地方税法 第786条(機構処理税務情報の安全確保)
- 機構は、機構処理税務情報の電子計算機処理等(電子計算機処理(電子計算機を使用して行われる情報の入力、蓄積、編集、加工、修正、更新、検索、消去、出力又はこれらに類する処理をいう。)その他これに伴う政令で定める措置をいう。次項及び第七百八十八条第二項において同じ。)を行うに当たつては、機構処理税務情報の漏えい、滅失及び毀損の防止その他の機構処理税務情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
- 2.前項の規定は、機構から機構処理税務情報の電子計算機処理等の委託(第七百四十七条の六第三項の規定によるものを除き、二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者が受託した業務を行う場合について準用する。
この条文の基本情報
機構処理税務情報の安全確保とは何ですか?
定義機構処理税務情報の安全確保とは、地方税法第786条に定められた規定で、「機構は、機構処理税務情報の電子計算機処理等(電子計算機処理(電子計算機を使用して行われる情報の入力、蓄積、編集、加工、修正、更新、検索、消去、出力又はこれらに類…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方税法第786条(機構処理税務情報の安全確保)は、日本の地方税法に含まれる条文です。
- 地方税法第786条の条文原文は「機構は、機構処理税務情報の電子計算機処理等(電子計算機処理(電子計算機を使用して行われる情報の入力、蓄積、編集、加工、修正、更新、検索、消去、出力又はこれらに類…」で始まります。
- 地方税法第786条は第四節に置かれています。
- 地方税法の公布日は昭和25年7月31日です。
- 地方税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月25日時点では廃止情報はありません。
- 地方税法第786条の前の条は地方税法第785条です。
- 地方税法第786条の次の条は地方税法第787条です。
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- 正式書式
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第786条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226 - 本サイト収録
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第786条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月25日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000226/786