26条

台湾は空地として指定された土地に地価税の2〜5倍の空地税を加徴する。行政の指定を入口に税負担で利用を促す点で、遊休土地通知と課税を結ぶ日本の仕組みと発想が近い

ドイツ
GrStG § 25 Abs. 5(Grundsteuer C)

ドイツは2025年から市町村が建築可能な未利用地に高い税率を設定できる。日本と異なり独立の税目ではなく固定資産税の税率区分で対応する

フランス
Code général des impôts art. 1396

フランスは都市部の建築可能地について、課税評価額を加重できる制度を置く。地方団体の選択による点に特徴がある

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 相続した土地の資料を整理していたら、平成10年代前半の特別土地保有税の通知書と未納の記録が出てきた。課税は停止されたはずでは? 停止されたのは新たな課税であって、過去に課された税の債権まで自動的に消えるわけではない。いつが納期限で延滞金がどこから数えられているかは、本条の読み替えをたどらなければ確定しない
  • 市から遊休土地である旨の通知を受けた地主の立場で考える。通知を無視して土地を放置すると、都市計画法上の手続が先に進む。特別土地保有税が停止中でも、通知そのものの法的効果は残る
  • 税務の顧問先から「延滞金の起算日が役所の計算と合わない」と相談を受けた。原因は、納期限延長後の日を起算点にしていないことだった。延長の決定通知書を探す。答えはそこにある

取るべき行動

被害を受けた側:1. 請求書・課税通知書・納期限延長の決定通知書を年度ごとにそろえる2. 対象が遊休土地分か通常の土地分かを確認する(根拠条文が621条・625条系か585条・599条系か) 3. 延滞金の起算日が延長後の納期限になっているか検算する4. 処分に不服があれば、処分を知った日の翌日から3か月以内に審査請求を検討し、地方税に詳しい税理士に計算の検証を依頼する

訴えられた側:未納を指摘された所有者として:1. 地方税法17条の5(更正・決定の期間制限)と18条(徴収権の消滅時効)で、請求できる期間がまだ残っているかを確認する2. 期間内であれば、延長の有無と延滞金の計算を精査する3. 一括納付が難しい場合は、徴収の猶予や換価の猶予を市町村の窓口で相談する。差押えに至る前に動くことが肝心である

時効(請求できる期限):本条固有の時効はない。地方税の更正・決定は原則として法定納期限の翌日から5年(地方税法17条の5)、徴収権の消滅時効は法定納期限の翌日から5年(同法18条)。審査請求は処分があったことを知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)(最新の改正状況をご確認ください)

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和48年(1973年) 新設:土地の投機的取得の抑制を目的として、特別土地保有税が地方税法に創設された(税目全体の沿革)
  2. 2.平成15年(2003年) 改正:地方税法附則により、平成15年度以降の特別土地保有税の新たな課税を停止。本則規定は存置され、停止前の年度分には引き続き適用される

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地方税法の全文を見る所属する編章節を開く:第五款

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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