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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 6 分6 分6 分

地方税法 第781条(役員及び職員の公務員たる性質)

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機構の役員及び職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

この条文の基本情報

役員及び職員の公務員たる性質とは何ですか?

定義役員及び職員の公務員たる性質とは、地方税法第781条に定められた規定で、「機構の役員及び職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方税法第781条(役員及び職員の公務員たる性質)は、日本の地方税法に含まれる条文です。
  2. 地方税法第781条の条文原文は「機構の役員及び職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。」で始まります。
  3. 地方税法第781条は第三節に置かれています。
  4. 地方税法の公布日は昭和25年7月31日です。
  5. 地方税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 地方税法第781条の前の条は地方税法第780条です。
  7. 地方税法第781条の次の条は地方税法第782条です。
  8. 地方税法第781条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第781条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226
  • 本サイト収録地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第781条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000226/781

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点地方税法781条は、地方税共同機構の役員・職員を、刑法その他の罰則の適用に限り公務に従事する職員とみなす規定。職務に関する贈答は贈収賄罪の対象となりうる。

Q · eLTAX を運営する地方税共同機構の職員って、公務員なの?

身分は民間だが、罰則の適用上は公務員とみなされる

地方税共同機構は自治体が共同で設立した法人であり、その役員・職員は本来の公務員ではありません。しかし地方税法781条により、刑法その他の罰則の適用については「法令により公務に従事する職員」とみなされます。そのため職務に関する金品の授受は収賄罪(刑法197条)・贈賄罪(刑法198条)の対象となり、業務を暴行・脅迫で妨害すれば公務執行妨害罪(刑法95条)が問題になります。一方、給与や身分保障、国家賠償法の適用まで当然に公務員並みになるわけではありません。

解説

eLTAX(地方税の電子申告・電子納付の窓口)を動かしているのは市役所ではない。地方税共同機構という、自治体が共同で設立した法人である。職員の身分は公務員ではないが、本条によって刑法などの罰則を適用する場面に限っては「公務員」として扱われる。この扱いから三つのことが起きる。第一に、機構の職員に金品を渡して便宜を頼めば、贈賄罪(刑法198条)が成立しうる。受け取った職員には収賄罪(刑法197条)が問題になる。第二に、機構職員の業務を暴行や脅迫で妨害すれば、公務執行妨害罪(刑法95条)の対象になる。第三に、ここが見落とされやすい点だが、本条のみなし規定は罰則の場面に限られる。公務員の給与や身分保障、国家賠償法の適用まで自動的に与えるものではない。民間法人の「顔」をしていても、刑事の世界では役所と同じ物差しで測られる。機構とやり取りする税理士、システムベンダー、企業の経理担当者が、手土産の線引きを考え直すべき理由がここにある。

法的な位置づけ

地方税法781条は、地方税共同機構の役員及び職員を、刑法その他の罰則の適用に関して法令により公務に従事する職員とみなす規定である。いわゆるみなし公務員規定であり、贈収賄罪や公務執行妨害罪等の適用対象とする一方、給与・身分保障など罰則以外の場面で公務員の地位を付与するものではない。

よくある質問 AI による整理

Q1みなし公務員とは何ですか?

本来は公務員ではないが、法律の規定により刑法などの罰則の適用について公務員と同じに扱われる者のことです。地方税共同機構の役員・職員は地方税法781条でこれに当たります。

Q2地方税共同機構とはどんな組織ですか?

地方税の電子申告・電子納付システム eLTAX などを運営するため、地方公共団体が共同で設立した法人です。職員の身分は公務員ではありません。

Q3地方税共同機構の職員に接待するのは違法?

職務に関する接待であれば贈賄罪(刑法198条)が成立しうります。機構職員は地方税法781条により罰則の適用上公務員とみなされるためです。

Q4みなし公務員に贈賄罪は成立しますか?

成立しえます。みなし公務員規定は刑法の罰則の適用において公務員と同視するものであり、職務に関する利益供与は通常の公務員と同様に贈賄罪の対象です。

Q5eLTAX の窓口で職員に暴力をふるったら何罪?

暴行罪にとどまらず、職務執行中であれば公務執行妨害罪(刑法95条)が問題になります。機構職員は罰則の適用上、公務員とみなされるからです。

Q6地方税共同機構の職員は国家公務員法の対象?

対象ではありません。地方税法781条が公務員とみなすのは罰則の適用場面に限られ、国家公務員法や地方公務員法上の身分を与える規定ではありません。

Q7みなし公務員の収賄罪の時効はいつまで?

単純収賄・受託収賄はいずれも公訴時効5年、贈賄は3年とされ、犯罪行為が終わった時から起算します(刑事訴訟法250条2項)。最新の改正状況をご確認ください。

Q8民間企業の社員もみなし公務員になることはある?

一般の民間企業の社員は通常該当しません。ただし特別法で設立された法人や公的事務を委託された法人の職員について、個別の法律がみなし公務員規定を置く場合があります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1機構の人にお中元を送るくらいなら問題ないですよね?

金額の大小ではなく、職務との関連性があるかどうかが問われる。機構職員は本条により罰則の適用上公務員とみなされるため、職務に関する贈答は少額でも贈賄罪(刑法198条)の対象になりうる。実務のポイント:実務では、入札・契約の担当部署との接触時期に贈答が重なると、職務関連性が推認されやすい。社交儀礼かどうかは送り手ではなく捜査機関の視点で判断される

Q2機構の職員がミスして損害が出たら、国家賠償で訴えられますか?

本条が公務員とみなすのは「刑法その他の罰則の適用について」だけである。国家賠償法1条の適用が当然に導かれるわけではなく、機構の業務の性質に照らして公権力の行使に当たるかを個別に判断することになる。この点は実務上、解釈が分かれうる。実務のポイント:請求先を誤ると時間を失う。機構本体への民法715条(使用者責任)構成と国賠構成を並行して検討するのが安全策である

間違えやすい点 AI による整理

  • 「機構の職員は公務員ではないから、接待や贈答は民間同士の付き合いだ」と考えがちだが、罰則の適用では公務員とみなされるため、職務に関連する利益供与は贈収賄の土俵に乗る。
  • みなし公務員という言葉は知っていても、その範囲が「罰則の適用について」に限定されていることまでは知られていない。給与・身分保障・国家賠償の扱いまで公務員並みになるわけではなく、損害を受けた側が誰に何を請求するかは別途検討が必要になる。立てるべき問いは「公務員か否か」ではなく「どの法律の、どの場面で公務員扱いか」である
  • あなたから見れば機構は自治体と並ぶ「準役所」にすぎないが、刑法から見れば、職員個人が収賄の主体となり、あなたの会社の担当者個人が贈賄の主体となる。会社の慣行に従っただけ、という言い分は個人の刑事責任を消さない
比較の観点この条文ほかの条文
規定の性質地方税法781条:機構の役員・職員を罰則の適用上、公務員とみなす地方税法22条:地方税事務従事者の秘密漏えいを処罰する
刑法7条:刑法上の「公務員」の一般的定義
対象者地方税共同機構の役員及び職員地方税に関する調査・徴収等の事務に従事している者・従事していた者
国又は地方公共団体の職員その他法令により公務に従事する議員、委員その他の職員
主な効果収賄・贈賄・公務執行妨害等の刑法罰則が適用可能になる職務上知り得た秘密の漏えい・窃用に刑罰を科す
刑法各則の公務員関連犯罪の主体・客体の範囲を画する

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
中華民国刑法第10条第2項

台湾は刑法総則で「身分公務員」と「授権・委託公務員」を定義し、公権力に係る事務を委託された者も公務員に含める。日本のように個別特別法ごとにみなし規定を置く方式とは異なる

韓国
공공기관의 운영에 관한 법률 제53조

韓国は公共機関の役職員について、刑法の収賄罪等の適用上公務員とみなす一般規定を置く。日本の個別みなし規定と機能は近い

ドイツ
StGB § 11 Abs. 1 Nr. 2, Nr. 4

ドイツは刑法総則の Amtsträger 概念に、公的任務を担う機関に属する者を含め、さらに特別義務者の類型も設けて贈収賄罪を適用する

アメリカ
18 U.S.C. § 201

米国連邦法は public official を、連邦政府のために、またはその代理として公的職務を行う者まで広く定義し、贈収賄罪の対象とする

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • eLTAX 関連システムの保守案件を狙うベンダーの営業担当として、機構の担当職員を高級料亭で接待し、次期入札の仕様について「よろしく」と頼んだらどうなるか? 相手は民間法人の職員だから大丈夫、という理屈は通らない。受託収賄・贈賄の構図が成立しうる
  • 共通納税システムの不具合で納付が二重引落しになり、怒りのあまり機構の窓口に押しかけて職員の胸ぐらをつかんだ。相手が「みなし公務員」である以上、単なる暴行ではなく公務執行妨害罪(刑法95条)が視野に入る。
  • 社内のコンプライアンス研修で「公務員への贈答は禁止」と教わったが、取引先リストの中で機構が「民間法人」に分類されていた。年末の歳暮発送まであと3日、リストを見直すなら今しかない

取るべき行動

被害を受けた側:1. 機構職員から金品や接待を暗に求められた場合、日時・発言内容・同席者をメモし、メールやチャットは保存する2. 社内の法務・コンプライアンス部門に即日報告する3. 要求が具体的で悪質なら、警察または検察への相談を検討する。みなし公務員に対する要求は収賄罪(刑法197条)の要求行為として扱われうる

訴えられた側:1. 贈賄の疑いで事情を聴かれたら、供述前に弁護士へ相談する2. 利益供与が「職務に関し」行われたか(職務関連性)が最大の争点になるため、提供の時期・目的・金額・入札や契約との時間的関係を整理する3. 社内規程上の承認手続を経ていたかどうかも情状として整理しておく

時効(請求できる期限):本条自体に時効はない。単純収賄(刑法197条1項前段、5年以下の拘禁刑)と受託収賄(同後段、7年以下の拘禁刑)は公訴時効5年、贈賄(同198条、3年以下の拘禁刑又は250万円以下の罰金)は3年(刑事訴訟法250条2項)。いずれも犯罪行為が終わった時から起算(最新の改正状況をご確認ください)

学説

一般的理解:みなし公務員規定は、刑法7条の公務員に当たらない公的法人の職員について、その職務の公共性に着目し、贈収賄罪・公務執行妨害罪等の罰則の適用上公務員と同視する趣旨と解されている。効果は罰則の場面に限定される。

改正沿革 AI による整理

  • 地方税共同機構の設立に伴う規定(年次は要人的検証) 地方税共同機構に関する章の整備に伴い置かれた規定とみられる。追加年次、その後の改正の有無は確信がないため人的検証を要する

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地方税法の全文を見る所属する編章節を開く:第三節

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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