地方税法 第786条(機構処理税務情報の安全確保)
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- 機構は、機構処理税務情報の電子計算機処理等(電子計算機処理(電子計算機を使用して行われる情報の入力、蓄積、編集、加工、修正、更新、検索、消去、出力又はこれらに類する処理をいう。)その他これに伴う政令で定める措置をいう。次項及び第七百八十八条第二項において同じ。)を行うに当たつては、機構処理税務情報の漏えい、滅失及び毀損の防止その他の機構処理税務情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
- 2.前項の規定は、機構から機構処理税務情報の電子計算機処理等の委託(第七百四十七条の六第三項の規定によるものを除き、二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者が受託した業務を行う場合について準用する。
この条文の基本情報
機構処理税務情報の安全確保とは何ですか?
定義機構処理税務情報の安全確保とは、地方税法第786条に定められた規定で、「機構は、機構処理税務情報の電子計算機処理等(電子計算機処理(電子計算機を使用して行われる情報の入力、蓄積、編集、加工、修正、更新、検索、消去、出力又はこれらに類…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方税法第786条(機構処理税務情報の安全確保)は、日本の地方税法に含まれる条文です。
- 地方税法第786条の条文原文は「機構は、機構処理税務情報の電子計算機処理等(電子計算機処理(電子計算機を使用して行われる情報の入力、蓄積、編集、加工、修正、更新、検索、消去、出力又はこれらに類…」で始まります。
- 地方税法第786条は第四節に置かれています。
- 地方税法の公布日は昭和25年7月31日です。
- 地方税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 地方税法第786条の前の条は地方税法第785条です。
- 地方税法第786条の次の条は地方税法第787条です。
- 地方税法第786条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第786条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226 - 本サイト収録
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第786条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000226/786
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点地方税法786条は、地方税共同機構に対し、税務情報の漏えい・滅失・毀損を防ぐ安全管理措置を義務付ける。この義務は、再委託を含む多段階の受託者にも準用される。
Q · eLTAX の処理を下請けの下請けが担当していても、安全管理の義務はあるの?
ある。786条2項で何次の受託者にも義務が及ぶ
地方税法786条1項は、地方税共同機構が税務情報を電子計算機で処理する際、漏えい・滅失・毀損を防ぐ措置を講じるよう義務付けています。2項はこの規定を、機構から処理の委託を受けた者に準用し、委託には二以上の段階にわたるものを含むと明記しています。したがって再委託先・孫請けであっても同じ安全管理義務を負います。ただし第747条の6第3項による委託は準用の対象から除かれています。
解説
年末調整の書類に書いた配偶者の名前、扶養家族のマイナンバー、年収の額。これらは会社から給与支払報告書として市区町村へ送られるが、その多くは eLTAX(エルタックス)という一本の電子の通り道を通っている。通り道を運営しているのは、全国の地方団体が共同で設けた「地方税共同機構」である。地方税法786条は、この機構に対し、機構が処理する税務情報の漏えい(外への流出)、滅失(消失)、毀損(壊れること)を防ぐ措置を講じる義務を課している。見落とされがちなのは2項だ。機構から処理を請け負った業者、さらにその下請け、孫請けまで、同じ義務がそのまま及ぶ。「二以上の段階にわたる委託を含む」という一句がそれを定めている。あなたの所得データに触れるのが末端の受託会社であっても、「うちは下請けなので」という言い逃れは条文上通らない。この構造を知っていれば、情報漏えいの報道に接したとき、責任の鎖を最上流から末端までたどることができる
法的な位置づけ
地方税法786条は、地方税共同機構が機構処理税務情報の電子計算機処理等を行うに当たり、漏えい、滅失及び毀損の防止その他の適切な管理に必要な措置を講じる義務を定める規定である。同条2項により、この義務は機構から処理を受託した者、さらに二以上の段階にわたる再委託先にも準用される。
よくある質問 AI による整理
Q1地方税共同機構とは何ですか?
全国の地方団体が共同で設けた法人で、eLTAX など地方税の電子手続を運営しています。地方税法786条は、この機構に税務情報の安全管理義務を課しています。
Q2地方税法786条の「機構処理税務情報」とは?
地方税共同機構が電子計算機で処理する税務情報を指します。給与支払報告書や国税連携データなど、eLTAX を経由する地方税関係の情報が含まれます。
Q3eLTAX の情報漏えい 責任は誰にある?
第一次的には機構が安全管理義務を負いますが、786条2項により受託者・再委託先も同じ義務を負います。漏えいが起きた継ぎ目ごとに責任が問われえます。
Q4地方税の再委託先にも安全管理義務はある?
あります。786条2項は「二以上の段階にわたる委託を含む」と明記しており、孫請け以下の受託者にも1項の義務が準用されます。
Q5データが消えただけでも786条違反になる?
なりえます。条文は漏えいだけでなく滅失・毀損の防止も求めています。外部流出がなくても、バックアップ不備による消失は適切な管理を欠いたと評価されえます。
Q6786条の義務が及ばない委託はある?
あります。第747条の6第3項の規定による委託は、2項の準用対象から明文で除外されています。具体的範囲は現行条文で確認が必要です。
Q7地方税の情報漏えい 損害賠償 いつまで請求できる?
不法行為構成なら損害と加害者を知った時から3年(民法724条)、契約責任構成なら一般の消滅時効(民法166条)が目安です。
Q8地方税法786条とマイナンバー法の関係は?
個人番号を含む税務データには、786条の安全管理義務に加え、番号法12条の安全管理措置や11条の委託先監督義務も重ねて適用されます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1eLTAX ってそもそも誰が運営してるんですか? 国ですか?
国ではなく、全国の地方団体が共同で設けた地方税共同機構が運営している。本条は、その機構に税務情報の安全管理を義務付けている。実務のポイント:利用者向けの画面は一つでも、裏側の開発・保守はベンダーが分担している。本条2項が多段階の委託まで射程に入れているのは、この構造が前提にあるからだ
Q2下請けの下請けで作業してるだけなのに、うちが責任を問われるんですか?
問われうる。本条2項は、機構から委託を受けた者による業務に1項を準用し、その委託には二以上の段階にわたるものを含むと明記している。実務のポイント:事故の調査では「誰の端末で何が起きたか」がログで特定される。末端の現場の運用記録が残っていないと、上流から責任を押し付けられたときに反論の材料が残らない
Q3自分の住民税データが漏れたか、どうやって調べればいいですか?
まず住所地の市区町村に照会するのが早い。住民税の課税主体は市区町村で、機構は処理を担う側にとどまるからだ(本条)。実務のポイント:窓口では「漏れたか」を漠然と聞くより、どの年度のどの書類(給与支払報告書、確定申告の連携データなど)が対象かを特定して聞くほうが、具体的な回答を引き出しやすい
間違えやすい点 AI による整理
- 「住民税の情報は自分の住む市役所の中だけにある」と考える人は多い。実際には会社、eLTAX、機構、委託業者、市区町村と、いくつもの手を経て届く。あなたのデータの安全は、市役所の金庫の堅さではなく、この流れの中で一番弱い継ぎ目の堅さで決まる
- 受託業者の側には「安全管理は発注者である機構の責任で、こちらは仕様どおり作業するだけだ」という感覚がある。法律から見ると話は逆で、本条2項は受託者が業務を行う場面そのものに義務を直接準用している。仕様書に書かれていなかったことは、免責の理由にならない
- 「漏えいさえ防げば足りる」と思われがちだが、条文が並べているのは漏えい・滅失・毀損の三つである。バックアップがなくデータが消える、移行作業で文字化けして壊れる。どちらも外部に一件も流出していなくても、適切な管理を怠ったという評価を受けうる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律の対象 | 地方税法786条:機構と受託者による情報の管理体制 | 地方税法22条:地方税事務従事者個人による秘密の漏えい行為 |
| 義務の性質 | 漏えい・滅失・毀損を防ぐ措置を講じる組織的な作為義務 | 知り得た秘密を漏らしてはならないという不作為義務(罰則付き) |
| 射程の広がり | 2項で二以上の段階にわたる再委託先まで準用 | 地方税に関する事務に従事する者・従事していた者 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は受託者を委託機関とみなす一般規定(個資法4条)で多段階委託をカバーし、課税資料の秘密は稅捐稽徵法で別途保護する。税務専用の安全管理条文を置く日本とは構造が異なる
韓国は一般法である個人情報保護法で委託先管理と安全措置を規律し、再委託にも委託者の監督が及ぶ設計
ドイツは租税秘密(Steuergeheimnis)を刑事罰付きで保護し、処理受託者の義務と再受託者への承継は GDPR 28条が規律する
米国は連邦税情報を受け取る州機関・契約者に安全管理措置を法定し、IRS が監査する。委託先の連鎖に義務を及ぼす発想は日本と近い
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- eLTAX 関連の処理を受託した会社が再委託した先から、個人の所得データが流出したという報道が出たら、あなたの住民税情報は含まれているのか? 確認の第一歩は、あなたの住む市区町村の窓口へ照会することだ。本条2項により、再委託先も機構と同じ安全管理義務を負っていた
- あなたは中堅 SI 企業のエンジニアで、元請けから「地方税関係データの移行作業」を三次受けした。契約書に機構の名前はどこにもない。それでも本条2項の準用により、あなたの現場にも漏えい・滅失・毀損の防止措置が求められる。USB での持ち出しは論外である
- 人事担当として1月末の提出期限に追われ、給与支払報告書を eLTAX で一括送信した。あと3日で期限という夜、送信先の自治体を一件取り違えたことに気付いた。誤送信先で情報がどう扱われるかは機構と自治体の管理体制にかかっているが、あなたは送信元として、まず送信先の自治体へ連絡を入れるべきだ
- 共通納税の画面から法人住民税を納付した。そのデータも機構を経由している
取るべき行動
被害を受けた側:1. 報道や通知を受けたら、まず住所地の市区町村の税務担当または個人情報窓口に、自分の情報が対象かを照会し、日時と担当者名を記録する2. マイナンバーが含まれていれば、番号の変更が可能かを市区町村に相談する3. なりすましや詐欺連絡の被害が出たら、時系列で証拠を保全する4. 損害賠償を誰に請求するか(機構、受託者、自治体)は、責任の主体と根拠法の選び方で結論が変わるうえ、実務上も解釈が分かれる。弁護士に相談する
訴えられた側:1. 自社が何次受託であっても本条2項が準用されることを前提に、アクセス権限、ログ、暗号化、持ち出し禁止の運用を文書化する2. 再委託の可否と条件を契約上確認し、許諾のない再委託はしない3. 事故が起きたら直ちに上流の委託元へ報告し、影響範囲を特定する4. マイナンバーを含むデータであれば番号法上の安全管理措置と報告義務も重なるため、両面で対応を設計する
時効(請求できる期限):本条自体に時効はない。漏えいによる損害を不法行為として請求する場合は、損害および加害者を知った時から3年(民法724条)。契約責任構成なら一般消滅時効(民法166条、債権5年または10年)が適用される
- 地方税法 第22条地方税事務従事者の秘密漏えい罪
- 地方税法 第788条本条の電子計算機処理等を引用する規定(現行効力を要確認)
- 地方税法 第747条の62項の準用対象から除かれる委託(現行効力を要確認)
- 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 第12条個人番号の安全管理措置義務が重なる(通称 マイナンバー法)
- 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 第11条委託先に対する監督義務(通称 マイナンバー法)
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