地方税法 第591条(特別土地保有税の納税管理人に係る虚偽の申告等に関する罪)
- 法令番号
- 昭和二十五年法律第二百二十六号
- 公布
- 最終改正
- 施行
- 効力
- 現行
- 種別
- 法律
- データ取得日
- 令和8年10月2日
- AI 解説の確認日
- 公式原文
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- 引用形式
- 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第591条
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- 前条第一項の規定により申告すべき納税管理人について虚偽の申告をし、又は偽りその他不正の手段により同項の承認若しくは同条第二項の認定を受けたときは、その違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。
- 2.法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の刑を科する。
この条文の基本情報
特別土地保有税の納税管理人に係る虚偽の申告等に関する罪とは何ですか?
定義特別土地保有税の納税管理人に係る虚偽の申告等に関する罪とは、地方税法第591条に定められた規定で、「前条第一項の規定により申告すべき納税管理人について虚偽の申告をし、又は偽りその他不正の手段により同項の承認若しくは同条第二項の認定を受けたときは、その違反行為を…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方税法第591条(特別土地保有税の納税管理人に係る虚偽の申告等に関する罪)は、日本の地方税法に含まれる条文です。
- 地方税法第591条の条文原文は「前条第一項の規定により申告すべき納税管理人について虚偽の申告をし、又は偽りその他不正の手段により同項の承認若しくは同条第二項の認定を受けたときは、その違反行為を…」で始まります。
- 地方税法第591条は第一款に置かれています。
- 地方税法の公布日は昭和25年7月31日です。
- 地方税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 地方税法第591条の前の条は地方税法第590条です。
- 地方税法第591条の次の条は地方税法第592条です。
- 地方税法第591条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第591条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226 - 本サイト収録
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第591条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000226/591
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点地方税法591条は、特別土地保有税の納税管理人に関する虚偽申告や不正な承認・認定の取得を30万円以下の罰金で罰し、2項で法人等も処罰する両罰規定を置く。
Q · 納税管理人の届出で嘘を書いたら、税金をごまかしていなくても罪になるの?
なる。虚偽申告だけで30万円以下の罰金の対象
地方税法591条1項は、特別土地保有税の納税管理人について虚偽の申告をした場合や、偽りその他不正の手段で590条の承認・認定を受けた場合に、違反行為をした者を30万円以下の罰金に処すると定めます。税額の損失は要件ではありません。2項の両罰規定により、従業者等が法人の業務として行えば法人にも罰金刑が科されます。ただし同税は平成15年度以降、新たな課税が停止されています。
解説
地方税法591条は、税額をごまかした人を罰する条文ではない。罰の対象は「誰が税の窓口になるか」についての嘘である。市町村の外に住む土地の所有者などは、納税管理人(不在の本人に代わって税の書類受取りや納付をする代理人)を決めて市町村長に申告する(590条)。虚偽の申告をした場合や、偽りその他の不正な手段で「納税管理人を置かなくてよい」とする承認や同条2項の認定を受けた場合は、違反行為をした者に30万円以下の罰金が科される。脱税が一円もなくても、窓口の偽装だけで刑事罰が成立する点が要である。さらに2項の両罰規定(違反した本人に加えて会社や雇い主も罰する仕組み)により、従業員や代理人が業務として虚偽申告をすれば、その会社や個人にも同じ罰金刑が科される。ただし特別土地保有税は平成15年度(2003年度)以降、新たな課税が停止されている。この条文が実際に適用されるのは、主に課税停止前に生じた納税義務の処理に限られる(最新の改正状況をご確認ください)。
法的な位置づけ
地方税法591条は、特別土地保有税の納税管理人制度の実効性を担保する罰則規定であり、同法590条1項に基づく納税管理人の虚偽申告、及び偽りその他不正の手段による同項の承認又は同条2項の認定の取得を、30万円以下の罰金の対象とする。2項は、法人又は人の業務に関する違反につき行為者とともに業務主を罰する両罰規定である。
よくある質問 AI による整理
Q1地方税法591条とは何ですか?
特別土地保有税の納税管理人について虚偽の申告をしたり、不正な手段で承認・認定を受けたりした者を、30万円以下の罰金に処する罰則規定です。
Q2納税管理人 虚偽申告 罰金はいくら?
地方税法591条では30万円以下の罰金です。2項の両罰規定により、業務として行われた場合は法人や雇い主にも同額以下の罰金が科されえます。
Q3納税管理人の名義貸しは違法?
名義を貸すこと自体ではなく、実態と異なる虚偽の申告になれば処罰対象となりえます。届け出る住所や連絡先が実際に機能するかが重要です。
Q4特別土地保有税は今も課税されている?
平成15年度(2003年度)以降、新たな課税は停止されています。ただし条文は削除されておらず、停止前に生じた納税義務の手続には関係しえます。
Q5納税管理人の虚偽申告 時効は何年?
罰金刑にあたる罪の公訴時効は3年です(刑事訴訟法250条2項7号)。虚偽申告の提出時や承認・認定を受けた時から起算するのが基本です。
Q6両罰規定で会社が罰金を免れることはできる?
判例は、業務主が従業者の選任・監督に必要な注意を尽くしたことを証明すれば責任を免れるとする立場(過失推定説)をとっています。
Q7納税管理人の届出を間違えたらどうする?
市町村の税務担当課に連絡し、正しい内容で届け直すのが基本です。照会を受ける前の自発的な訂正は、悪質性の評価で有利に働きえます。
Q8納税管理人を引き受けたら罰せられる可能性はある?
引き受けること自体は適法です。処罰されるのは虚偽の申告や不正な手段による承認・認定の取得をした「違反行為をした者」に限られます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1特別土地保有税って今は取られてないんですよね? なのにこの罰則、意味あるんですか?
平成15年度以降、新たな課税は停止されています。ただし591条そのものは削除されておらず、停止前に生じた納税義務に関する手続には適用されえます。実務のポイント:地方税法の納税管理人の規定は、税目ごとにほぼ同じ文言で何度も繰り返されています。本条を読み解ければ、固定資産税や住民税の同じ型の規定も一度に理解できます
Q2親に頼まれて納税管理人を引き受けただけです。自分も罰せられるんですか?
引き受けたこと自体は適法です。罰せられるのは、虚偽の申告をした場合や、不正な手段で承認・認定を受けた場合の「違反行為をした者」です(591条1項)。実務のポイント:役所が実際に問題にするのは、届け出た連絡先に書類が届かない、つまり窓口が機能していない状態です。引き受けた時点のやり取りをメールなどで残しておくと、後で善意を示す材料になります
Q3従業員が勝手にやったことでも、会社まで罰金になるんですか?
法人の業務または財産に関する行為であれば、2項の両罰規定により会社にも30万円以下の罰金が科されえます。実務のポイント:両罰規定の下では、会社が選任・監督に必要な注意を尽くしたことを証明すれば免責されるとする判例(最大判昭和32.11.27)があります。社内に申告手続のチェック体制があったかどうかが、会社の防御の中心になります
間違えやすい点 AI による整理
- 税金を一円もごまかしていないから罪にはならない、と考えるのは誤りである。本条が罰するのは虚偽の申告や不正な手段による承認・認定の取得そのものであり、税額に損失が生じたかどうかは成立要件ではない
- 「課税が停止された税の罰則なら死文だ」という問いの立て方自体がずれている。課税停止は新たな課税を止めただけで、条文は削除されていない。停止前に生じた納税義務に関する手続には適用されうるし、納税管理人の虚偽申告を罰する同じ型の規定は、地方税法の他の税目にも置かれている
- 社員が勝手にやったことだと会社は思うかもしれないが、法律から見ればその行為は「法人の業務又は財産に関して」行われたものである。この認識の落差が、両罰規定によって会社の前科(罰金刑の記録)という形で返ってくる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 地方税法591条:納税管理人の虚偽申告・不正取得を処罰する罰則 | 地方税法590条:納税管理人の申告・承認・認定を定める本体規定 地方税法585条:特別土地保有税の納税義務者の範囲 |
| 規律の対象 | 申告・承認・認定の真実性(虚偽・不正手段) | 市町村外に住む納税義務者の納税管理人選任と申告義務 誰が特別土地保有税を納めるか |
| 違反した場合の効果 | 30万円以下の罰金+両罰規定で業務主にも罰金 | 本条の処罰の前提となる義務を設定 納税義務の有無が決まり、590条の適用範囲に影響 |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾では地方税も稅捐稽徵法の罰則体系で一括して規律されるが、日本のように税目ごとに納税管理人の虚偽申告罪を個別に置く構造ではない
韓国は地方税の通則法として지방세기본법に納税管理人と処罰規定を集約している
国外居住者に受領代理人の指定を求める点で機能は近いが、違反は主に過料(Ordnungswidrigkeit)の領域で扱われる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- もし、あなたの会社の総務担当者が、連絡のつかない名義人に代えて社内の誰かを納税管理人に仕立て、実体のない申告書を出していたら、どうなる? 行為者が罰金刑を受けるだけでなく、2項により会社にも30万円以下の罰金が科されうる。担当者が独断でやったという言い訳は、会社の監督体制そのものが問われる場面では通りにくい
- 海外に住む親族の土地について、あなたが頼まれて納税管理人を引き受けた。ところが、届け出た住所は実際には住んでいない空き家だった。善意の名義貸しのつもりでも、虚偽の申告に加担した行為者として評価されるおそれがある
- 古い土地取引の資料を整理していたら、課税停止前の特別土地保有税に関する申告書類に食い違いが見つかった。罰金刑の公訴時効は3年である。いつ申告したのかを最初に確認するのが筋だ
- 市町村から納税管理人の届出内容について照会が届き、回答期限まであと10日しかない。事実と違う記載があるなら、取り繕う前に税理士に相談し、訂正の方針を決めるのが先である
取るべき行動
被害を受けた側:1. 自分の名義が無断で納税管理人として届け出られていた疑いがあれば、市町村の税務担当課に届出内容の確認を求める2. 自分が同意していないことを書面で申し出て、記録を残す3. 届出が会社の業務として行われていた場合は、2項の両罰規定も視野に入れて弁護士や税理士に相談する4. 偽造された署名などがあれば、刑法上の文書偽造罪の可能性も含めて検討する
訴えられた側:1. 申告日と記載内容を確定させ、公訴時効の3年が経過しているかをまず確認する2. 故意がなかった事情(住所変更を知らなかったなど)を示す資料を集める3. 誤りが残っていれば、速やかに正しい内容で届け直す4. 会社が両罰規定の対象になりうる場合は、行為者と会社で利害が分かれることもあるため、それぞれ別に弁護人を立てるかを早めに判断する
時効(請求できる期限):罰金刑にあたる罪の公訴時効は3年(刑事訴訟法250条2項7号)で、犯罪行為が終わった時、つまり虚偽申告の提出時や承認・認定を受けた時から起算する(同法253条1項)。法人に対する両罰規定の時効の扱いは、実務上個別の検討が必要である(最新の改正状況をご確認ください)
学説
通説・判例(過失推定説):両罰規定による業務主処罰は責任主義の要請から無過失責任とは解されず、選任・監督上の過失が推定されるにとどまる。業務主は注意義務を尽くしたことを立証すれば免責される
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和48年(1973年) 新設:地方税法改正により特別土地保有税が創設され、納税管理人制度とその罰則が同税の節に置かれた
- 2.平成15年(2003年) 改正:平成15年度税制改正により、特別土地保有税は平成15年度以降の新たな課税が停止された。条文自体は削除されていない
- 地方税法 第590条納税管理人の申告・承認・認定の本体規定
- 地方税法 第585条特別土地保有税の納税義務者の範囲
- 刑法 第8条本条の罪にも刑法総則を適用
- 刑事訴訟法 第250条罰金刑の罪の公訴時効3年
- 国税通則法 第117条国税側の納税管理人制度との対比
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- 出典
- e-Gov法令検索上流データと同期
- AI 解説
- 編集部による整理 · 条文の原文ではありません AI 解説は条文の原文をもとにモデルが生成し、確認手順を経たものです。理解の補助であり、法的効力は公式の原文が基準です。