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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 4 分4 分4 分

地方税法 第780条(職員の任命)

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機構の職員は、理事長が任命する。

この条文の基本情報

職員の任命とは何ですか?

定義職員の任命とは、地方税法第780条に定められた規定で、「機構の職員は、理事長が任命する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方税法第780条(職員の任命)は、日本の地方税法に含まれる条文です。
  2. 地方税法第780条の条文原文は「機構の職員は、理事長が任命する。」で始まります。
  3. 地方税法第780条は第三節に置かれています。
  4. 地方税法の公布日は昭和25年7月31日です。
  5. 地方税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 地方税法第780条の前の条は地方税法第779条です。
  7. 地方税法第780条の次の条は地方税法第781条です。
  8. 地方税法第780条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第780条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226
  • 本サイト収録地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第780条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000226/780

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点地方税法第780条は、地方税共同機構の職員は理事長が任命すると定める。職員の任命権は総務大臣や自治体の長ではなく、機構の理事長にある。

Q · eLTAX を運営する地方税共同機構の職員は、誰が採用を決めているの?

機構の理事長です(地方税法780条)。

地方税法780条は「機構の職員は、理事長が任命する」と定めています。地方税共同機構の職員の任命権は理事長にあり、総務大臣や都道府県知事・市町村長が個々の職員を任命するわけではありません。そのため機構の職員は、自治体に採用される地方公務員とは身分が異なります。勤務条件は機構の規程で定まり、守秘義務などは機構に関する別の規定で担保される構造です(関連規定の条番号は現行法で要確認)。

解説

会社員が年末調整を終えた後、勤務先が市区町村へ出す給与支払報告書の多くは、eLTAX という電子申告の仕組みを通って届けられる。その仕組みを動かしているのが地方税共同機構であり、地方税法第9章は機構の組織を定めている。本条は一文だけで、機構の職員は理事長が任命すると定める。読み飛ばしやすい規定だが、ここから分かることは多い。職員を選ぶのは総務大臣でも、個々の都道府県知事や市町村長でもない。機構のトップ自身が人事権を持つ。つまり機構の職員は、自治体に採用された地方公務員とは身分が異なる。それでも全国の自治体の税データを扱う仕事に就いている。だから秘密を守る義務や、公務員に準じた扱いを定める規定が、この任命規定とセットで置かれていると読むのが自然である(各規定の条番号と内容は現行法で要確認)。自分の課税情報を誰が、どんな身分で扱っているのかを知っておくと、情報漏えいが起きたときに、どこへ責任を問うべきかで迷わずに済む。

法的な位置づけ

地方税法第780条は、地方税共同機構の職員の任命権者を定める規定である。同条により、機構の職員は理事長が任命する。任命権は機構の内部に置かれ、総務大臣や地方公共団体の長が個々の職員を任命することはない。機構は地方税に関する電子申告・電子納税等の事務を地方公共団体が共同して行うための法人であり、職員の人事は理事長の権限に属する。

よくある質問 AI による整理

Q1地方税共同機構とは何ですか?

地方税の電子申告・電子納税などの事務を、全国の地方公共団体が共同して行うための法人です。eLTAX の運営主体として知られています。

Q2地方税法780条は何を定めていますか?

地方税共同機構の職員は理事長が任命する、という一文だけの規定です。機構の人事権が理事長にあることを明らかにしています。

Q3eLTAX の運営者はどこですか?

eLTAX は地方税共同機構が運営しています。システムを動かす機構の職員は、地方税法780条により理事長が任命しています。

Q4地方税共同機構の職員の採用は誰が決める?

任命権者は機構の理事長です。総務大臣や都道府県知事・市町村長が個々の職員を任命するわけではありません(地方税法780条)。

Q5地方税共同機構の職員の給与はどう決まる?

任命権者が理事長である以上、給与や勤務条件は機構の規程によって定まります。応募前に就業規則・給与規程を確認するのが確実です。

Q6地方税共同機構と自治体の税務課の違いは?

税務課は課税・徴収を行う自治体の組織で、職員は地方公務員です。機構は電子手続の基盤を共同運営する法人で、職員は理事長が任命します。

Q7地方税共同機構の職員に守秘義務はある?

税情報を扱う業務の性質上、機構の役職員の秘密保持については別の規定で担保される構造です。具体的な条番号と内容は現行法で確認が必要です。

Q8地方税共同機構は国の機関ですか?

国の行政機関ではなく、地方公共団体が共同で運営する法人です。職員の任命も国ではなく機構の理事長が行います(地方税法780条)。

この条文についての質問 AI による整理

Q1地方税共同機構の職員って、公務員なんですか?

本条によって任命するのは機構の理事長であり、自治体が採用する地方公務員ではありません。ただし税情報を扱う業務の性質上、秘密を守る義務や罰則の適用について、公務員に準じた扱いを定める規定が置かれていると考えられます(条番号は要確認)。実務のポイント:求人票に公務員に準じると書かれていても、退職金や異動の範囲は機構の規程しだいで決まります。応募前に、何がどこまで公務員並みなのかを確認しておく必要があります

Q2eLTAX で自分の情報が漏れたら、どこに文句を言えばいいんですか?

まず原因が機構側のシステム運営にあるのか、受け取った自治体側にあるのかを切り分けます。機構の職員は理事長が任命しているので(地方税法780条)、機構側の問題であれば機構が対応の主体になります。実務のポイント:自治体の窓口に苦情を入れても、機構側の問題だと分かるまで回答は止まりがちです。最初から両方に、同じ日付で同じ内容の照会を書面で出すと、たらい回しにされにくくなります

間違えやすい点 AI による整理

  • 「税のデータを扱うのだから、職員は全員公務員だろう」と思われやすい。実際には、機構の職員は理事長が任命する法人の職員であり、自治体に採用される地方公務員とは身分が違う。そのため守秘義務などは、機構について定める規定で別に担保されることになる(具体的な条番号は現行法で要確認)
  • 「人事の話だから納税者には関係ない」と考えるのは視点がずれている。納税者からはただの裏方の手続に見えても、法律から見ればデータを扱う人の責任の出発点である。漏えいや不正が起きたとき、誰が誰を任命し監督していたのかが、責任を追及する筋道そのものになる

他国ではどう定めているか 1 か国

台湾
財政部財政資訊中心組織法

台湾では租税情報システムを財政部所属の行政機関が運営し、職員は公務員として任用される。法人の理事長が任命する日本の機構とは、職員の身分の点で構造が異なる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 勤務先の総務担当が eLTAX で住民税の書類を出した後、データ連携の障害が報道された。この場合、システムを運営する職員は誰に雇われ、誰の指揮を受けているのか? 答えの出発点が本条で、任命権者は機構の理事長である
  • 地方税共同機構の職員募集に応募しようとしている。応募締切まであと一週間。採用されても地方公務員になるわけではない。任命権者は理事長なので、給与体系や身分保障は機構の規程で確認する必要がある

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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