地方税法 第611条(特別土地保有税に係る督促)
- 納税者が納期限(更正又は決定があつた場合には、不足税額の納期限。以下本条及び第六百十三条第三項において同じ。)までに特別土地保有税に係る地方団体の徴収金を完納しない場合には、市町村の徴税吏員は、納期限後二十日以内に、督促状を発しなければならない。ただし、繰上徴収をする場合は、この限りでない。
- 2.特別の事情がある市町村においては、当該市町村の条例で、前項に規定する期間と異なる期間を定めることができる。
この条文の基本情報
特別土地保有税に係る督促とは何ですか?
定義特別土地保有税に係る督促とは、地方税法第611条に定められた規定で、「納税者が納期限(更正又は決定があつた場合には、不足税額の納期限。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方税法第611条(特別土地保有税に係る督促)は、日本の地方税法に含まれる条文です。
- 地方税法第611条の条文原文は「納税者が納期限(更正又は決定があつた場合には、不足税額の納期限。」で始まります。
- 地方税法第611条は第四款に置かれています。
- 地方税法の公布日は昭和25年7月31日です。
- 地方税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月25日時点では廃止情報はありません。
- 地方税法第611条の前の条は地方税法第610条です。
- 地方税法第611条の次の条は地方税法第612条です。
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- 正式書式
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第611条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226 - 本サイト収録
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第611条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月25日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000226/611