地方税法 第603条
- 市町村は、土地の所有者が所有する土地で、その取得が第七十三条の二十七の三から第七十三条の二十七の五までの規定の適用がある取得その他これらに類するものとして政令で定める取得に該当するもののうち政令で定めるものに対しては、土地に対して課する特別土地保有税に係る地方団体の徴収金に係る納税義務を免除するものとする。
- 2.市町村は、土地の取得で第七十三条の二十七の三から第七十三条の二十七の五までの規定の適用がある取得その他これらに類するものとして政令で定める取得に該当するものに対しては、土地の取得に対して課する特別土地保有税に係る地方団体の徴収金に係る納税義務を免除するものとする。
- 3.市町村長は、土地の所有者等から前二項の規定の適用があるべき旨の申告があり、当該申告が真実であると認められるときは、当該土地の取得の日から五年以内で政令で定める期間を限つて、当該土地に係る特別土地保有税に係る地方団体の徴収金の徴収を猶予するものとする。
- 4.第六百一条第五項から第十項までの規定は、前項の場合における徴収の猶予及びその取消し並びに当該特別土地保有税に係る地方団体の徴収金の還付について準用する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方税法第603条は、日本の地方税法に含まれる条文です。
- 地方税法第603条の条文原文は「市町村は、土地の所有者が所有する土地で、その取得が第七十三条の二十七の三から第七十三条の二十七の五までの規定の適用がある取得その他これらに類するものとして政令で…」で始まります。
- 地方税法第603条は第三款に置かれています。
- 地方税法の公布日は昭和25年7月31日です。
- 地方税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月25日時点では廃止情報はありません。
- 地方税法第603条の前の条は地方税法第602条です。
- 地方税法第603条の次の条は地方税法第603条の2です。
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- 正式書式
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第603条 - 官報・e-Gov
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地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第603条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月25日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000226/603