地方税法 第785条(機構処理税務事務管理規程)
- 機構は、機構処理税務事務の実施に関し総務省令で定める事項について機構処理税務事務管理規程を定め、総務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
- 2.総務大臣は、前項の規定により認可をした機構処理税務事務管理規程が機構処理税務事務の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、機構に対し、これを変更すべきことを命ずることができる。
この条文の基本情報
機構処理税務事務管理規程とは何ですか?
定義機構処理税務事務管理規程とは、地方税法第785条に定められた規定で、「機構は、機構処理税務事務の実施に関し総務省令で定める事項について機構処理税務事務管理規程を定め、総務大臣の認可を受けなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方税法第785条(機構処理税務事務管理規程)は、日本の地方税法に含まれる条文です。
- 地方税法第785条の条文原文は「機構は、機構処理税務事務の実施に関し総務省令で定める事項について機構処理税務事務管理規程を定め、総務大臣の認可を受けなければならない。」で始まります。
- 地方税法第785条は第四節に置かれています。
- 地方税法の公布日は昭和25年7月31日です。
- 地方税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 地方税法第785条の前の条は地方税法第784条です。
- 地方税法第785条の次の条は地方税法第786条です。
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- 正式書式
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第785条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226 - 本サイト収録
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第785条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000226/785