地方税法 第355条(固定資産税の納税管理人)
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- 固定資産税の納税義務者は、納税義務を負う市町村内に住所、居所、事務所又は事業所(以下本項において「住所等」という。)を有しない場合においては、納税に関する一切の事項を処理させるため、当該市町村の条例で定める地域内に住所等を有する者のうちから納税管理人を定めてこれを市町村長に申告し、又は当該地域外に住所等を有する者のうち当該事項の処理につき便宜を有するものを納税管理人として定めることについて市町村長に申請してその承認を受けなければならない。納税管理人を変更し、又は変更しようとする場合においても、また、同様とする。
- 2.前項の規定にかかわらず、当該納税義務者は、当該納税義務者に係る固定資産税の徴収の確保に支障がないことについて市町村長に申請してその認定を受けたときは、納税管理人を定めることを要しない。
この条文の基本情報
固定資産税の納税管理人とは何ですか?
定義固定資産税の納税管理人とは、地方税法第355条に定められた規定で、「固定資産税の納税義務者は、納税義務を負う市町村内に住所、居所、事務所又は事業所(以下本項において「住所等」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方税法第355条(固定資産税の納税管理人)は、日本の地方税法に含まれる条文です。
- 地方税法第355条の条文原文は「固定資産税の納税義務者は、納税義務を負う市町村内に住所、居所、事務所又は事業所(以下本項において「住所等」という。」で始まります。
- 地方税法第355条は第一款に置かれています。
- 地方税法の公布日は昭和25年7月31日です。
- 地方税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 地方税法第355条の前の条は地方税法第354条の2です。
- 地方税法第355条の次の条は地方税法第356条です。
- 地方税法第355条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第355条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226 - 本サイト収録
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第355条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000226/355
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点地方税法355条は、市町村内に住所等がない固定資産税の納税義務者に、納税管理人を定めて申告するか承認を受けることを求める。徴収確保の認定を受ければ不要となる。
Q · 遠くにある実家の固定資産税、納税管理人って必ず決めないといけないの?
原則必要。ただし市町村長の認定を受ければ不要
地方税法355条1項により、不動産のある市町村内に住所等がない固定資産税の納税義務者は、条例で定める地域内の者を納税管理人として市町村長に申告するか、地域外の者を選んで市町村長の承認を受ける必要があります。管理人を変更するときも同様です。ただし同条2項により、徴収の確保に支障がないことについて市町村長の認定を受ければ、納税管理人を定めなくてかまいません。
解説
固定資産税の通知書は、土地や建物がある市町村から送られてくる。所有者がどこに住んでいるかは関係ない。地方の実家を相続して東京で暮らす人、海外赴任中にマンションを持ち続ける人は、その市町村に住所も事務所もない「遠くの納税者」である。地方税法355条は、そうした納税者に二つの道のどちらかを選ぶよう求めている。一つは、条例で定める地域内に住む人を納税管理人(あなたに代わって通知書を受け取り、納付や手続をする代理人)に選び、市町村長に申告する道。もう一つは、地域外に住む人でも事務処理に便利な人を選び、市町村長の承認を受ける道である。さらに2項により、口座振替などで徴収に支障がないと市町村長に認定されれば、納税管理人を置かなくてもよい。ここで見落とされやすいのは、納税管理人を決めずに放っておいても税金は消えないことだ。書類は届かないのに延滞金だけが増え、ある日いきなり預金の差押えにつながりうる。管理人をあらかじめ決めておくかどうかで、そうした事態を防げるかが変わる。
法的な位置づけ
地方税法355条は、固定資産税の納税管理人制度を定める規定である。課税市町村内に住所、居所、事務所または事業所を有しない納税義務者に対し、納税に関する一切の事項を処理させる納税管理人を定め、市町村長への申告または承認を経ることを義務付ける。徴収確保に支障がない旨の市町村長の認定を受けた場合は、選任義務が免除される。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.課税市町村と納税義務を確認する 相続や転居・出国で不動産所在地の市町村に住所等がなくなるかを確認する。不動産が複数の市町村にあれば、すべて書き出す
- 2.納税管理人の候補を決める 条例で定める地域内に住む親族・知人・管理会社などを候補にする。地域内に適任者がいなければ、地域外で事務処理に便宜がある人を選ぶ。管理会社に頼む場合は書類転送の期限を契約に書く
- 3.申告書または承認申請書を提出する 地域内の人なら納税管理人申告書を、地域外の人なら承認申請書を市町村の固定資産税担当課に提出する。様式は各市町村のサイトや窓口で入手する
- 4.管理人を置かない場合は2項の認定を申請する 口座振替などで徴収の確保に支障がないと示せる場合は、市町村長に認定を申請する。口座振替の登録だけで自動的に認定されるとは限らないため、別途申請の要否を確認する
- 5.変更があれば再度手続する 納税管理人の死亡・転居・辞退があったときは、新たな管理人について改めて申告または承認申請を行う
よくある質問 AI による整理
Q1固定資産税の納税管理人とは何ですか?
不動産のある市町村に住所等がない所有者に代わり、納税通知書の受領や納付など納税に関する一切の事項を処理する人です。地方税法355条が根拠です。
Q2納税管理人の申告はどこに出しますか?
不動産がある市町村の固定資産税担当課に出します。住所地の役所ではありません。複数の市町村に不動産があれば、それぞれに届け出が必要です。
Q3納税管理人を定めないとどうなりますか?
条例により10万円以下の過料を科されうるほか(地方税法357条)、通知書を見ないまま納期限を過ぎ、延滞金や差押えにつながるおそれがあります。
Q4納税管理人 届出 いつまでに出せばいい?
本条に日数の定めはありませんが、市町村内に住所等を有しなくなった時点で定める必要があると解されています。転出や出国の手続と同時に済ませるのが安全です。
Q5市外に住む人を納税管理人にできますか?
できます。ただし条例で定める地域外の人の場合は、申告ではなく市町村長への申請と承認が必要です。事務処理に便宜がある人であることが条件です。
Q6納税管理人を変更するにはどうする?
新しい管理人について、改めて申告または承認申請をします。355条1項後段が変更時も同様と定めているため、前任者が亡くなった場合も放置は禁物です。
Q7共有名義の実家でも納税管理人は必要ですか?
共有者は連帯して納税義務を負うため、市町村内に住所等がない共有者についても本条の手続が問題になります。代表者の扱いは市町村ごとに窓口で確認してください。
Q8海外在住でも固定資産税はかかりますか?
かかります。固定資産税は1月1日時点の所有者に課税され、居住地は関係ありません。海外在住者こそ納税管理人の選任か2項の認定が重要です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1納税管理人って、家族じゃなくて不動産屋さんに頼んでもいいんですか?
かまわない。地方税法355条は資格を求めておらず、条例で定める地域内に住所等があれば申告するだけで足りる。地域外の人なら市町村長の承認を受ける。実務のポイント:納税管理人はあくまで通知書の受け取りや納付の窓口であり、税金を払う義務そのものはあなたに残る。管理会社に頼むときは、受け取った書類を何日以内に転送するかを契約書に書いておかないと、転送が遅れて延滞金が発生したとき、責任の所在がはっきりしない
Q2口座振替にしておけば、管理人はいらないって本当ですか?
2項により、徴収の確保に支障がないと市町村長に申請して認定を受ければ、納税管理人を定めなくてよい。ただし、口座振替の登録だけで自動的に認定されるわけではなく、別に申請が必要かどうかは市町村によって扱いが違う。実務のポイント:認定を受けても、評価額の通知や税額の変更通知など、納付以外の書類が届く先の問題は残る。郵便の転送サービスか電子での通知の可否もあわせて窓口で確認しておく
間違えやすい点 AI による整理
- 「通知書が届かなければ払わなくていい」と考えがちだが、それは違う。固定資産税は毎年1月1日時点の所有者に課税され(地方税法343条、359条)、納税管理人の申告がない場合、市町村は把握している住所に送達し、所在が分からなければ公示送達(20条の2)という手段もとれる。本人が見ていなくても、送達の効力は生じうる
- 納税管理人は「税理士か弁護士に頼むもの」と思われているが、本条は資格を求めていない。親族、友人、管理会社でもよい。ただし本当の問題は資格ではない。あなたが申告を怠った場合、条例により10万円以下の過料を科されうる(357条)という点である(最新の改正状況と各市町村の条例をご確認ください)
- 同じ人を、住民税や国税で納税管理人に選んでいるから安心だと思っていないだろうか。届出は税目ごと・役所ごとに必要である。国税の納税管理人は税務署へ(国税通則法117条)、住民税と固定資産税は市町村へ、それぞれ別に出さなければならない。一枚出せば済むと思っていると、別の税目で窓口が空いたままになる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定内容 | 地方税法355条:納税管理人の申告・承認義務と2項の認定による免除 | 地方税法356条:承認・認定申請の虚偽申請に対する罰則 地方税法357条:納税管理人の不申告に対する過料 |
| 対象となる行為 | 市町村内に住所等がない納税義務者による管理人の選任と届出 | 承認・認定を受けるための申請書に虚偽を記載する行為 正当な事由なく納税管理人の申告をしない行為 |
| 違反の効果 | 本条自体に制裁はなく、356条・357条が担保する | 刑事罰の対象となりうる 条例により10万円以下の過料を科されうる |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾では所有者の住所不明や不在の場合に、使用人などに代繳させる仕組みで徴収を確保する。所有者自身が代理人を選んで届け出る日本の方式とは発想が異なる
韓国の地方税にも納税管理人制度があり、国内に住所等がない納税者が管理人を定めて届け出る点で日本と近い
ドイツでは国外に住所等を有する関係人に対し、税務署が国内の送達受取代理人の指定を求めることができる。書類の受け取り先確保という目的は共通する
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 父が亡くなり、長野の実家と山林をあなたが相続した。あなたは大阪在住で、現地には知り合いもいない。翌年4月、実家の住所あてに届いた納税通知書は空き家の郵便受けにたまり続ける。現地の親戚か管理を任せた不動産会社を納税管理人に指定しておけば、通知書はその人に届く
- 来月からシンガポールへ3年間赴任する。出国まであと2週間、都内の自宅マンションは賃貸に出す予定だ。住民票を抜く前に納税管理人を決めて申告するか、口座振替で2項の認定を受けておかないと、海外にいる間に延滞金が積み上がる
- 納税管理人を引き受けていた叔父が亡くなったら、どうなる? 1項後段により、管理人を変更するときも改めて申告または承認申請が必要である。放置すれば、手続の窓口が誰もいない状態になる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 現地に住所等がないのに通知書が届かない、または督促状が突然届いた場合は、まず固定資産税の担当課に電話して、課税の内容と送達先を確認する2. 延滞金が発生していれば金額と起算日を書面で確認する3. 今後に備えて、地域内の親族や管理会社を納税管理人として申告するか、地域外の人について承認を申請する。口座振替が使えるなら2項の認定申請も検討する4. 評価額に疑問があれば、固定資産評価審査委員会への審査申出を検討する
訴えられた側:1. 申告を怠ったとして過料の通知を受けたら、正当な事由があったか(入院、通知書が届いていなかったなど)を整理し、資料をそろえる2. 直ちに納税管理人の申告または承認申請を行い、状態を改善したことを記録に残す3. 延滞金については、やむを得ない事由がある場合に減免を定めている条例もあるので確認する4. 承認や認定の申請で虚偽の内容を書くと刑事罰の対象になりうる(356条)。申請書は事実どおりに書く
時効(請求できる期限):本条自体に申告期限の日数の定めはなく、市町村内に住所等を有しなくなった時点で定める必要があると解されている。固定資産税の徴収権は法定納期限の翌日から5年で時効により消滅する(地方税法18条)。価格に不服がある場合の審査申出は、価格等登録の公示日から納税通知書の交付を受けた日後3月を経過する日まで(同432条、最新の改正状況をご確認ください)
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