地方税法 第624条(遊休土地に対して課する特別土地保有税の税額)
遊休土地に対して課する特別土地保有税の税額は、次条第二項の課税標準額に前条の税率を乗じて得た額から、同項の遊休土地である土地に対して第三百四十二条及び第三百四十三条の規定により市町村が課すべき当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格に百分の一・四を乗じて得た額の合計額(当該遊休土地である土地のうちに土地に対して課する特別土地保有税が課される土地がある場合にあつては、当該合計額に当該土地に対して第五百八十五条の規定により市町村が課すべき当該年度分の第五百九十六条に規定する第五百九十九条第一項第一号の特別土地保有税の税額の合計額を加えた額)を控除した額とする。
この条文の基本情報
遊休土地に対して課する特別土地保有税の税額とは何ですか?
定義遊休土地に対して課する特別土地保有税の税額とは、地方税法第624条に定められた規定で、「遊休土地に対して課する特別土地保有税の税額は、次条第二項の課税標準額に前条の税率を乗じて得た額から、同項の遊休土地である土地に対して第三百四十二条及び第三百四十…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方税法第624条(遊休土地に対して課する特別土地保有税の税額)は、日本の地方税法に含まれる条文です。
- 地方税法第624条の条文原文は「遊休土地に対して課する特別土地保有税の税額は、次条第二項の課税標準額に前条の税率を乗じて得た額から、同項の遊休土地である土地に対して第三百四十二条及び第三百四十…」で始まります。
- 地方税法第624条は第五款に置かれています。
- 地方税法の公布日は昭和25年7月31日です。
- 地方税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 地方税法第624条の前の条は地方税法第623条です。
- 地方税法第624条の次の条は地方税法第625条です。
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- 正式書式
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第624条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226 - 本サイト収録
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第624条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000226/624