地方税法 第623条(遊休土地に対して課する特別土地保有税の税率)
遊休土地に対して課する特別土地保有税の税率は、百分の一・四とする。
この条文の基本情報
遊休土地に対して課する特別土地保有税の税率とは何ですか?
定義遊休土地に対して課する特別土地保有税の税率とは、地方税法第623条に定められた規定で、「遊休土地に対して課する特別土地保有税の税率は、百分の一・四とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方税法第623条(遊休土地に対して課する特別土地保有税の税率)は、日本の地方税法に含まれる条文です。
- 地方税法第623条の条文原文は「遊休土地に対して課する特別土地保有税の税率は、百分の一・四とする。」で始まります。
- 地方税法第623条は第五款に置かれています。
- 地方税法の公布日は昭和25年7月31日です。
- 地方税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月25日時点では廃止情報はありません。
- 地方税法第623条の前の条は地方税法第622条です。
- 地方税法第623条の次の条は地方税法第624条です。
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- 正式書式
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第623条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226 - 本サイト収録
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第623条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月25日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000226/623