地方税法 第590条(特別土地保有税の納税管理人)
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- 特別土地保有税の納税義務者は、納税義務を負う市町村内に住所、居所、事務所又は事業所(以下本項において「住所等」という。)を有しない場合には、納税に関する一切の事項を処理させるため、当該市町村の条例で定める地域内に住所等を有する者のうちから納税管理人を定めてこれを市町村長に申告し、又は当該地域外に住所等を有する者のうち当該事項の処理につき便宜を有するものを納税管理人として定めることについて市町村長に申請してその承認を受けなければならない。納税管理人を変更し、又は変更しようとする場合においても、また、同様とする。
- 2.前項の規定にかかわらず、当該納税義務者は、当該納税義務者に係る特別土地保有税の徴収の確保に支障がないことについて市町村長に申請してその認定を受けたときは、納税管理人を定めることを要しない。
この条文の基本情報
特別土地保有税の納税管理人とは何ですか?
定義特別土地保有税の納税管理人とは、地方税法第590条に定められた規定で、「特別土地保有税の納税義務者は、納税義務を負う市町村内に住所、居所、事務所又は事業所(以下本項において「住所等」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方税法第590条(特別土地保有税の納税管理人)は、日本の地方税法に含まれる条文です。
- 地方税法第590条の条文原文は「特別土地保有税の納税義務者は、納税義務を負う市町村内に住所、居所、事務所又は事業所(以下本項において「住所等」という。」で始まります。
- 地方税法第590条は第一款に置かれています。
- 地方税法の公布日は昭和25年7月31日です。
- 地方税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 地方税法第590条の前の条は地方税法第589条です。
- 地方税法第590条の次の条は地方税法第591条です。
- 地方税法第590条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第590条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226 - 本サイト収録
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第590条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000226/590
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点地方税法590条は、市町村内に住所等がない特別土地保有税の納税義務者に、納税管理人を定めて市町村長へ申告するか、地域外の者につき承認を受けることを求める。
Q · 地元に住んでいない土地の持ち主は、役所の連絡先をどう決めればいいの?
納税管理人を申告するか、地域外の者なら承認を受ける
地方税法590条により、特別土地保有税の納税義務者が市町村内に住所等を持たない場合、条例で定める地域内の者を納税管理人として市町村長に申告するか、地域外の便宜を有する者について承認を受けなければなりません。徴収に支障がない旨の認定を受ければ選任は不要です(同条2項)。なお同税の新たな課税は平成15年度から停止されており、実務上は停止前の課税分に関わる場面が中心です。
解説
特別土地保有税は、地方税法の附則によって平成15年度(2003年度)から新たな課税が停止されている。条文は残っているが、新しく課税される人はいない。それでも本条を読む意味はある。理由は二つある。一つ目に、停止前に課税された分の滞納や徴収猶予がまだ残っている事案では、本条の納税管理人ルールがいまも働く余地がある。二つ目に、本条の仕組みは固定資産税(355条)や市町村民税(300条)の納税管理人制度とほぼ同じ形をしている。役所からの通知は、地元に住所がない納税者本人ではなく、納税管理人の住所に届く(地方税法20条)。つまり、誰を納税管理人に選ぶかで、督促状が誰の郵便受けに入るかが決まる。地域外の人を選ぶには市町村長の承認がいる。誰も選ばずに済ませるには、徴収に支障がないという認定を受ける必要がある(第2項)。土地を持ったまま地元を離れる人にとって、本条は「連絡の届け先を誰にするか」を決めるルールそのものである。
法的な位置づけ
地方税法590条は、特別土地保有税の納税管理人制度を定める規定である。市町村内に住所等を有しない納税義務者は、納税に関する一切の事項を処理させる納税管理人を定めて市町村長に申告し、または地域外の者について承認を受けなければならず、徴収確保に支障がない旨の認定を受けた場合に限り選任を要しない。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.住所等の有無を確認する 転居・出国・本社移転の予定が決まった時点で、土地所在の市町村内に住所、居所、事務所、事業所のいずれかが残るかを確認する。すべてなくなる場合は本条の手続が必要になる
- 2.市町村税務課に過去の課税状況を照会する 特別土地保有税は新たな課税が停止されているため、まず停止前の課税分や徴収猶予が残っているかを確認する。あわせて固定資産税等の納税管理人の要否も聞く
- 3.納税管理人を選び、申告または承認申請をする 条例で定める地域内に住所等がある者なら申告書を提出する。地域外の便宜を有する者を選ぶ場合は、市町村長に申請して承認を受ける。選任を省きたい場合は徴収確保に支障がない旨の認定を申請する
- 4.通知の転送ルールを書面で決める 書類は納税管理人の住所に送達される(地方税法20条)ため、通知を受け取ったら何日以内に誰へ転送するかを本人と管理人で書面化しておく。管理人の変更時は再度届け出る
よくある質問 AI による整理
Q1納税管理人とは何ですか?
地元に住所等がない納税者に代わり、申告・納付・書類の受取りなど納税に関する手続を処理する人です。税を負担する義務は本人に残ります。
Q2特別土地保有税は今も課税されますか?
地方税法の附則により平成15年度から新たな課税は停止されています。ただし停止前の課税分の滞納や徴収猶予が残る事案では手続規定が関わります。
Q3納税管理人は家族でもなれますか?
なれます。条例で定める地域内に住所等があれば申告で足り、地域外に住む家族なら市町村長への申請と承認が必要です。
Q4納税管理人を届け出ないとどうなる?
通知が本人に届かず、督促や延滞金に気付かないおそれがあります。地方税法591条に虚偽申告等に関する罰則規定もあり、現行効力の確認が必要です。
Q5納税管理人を置かなくてもいい場合はある?
徴収の確保に支障がないことについて市町村長に申請し認定を受ければ、納税管理人を定める必要はありません(地方税法590条2項)。
Q6海外赴任中の土地の税金の連絡先はどうする?
出国前に市町村の税務課へ納税管理人を申告します。固定資産税(355条)や住民税(300条)も同じ仕組みなので、まとめて手続すると漏れがありません。
Q7納税管理人を変更するには?
変更時も選任時と同じ手続が必要です(590条1項後段)。地域内の者なら申告、地域外の者なら市町村長の承認を受けます。前任者のまま放置しないことが重要です。
Q8法人の本社移転で納税管理人は必要?
土地所在の市町村内に事務所・事業所がなくなれば必要です。親会社の担当者など地域外の者を選ぶ場合は市町村長の承認を受けます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1特別土地保有税って今も払う人いるんですか?
地方税法の附則で、平成15年度(2003年度)から新たな課税は停止されています。いま新しく課税されることはありません。ただし停止前に課税された分の滞納や徴収猶予が続いている事案では、本条を含む手続規定が関わる余地があります。実務のポイント:古い土地を相続したり会社を買収したりする際、過去の税目まで確認する人は少ない。市町村の税務課への照会一本で、隠れた未処理分の有無が分かることがある
Q2納税管理人を頼まれたら、税金を払わされるんですか?
納税管理人は手続を処理する役で、税を負担する義務は納税者本人に残ります(本条1項)。ただし書類は納税管理人の住所に送達されるため(地方税法20条)、受け取った通知を本人に伝えなければ、本人が期限を逃す原因になります。実務のポイント:引き受ける前に、通知を受け取ったら何日以内に誰へ転送するかを本人と書面で決めておくと、後で責任の押し付け合いになりにくい
間違えやすい点 AI による整理
- 「特別土地保有税は課税が停止されたから、この条文は自分と無関係」と考えがちだが、停止されたのは新たな課税であり、停止前に課税された分の徴収猶予や滞納が残る事案では、手続の規定がいまも意味を持つ余地がある。廃止と課税停止は別物である
- 納税管理人は「家族に頼めば済む」という問題ではない。問題は役所から見て誰に連絡すれば足りるかであり、地域外の人を選ぶには市町村長の承認、誰も置かないなら徴収に支障がない旨の認定という手続が必要になる。届け出をしていなければ、本人が身内に頼んだつもりでも役所には存在しないのと同じである
- 納税管理人は税金を肩代わりする保証人ではない。納付や書類の受取りなど手続を代わりに処理する役であり、税を負担する義務は納税者本人に残る。頼まれた側が過度に恐れる必要はないが、届いた書類を放置すれば本人の不利益になる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 対象税目 | 地方税法590条:特別土地保有税(新たな課税は停止中) | 地方税法355条:固定資産税 地方税法300条:市町村民税 |
| 実務での出番 | 停止前課税分の滞納・徴収猶予が残る事案に限られる | 実家の土地・建物を持ったまま転居・出国する場面で頻出 年の途中で海外転出する住民税納税者で頻出 |
| 選任の仕組み | 地域内者は申告/地域外者は承認/支障なしなら認定で不要 | 同様の申告・承認・認定の三段構造 同様の申告・承認・認定の三段構造 |
他国ではどう定めているか 2 か国
台湾では納税義務者が所在不明等の場合、稽徴機関が土地使用人を代繳義務人に指定できる。日本のように本人が自ら管理人を申告する方式とは発想が異なる
ドイツでは EU 域内に住所等のない者に対し、税務署が国内の送達受領代理人の指定を求めることができる。送達先の確保という目的は日本と共通
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 平成の初めに地方の遊休地を取得した法人が、徴収猶予を受けたまま本社を東京へ移した。もし役所の通知が古い住所に送られ続けていたら、どうなる? 納税管理人を申告していなければ、猶予の取消しや督促に気付かないまま延滞金だけが積み上がるおそれがある
- あなたは親から相続した土地の関係書類を整理していて、昔の特別土地保有税の通知を見つけた。今の税制では新たな課税は止まっているが、過去分が片付いているかは市町村の税務課に照会しないと分からない
- あと一か月で海外赴任が始まる。地元の土地にかかる税の連絡先を誰にするか、出国前に市町村へ届け出ておく必要がある。仕組みは固定資産税の納税管理人と同じだ
- あなたが地方の土地を持つ会社の経理担当なら、親会社の担当者を地域外の納税管理人として申請する手がある。ただし市町村長の承認がいる。無断で決めたことにはならない
取るべき行動
被害を受けた側:1. 身に覚えのない特別土地保有税の通知が届いたら、まず課税年度を確認する。新たな課税は平成15年度から停止されているため、古い年度の滞納や徴収猶予に関するものの可能性が高い2. 市町村の税務課に、課税の根拠と経緯の説明を求める3. 通知が自分に届かず納税管理人あてに送られていた事情があれば、届出と送達の記録を確認する4. 処分に不服があれば審査請求の期限(処分を知った日の翌日から3か月)を意識して動く
訴えられた側:1. 市町村内に住所や事業所がなくなるなら、条例で定める地域内の人を納税管理人として申告する2. 適任者が地域外にしかいない場合は、市町村長に申請して承認を受ける3. 納税管理人を置かずに済ませたい場合は、徴収の確保に支障がないことの認定を申請する4. 納税管理人を替えるときも同じ手続がいる。前任者のまま放置しない
時効(請求できる期限):条文上、申告の具体的な日数の定めはなく、市町村の条例や運用による。地方税の徴収権は法定納期限の翌日から起算して5年で時効により消滅する(地方税法18条)。ただし徴収猶予中の期間などは時効の進行に影響しうる(最新の改正状況をご確認ください)
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和48年(1973年) 新設:土地投機の抑制を目的として特別土地保有税が創設され、その徴収手続の一部として納税管理人の規定が置かれた
- 2.平成15年(2003年) 改正:附則により平成15年度以降の新たな課税が停止された。条文自体は廃止されず存置されている
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