地方税法 第626条(遊休土地に係る土地に対して課する特別土地保有税の納税義務の免除等の特例)
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遊休土地に対して課する特別土地保有税が課される土地(第六百二十九条第一項の規定の適用を受けるものを除く。)に対して課する特別土地保有税については、第六百一条から第六百三条の二の二までの規定は、適用しない。
この条文の基本情報
遊休土地に係る土地に対して課する特別土地保有税の納税義務の免除等の特例とは何ですか?
定義遊休土地に係る土地に対して課する特別土地保有税の納税義務の免除等の特例とは、地方税法第626条に定められた規定で、「遊休土地に対して課する特別土地保有税が課される土地(第六百二十九条第一項の規定の適用を受けるものを除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方税法第626条(遊休土地に係る土地に対して課する特別土地保有税の納税義務の免除等の特例)は、日本の地方税法に含まれる条文です。
- 地方税法第626条の条文原文は「遊休土地に対して課する特別土地保有税が課される土地(第六百二十九条第一項の規定の適用を受けるものを除く。」で始まります。
- 地方税法第626条は第五款に置かれています。
- 地方税法の公布日は昭和25年7月31日です。
- 地方税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 地方税法第626条の前の条は地方税法第625条です。
- 地方税法第626条の次の条は地方税法第627条です。
- 地方税法第626条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第626条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226 - 本サイト収録
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第626条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000226/626
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点地方税法626条は、遊休土地に課する特別土地保有税には601条から603条の2の2の免除等の規定を適用しないと定める。629条1項の土地は除く。
Q · 遊休土地として特別土地保有税を課されたら、普通の免除は使えないの?
原則使えない。629条1項の土地だけ例外
地方税法626条により、遊休土地に対して課する特別土地保有税には、601条から603条の2の2までの納税義務の免除等の規定が適用されません。土地を後から一定の用途に使っても、通常の免除を根拠に争うことは原則できません。ただし629条1項の適用を受ける土地は除外されるため、免除を主張する前に同項への該当性を先に検討するのが実務上の順番です。なお特別土地保有税は平成15年度以降、新たな課税が停止されています。
解説
税金の世界には「同じ名前の税でも、どの入口から課されたかで逃げ道の数が変わる」という仕組みがある。地方税法626条はその典型である。特別土地保有税には、土地を一定の用途に使った場合などに納税義務を免除する規定がある(601条から603条の2の2)。ところが、国土利用計画法の手続を経て「遊休土地」(使われずに放置されていると役所が判断した土地)として課税されたものには、これらの免除規定が一括して適用されない。ただし629条1項の適用を受ける土地は除かれ、その場合は通常の免除規定が生き残る。だから土地を放置したまま「いずれ建物を建てれば免除される」と考えるのは危うい。どの入口で課税されたかを確かめずに楽観すると、出口を間違えることになる。なお特別土地保有税は平成15年度以降、新たな課税が停止されている(最新の改正状況をご確認ください)。それでも過去分の処理、相続した土地の税務記録の読み解き、試験対策では、この「入口で決まる出口」の構造を知っているかどうかで判断がまったく変わる。
法的な位置づけ
地方税法626条は、遊休土地に対して課する特別土地保有税について、同法601条から603条の2の2までの規定の適用を排除する特則である。遊休土地としての課税分には一般の納税義務の免除等が及ばず、例外として629条1項の適用を受ける土地のみが排除の対象から外される。
よくある質問 AI による整理
Q1特別土地保有税の遊休土地課税とは?
国土利用計画法上の遊休土地である旨の通知を受けた土地に対して課される特別土地保有税です。一般の課税とは別の入口で課され、免除の扱いも異なります。
Q2遊休土地 特別土地保有税 免除 できる?
原則できません。地方税法626条が601条から603条の2の2までの免除等の規定を適用しないと定めているためです。例外は629条1項の土地です。
Q3地方税法626条の例外は?
括弧書きで、629条1項の適用を受ける土地が除外されています。この土地については、通常の免除等の規定が適用される余地が残ります。
Q4特別土地保有税 いつから 課税停止?
平成15年度以降、当分の間新たな課税が停止されています。ただし過去の課税関係や記録の確認では、現在も条文構造の理解が必要です。
Q5相続した土地に遊休土地の記録があったら?
まず課税根拠が遊休土地としての特別土地保有税かを確認します。その場合、通常の免除で処理済みとは限らないため、税理士等に記録の確認を依頼するのが安全です。
Q6遊休土地の通知は何法に基づく?
国土利用計画法28条の「遊休土地である旨の通知」です。土地利用の行政手続ですが、税法上の免除の可否を左右する前提にもなります。
Q7特別土地保有税の課税処分に不服があるときは?
処分があったことを知った日の翌日から3か月以内に審査請求ができます(行政不服審査法18条)。期限を過ぎると争う手段が大きく限られます。
Q8土地の売却前に遊休土地の課税歴を調べるべき?
調べるべきです。課税歴があると通常の免除で処理済みという前提が崩れる可能性があり、買主側のデューデリジェンスで値引き材料にされることがあります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1特別土地保有税ってもう課税されてないんですよね? 今さら知る意味あります?
新たな課税は平成15年度以降停止されています(最新の改正状況をご確認ください)。ただ、過去の課税関係や相続・売却時の記録の確認では、626条の「遊休土地分は通常の免除が使えない」という構造が判断の前提になります。実務のポイント:古い土地のデューデリジェンスでは、税目名だけ見て「免除済みのはず」と処理される見落としがあります。課税根拠の条文まで遡る担当者は多くありません
Q2遊休土地として課税されたら、免除は絶対に無理なんですか?
原則として601条から603条の2の2の免除規定は適用されません。ただし626条の括弧書きにより、629条1項の適用を受ける土地は除外され、通常の免除規定が使えます。実務のポイント:免除を主張する前に、まず629条1項に当たるかを検討する順番が肝心です。いきなり601条を根拠に交渉すると、入口で門前払いされます
間違えやすい点 AI による整理
- 特別土地保有税には免除規定がある。ここまでは知っていても、それが課税の入口によって丸ごと使えなくなるという深刻度は見落とされやすい。遊休土地として課された分は、601条から603条の2の2の免除を原則として主張できない
- 「新規課税が停止されているのだから、もう関係ない」という問いの立て方自体がずれている。停止されたのは新たな課税であり、過去の課税関係の確認や相続・売却時の記録の読み解きでは、本条の構造が今も判断の前提になる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 対象となる課税 | 626条:遊休土地に対して課する特別土地保有税 | 601条〜603条の2の2:一般の特別土地保有税 629条1項:同項の適用を受ける土地 |
| 通常の免除等の規定 | 適用しない(一括排除) | 要件を満たせば適用される 626条の排除から除外され、適用の余地が残る |
| 実務上の検討順序 | まず課税の入口が遊休土地かを確認 | 用途・要件への該当性を検討 免除主張の前に該当性を先に検討 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾では私有空地について期限内の建築利用を命じ、従わない場合に空地税を加徴できる。未利用地への税の圧力という発想は共通だが、日本のような免除規定の一括排除という構造ではない
中国は土地使用権者が土地を閑置した場合に土地閑置費の徴収や無償回収で対応する。税ではなく行政上の費用・処分で利用を促す点が日本と異なる
ドイツは2025年施行の固定資産税改革で、市町村が建築可能な未利用地に高い税率(Grundsteuer C)を設定できるようにした。未利用地への政策課税として機能が近い
フランスは一定期間使われていない商業用不動産に市町村が年次税を課せる。対象は商業施設に限られ、土地全般を対象とする日本とは範囲が異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 親から相続した地方の空き地について、古い納税通知書と自治体とのやり取りの記録が出てきた。「遊休土地」の文字がある。あとから建物を建てれば免除されたはずだと考える前に、まず確かめるべきは課税の入口である
- 税理士試験の地方税法対策で、特別土地保有税の免除規定を一通り覚えた。では、遊休土地として課税された土地にも同じ免除が使えるのか? 答えは原則としてノーで、例外は629条1項の土地だけ
- あなたは不動産会社の担当者で、売却予定地の過去の税務処理を洗い直している。デューデリジェンスの締切まであと5日。遊休土地としての課税歴があるなら、通常の免除で処理済みだという前提は崩れるかもしれない
取るべき行動
被害を受けた側:1. 納税通知書や自治体との書面で、課税根拠が遊休土地としての特別土地保有税かを確認する2. 該当する場合、629条1項の適用を受ける土地に当たらないかを検討する3. 当たるなら601条以下の免除規定を根拠に自治体の税務担当へ照会する4. 処分に不服があれば、地方税の扱いに詳しい税理士または弁護士に相談し、審査請求の期限内に動く
訴えられた側:1. 自治体側から免除の否認や課税の指摘を受けた場合、まず遊休土地の通知と課税の経緯を時系列で整理する2. 国土利用計画法上の通知が適法になされたかを確認する3. 629条1項の該当性を主張できる事実(土地の利用状況、取得の経緯)を書面で揃える4. 根拠条文を明示した書面で回答し、口頭だけのやり取りで済ませない
時効(請求できる期限):本条固有の時効はない。課税処分に不服がある場合、審査請求は処分があったことを知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)。地方税の更正・決定の期間制限は原則として法定納期限の翌日から5年(地方税法17条の5、最新の改正状況をご確認ください)
学説
通説:626条は遊休土地制度の政策効果を税制面で担保するための適用排除規定であり、課税の入口が遊休土地であるか否かが免除の可否を決する。例外は括弧書きの629条1項に限られると解される。
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.平成15年(2003年) 改正:平成15年度税制改正により、特別土地保有税は当分の間新たな課税を停止。本条の条文自体は存置され、過去の課税関係の処理で引き続き意味を持つ。
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