地方税法 第783条(業務方法書)
- 機構は、業務開始の際、業務方法書を作成し、これを総務大臣に届け出なければならない。これを変更したときも、同様とする。
- 2.前項の業務方法書には、役員(監事を除く。)の職務の執行がこの法律、他の法令又は定款に適合することを確保するための体制その他機構の業務の適正を確保するための体制の整備に関する事項その他総務省令で定める事項を記載しなければならない。
- 3.機構は、第一項の規定による届出をしたときは、遅滞なく、その業務方法書を公表しなければならない。
この条文の基本情報
業務方法書とは何ですか?
定義業務方法書とは、地方税法第783条に定められた規定で、「機構は、業務開始の際、業務方法書を作成し、これを総務大臣に届け出なければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方税法第783条(業務方法書)は、日本の地方税法に含まれる条文です。
- 地方税法第783条の条文原文は「機構は、業務開始の際、業務方法書を作成し、これを総務大臣に届け出なければならない。」で始まります。
- 地方税法第783条は第四節に置かれています。
- 地方税法の公布日は昭和25年7月31日です。
- 地方税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月25日時点では廃止情報はありません。
- 地方税法第783条の前の条は地方税法第782条です。
- 地方税法第783条の次の条は地方税法第784条です。
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- 正式書式
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第783条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226 - 本サイト収録
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第783条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月25日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000226/783