地方税法 第784条(運営審議会)
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- 機構に、運営審議会を置く。
- 2.運営審議会は、定款で定める数の委員をもつて組織する。
- 3.委員は、地方税、法律又は情報システムに関して高い識見を有する者その他の学識経験のある者のうちから、代表者会議が任命する。
- 4.委員は、代表者会議の委員又は機構の役員と兼ねることができない。
- 5.理事長は、次に掲げる事項について、運営審議会の意見を聴かなければならない。
- 一第七百六十九条第一項第二号から第四号までに掲げる事項
- 二その他定款で定める事項
- 6.理事長は、前項第一号に掲げる事項について代表者会議の議決を求めるときは、運営審議会が当該事項について同項の規定により述べた意見を報告しなければならない。
- 7.運営審議会は、第五項に定めるもののほか、機構の業務について、理事長の諮問に応じ、又は自ら必要と認める事項について、理事長に対し建議を行うことができる。この場合において、運営審議会が当該建議のため必要と認めるときは、理事長に対し報告を求めることができる。
- 8.理事長は、第五項及び前項の規定により運営審議会が述べた意見を尊重しなければならない。
この条文の基本情報
運営審議会とは何ですか?
定義運営審議会とは、地方税法第784条に定められた規定で、「機構に、運営審議会を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方税法第784条(運営審議会)は、日本の地方税法に含まれる条文です。
- 地方税法第784条の条文原文は「機構に、運営審議会を置く。」で始まります。
- 地方税法第784条は第四節に置かれています。
- 地方税法の公布日は昭和25年7月31日です。
- 地方税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 地方税法第784条の前の条は地方税法第783条です。
- 地方税法第784条の次の条は地方税法第785条です。
- 地方税法第784条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第784条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226 - 本サイト収録
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第784条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000226/784
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点地方税法784条は、地方税共同機構に学識経験者による運営審議会を置き、理事長に重要事項での意見聴取と意見の尊重を義務づける。委員は役員等と兼職できない。
Q · eLTAXを運営する地方税共同機構には、外部のチェック役がいるの?
いる。地方税法784条が運営審議会の設置を定めている
地方税法784条により、地方税共同機構には運営審議会が置かれます。委員は地方税、法律、情報システムなどの学識経験者から代表者会議が任命し、代表者会議の委員や機構の役員との兼職は禁止されています(同条3項・4項)。理事長は第769条第1項第2号から第4号の事項などについて審議会の意見を聴く義務があり(同条5項)、その意見を尊重しなければなりません(同条8項)。審議会は自ら建議し、理事長に報告を求めることもできます(同条7項)。
解説
スマホで固定資産税の納付書のQRコードを読み取って払う。会社の経理が従業員の給与支払報告書を、全国の市区町村へ一括で電子送信する。こうした仕組みの裏側で動いているのが地方税共同機構と、その電子申告・納税システムであるeLTAXだ。本条は、その機構の内側に置かれた「外部の目」である運営審議会のルールを定めている。委員は地方税、法律、情報システムに通じた学識経験者で、代表者会議の委員や機構の役員と兼ねることはできない。理事長は業務方法書や予算などの重要事項について審議会の意見を聴く義務があり、その意見は代表者会議にも報告され、理事長はその意見を尊重しなければならない。審議会は理事長から諮問されなくても、自ら建議できる。あなたの納税データが流れる仕組みには、こうした独立したチェック役が法律上組み込まれている。ここを知っていると、eLTAXの障害や仕様変更のニュースを見たときに「誰がどこで止められたはずか」を考えられるようになる。
法的な位置づけ
地方税法784条は、地方税共同機構の内部に置かれる運営審議会について定める規定である。委員は地方税・法律・情報システム等の学識経験者から代表者会議が任命し、役員等との兼職は禁止される。理事長は所定の重要事項について審議会の意見を聴取し、その意見を尊重する義務を負い、審議会は諮問への答申のほか自発的な建議と報告要求を行うことができる。
よくある質問 AI による整理
Q1地方税共同機構とは何ですか?
地方団体が共同して設立した法人で、電子申告・納税システムeLTAXなどを運営しています。地方税法に設置根拠があります。
Q2eLTAXは誰が運営している?
総務省が直接運営しているのではなく、地方税共同機構が運営主体です。機構内部では理事長・代表者会議・運営審議会が意思決定に関わります。
Q3運営審議会の委員は誰が任命する?
代表者会議が任命します(地方税法784条3項)。対象は地方税、法律、情報システムに関して高い識見を有する者などの学識経験者です。
Q4運営審議会の委員は何人?
法律で人数は固定されておらず、機構の定款で定める数の委員で組織されます(地方税法784条2項)。具体的な数は定款を確認する必要があります。
Q5運営審議会の委員は機構の役員と兼任できる?
できません。地方税法784条4項は、委員が代表者会議の委員または機構の役員を兼ねることを禁止しています。
Q6理事長が運営審議会の意見を聴く必要がある事項は?
地方税法769条1項2号から4号に掲げる事項と、定款で定める事項です(784条5項)。業務方法書や予算などの重要事項が含まれます。
Q7運営審議会は諮問がなくても意見を言える?
言えます。地方税法784条7項により、自ら必要と認める事項について理事長に建議でき、そのために必要なら報告も求められます。
Q8運営審議会の意見に拘束力はある?
法的な拘束力はありません。ただし理事長には尊重義務があり(784条8項)、重要事項の意見は代表者会議にも報告されます(同条6項)。
この条文についての質問 AI による整理
Q1運営審議会の委員って、結局は役所の身内がやってるんじゃないの?
地方税法784条4項は、委員が代表者会議の委員や機構の役員を兼ねることを禁止している。委員は地方税、法律、情報システムなどの学識経験者から代表者会議が任命する(同条3項)。任命権が機構側にある以上、独立性に限界があるのは確かである。実務のポイント:独立性は肩書きではなく、議事要旨に厳しい指摘が残っているかどうかで判断するのがよい
Q2審議会が反対しても、理事長はそのまま進められるんですか?
法律上は可能である。地方税法784条8項が定めるのは「尊重しなければならない」という尊重義務で、意見に拘束されるわけではない。ただし重要事項の場合、審議会の意見は代表者会議に報告されるため(同条6項)、意見を無視すれば議決の場で説明を求められる。実務のポイント:このような制度設計では、拒否権よりも「記録に残る反対意見」のほうが実務上の歯止めとして効くことが多い
間違えやすい点 AI による整理
- 「eLTAXは総務省が直接運営している国のシステムだ」と思われがちだが、実際の運営主体は地方団体が共同して設立した地方税共同機構である。国の監督は及ぶものの、日常の運営判断は機構の理事長、代表者会議、そして本条の運営審議会という機構内部の仕組みの中で行われている
- 審議会と聞くと形だけの会議を思い浮かべるかもしれない。しかし本条の運営審議会には、法律上の具体的な力がある。重要事項について必ず意見を聴かれる立場であること、その意見が代表者会議へ報告されること、理事長に尊重義務があること、自ら建議し報告を求められること。「尊重」は拘束ではないが、意見を退けるなら、記録に残る形で説明する責任を理事長が負うことになる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 位置づけ | 784条 運営審議会:外部の学識経験者による意見・建議機関 | 769条 代表者会議:重要事項を議決する機関 |
| 構成員 | 地方税・法律・情報システム等の学識経験者(代表者会議が任命) | 地方団体側の代表者(詳細は769条以下と定款を確認) |
| 権限の性質 | 意見陳述・建議・報告要求。理事長に尊重義務はあるが拘束力なし | 所定事項の議決。議決がなければ当該事項を進められない |
| 両者の接点 | 769条1項2号〜4号の事項について述べた意見が代表者会議に報告される(784条6項) | 議決の際、運営審議会の意見を踏まえて判断できる |
他国ではどう定めているか 1 か国
台湾の電子申報納税は国の機関が所管し、地方団体の共同法人や法定の外部審議会による統制という構造はとられていない
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 年末調整の時期にeLTAXが重くなり、給与支払報告書の提出がぎりぎりになった。システム運営の方針は機構の中で誰が決めているのか? 理事長だけでなく、その前に運営審議会の意見を聴く手続があり、議事の概要が公表されていれば、改善要望がどう扱われたかをたどる手がかりになる
- 自治体の情報システム担当として、機構の予算や事業計画の資料に目を通す立場になった。代表者会議に議案が出されるとき、運営審議会の意見も一緒に報告される。この報告欄を読み飛ばすと、外部有識者が懸念した論点を見落とすことになる
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.平成31年(2019年) 新設:地方税法の改正により地方税共同機構に関する規定が設けられ、機構の内部機関として運営審議会の設置等を定める本条が置かれた
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