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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 6 分6 分6 分

地方税法 第778条(代表者の行為についての損害賠償責任)

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機構は、理事長(副理事長が置かれているときは、理事長又は副理事長。次条において同じ。)がその職務を行うについて第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。

この条文の基本情報

代表者の行為についての損害賠償責任とは何ですか?

定義代表者の行為についての損害賠償責任とは、地方税法第778条に定められた規定で、「機構は、理事長(副理事長が置かれているときは、理事長又は副理事長。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方税法第778条(代表者の行為についての損害賠償責任)は、日本の地方税法に含まれる条文です。
  2. 地方税法第778条の条文原文は「機構は、理事長(副理事長が置かれているときは、理事長又は副理事長。」で始まります。
  3. 地方税法第778条は第三節に置かれています。
  4. 地方税法の公布日は昭和25年7月31日です。
  5. 地方税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 地方税法第778条の前の条は地方税法第777条です。
  7. 地方税法第778条の次の条は地方税法第779条です。
  8. 地方税法第778条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第778条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226
  • 本サイト収録地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第778条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000226/778

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点地方税法778条は、地方税共同機構の理事長・副理事長が職務を行うについて第三者に加えた損害を、機構が賠償すると定める。職員の行為は対象外。

Q · 地方税共同機構の理事長の行為で損害を受けたら、誰に賠償を請求できるの?

機構本体に請求できる。対象は理事長・副理事長の職務上の行為に限る

地方税法778条により、地方税共同機構は、理事長(副理事長が置かれているときは理事長又は副理事長)が職務を行うについて第三者に加えた損害を賠償する責任を負います。請求先として機構本体を選べるため、個人の資力に左右されにくくなります。ただし本条の対象は代表者の行為に限られ、職員の行為は民法715条など別の根拠で検討します。税額の誤りの責任主体は課税した地方団体です。

解説

eLTAX(地方税のオンライン申告・納税システム)の向こう側には、全国の地方団体が共同で運営する「地方税共同機構」という法人がある。給与支払報告書、法人住民税の申告、共通納税の資金、年金からの特別徴収データ。あなたの税情報の多くが、この機構を通って自治体へ届く。地方税法778条は、この機構の理事長(副理事長がいればその者も含む)が職務として行ったことで第三者に損害を与えた場合、機構そのものが賠償責任を負うと定める。意味は単純だが重要である。トップの行為で損害を受けたとき、相手は理事長個人だけではない。資力のある法人本体に直接請求できる。ただし射程は狭い。本条が対象とするのは「代表者」の行為だけであり、職員や委託業者のミスは別の条文(民法715条の使用者責任など)で組み立てる。また、税額の誤りの責任を負うのは課税した自治体であって機構ではない。誰の、どの行為による損害なのか。その切り分けを最初に間違えると、請求の宛先そのものがずれる。

法的な位置づけ

地方税法778条は、地方税共同機構の代表者の行為に関する機構の賠償責任を定める規定であり、理事長又は副理事長がその職務を行うについて第三者に加えた損害について、機構自身が賠償責任を負う旨を規定する。法人の代表者の行為について法人が責任を負う類型に属し、職員の行為は本条の対象外である。

よくある質問 AI による整理

Q1地方税共同機構とは何ですか?

全国の地方団体が共同で運営する法人で、eLTAX による電子申告・申請や共通納税などの地方税関連業務を担います。税額を決める課税主体ではありません。

Q2地方税法778条の「職務を行うについて」とはどこまで含む?

権限内の行為に限らず、外形上職務に見える行為も含むと解するのが同型規定での一般的な理解です。相手が権限濫用を知っていた場合は保護されない余地があります。

Q3地方税共同機構の職員のミスで損害が出たら請求先は?

本条は代表者の行為だけが対象です。職員の行為による損害は、民法715条の使用者責任などを根拠に機構への請求を組み立てることになります。

Q4地方税共同機構への損害賠償請求に時効はある?

本条に独自の時効はなく、不法行為の一般則に準じ、損害と加害者を知った時から3年、行為時から20年が目安です(民法724条)。最新の改正状況をご確認ください。

Q5eLTAX 障害による給与ソフトの改修費用は請求できる?

障害の原因が理事長らの職務上の決定にあり、損害との因果関係を立証できれば本条で機構に請求する道があります。原因が職員や委託業者なら別の根拠になります。

Q6機構の理事長の発言で会社の信用が落ちたら賠償請求できる?

発言が職務を行うについてなされたもので、名誉・信用毀損に当たるなら、本条を根拠に機構本体へ賠償を請求できる余地があります。発言記録の保全が先決です。

Q7副理事長の行為も地方税法778条の対象になる?

なります。条文は、副理事長が置かれているときは理事長又は副理事長と明記しており、どちらの職務上の行為も機構の賠償責任の対象です。

Q8地方税共同機構の賠償責任は国家賠償法とどう関係する?

課税・徴収など公権力の行使による損害は国家賠償法で地方団体に向かうのが基本です。機構の行為がどちらの枠組みに当たるかは個別の判断になります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1住民税の額が間違ってて損したんですけど、地方税共同機構に請求できますか?

原則として請求先は機構ではない。税額を決めるのは課税した市区町村であり、誤りによる損害は国家賠償法1条に基づき地方団体に請求する。地方税法778条が対象とするのは機構の代表者の職務上の行為だけである。実務のポイント:まず更正の請求や審査請求で税額そのものを直すのが先であり、賠償請求は最後の手段。手順を逆にすると時間を失う

Q2eLTAX が止まって申告が間に合わなかったら、延滞金は誰が持つんですか?

システム障害で期限内に申告できなかった場合、災害等による期限延長(地方税法20条の5の2)の対象になることがある。延滞金の問題は賠償ではなく、まず期限延長の申請で解決するのが筋である。実務のポイント:障害発生時の画面キャプチャと時刻記録を残しておくこと。延長申請でも賠償請求でも、それが唯一の証拠になる(最新の運用をご確認ください)

Q3理事長個人も訴えられるんですか?

訴えられる余地がある。本条は機構の責任を定めるが、理事長本人の民法709条責任を排除する文言はない。同型規定の解釈でも、法人と代表者個人の責任が併存しうるとする見解が一般的である。実務のポイント:実務では回収の確実性から法人を被告とするのが通常で、個人を加えるのは交渉上の圧力として使われることが多い。費用対効果を先に計算する

間違えやすい点 AI による整理

  • 地方税のトラブルなら何でも機構に請求できると考えるのは、問いの立て方そのものが誤っている。機構は税額を決めない。課税や徴収の誤りの責任主体は各地方団体であり、その請求は国家賠償法の枠組みで地方団体に向かう。機構が責任を負うのは自らの業務に関わる範囲、それも本条では代表者の行為に限られる
  • 「職務を行うについて」は、理事長が本当に権限内で動いた場合だけを指すと思われがちである。しかし同型の規定(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律78条、会社法350条など)では、外形上職務に見える行為も含むと解釈されることが多い。相手が権限の濫用を知っていた場合などは保護されない余地があり、本条でどう扱われるかは個別の判断になる
  • 機構が賠償すれば理事長個人の責任は消える、というわけではない。理事長本人も民法709条で責任を負いうるし、機構が賠償した後に理事長個人へ求償する道も考えられる。被害者から見れば請求先は二つあり、どちらを選ぶかで回収の確実性が変わる

他国ではどう定めているか 5 か国

台湾
中華民国民法第28条

台湾は法人が代表者と連帯して賠償責任を負うと明文化しており、代表者個人の責任併存がより明確である

韓国
대한민국 민법 제35조

韓国も理事その他の代表者の職務上の損害について法人の賠償責任を定め、代表者個人の責任も免れないとする

中国
中华人民共和国民法典 第62条

中国は法定代表人の職務上の損害を法人が負担し、法人は過失ある法定代表人に求償できると規定する

ドイツ
BGB § 31

ドイツの機関責任規定で、日本の法人責任規定の源流とされる。公法人にも § 89で準用される

アメリカ
Respondeat superior

米国では本人・使用者責任の法理で処理され、代表者と従業員を区別しない点が日本と異なる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 機構の理事長名で出された業務方針に従ってシステムの仕様が変わり、あなたの会社の給与ソフトが一斉に送信エラーを起こした。改修費用は誰に請求できるのか? 理事長個人か、機構か、ソフトベンダーか。本条は「機構に請求できる」という一本の道を示すが、方針決定と損害の因果関係を立証できるかが勝負になる
  • あなたは機構と取引するシステム会社の営業担当である。理事長が公式の場で、あなたの会社の製品に重大な欠陥があるかのように発言し、受注が止まった。発言が「職務を行うについて」なされたものなら、名誉・信用毀損の賠償請求先として機構本体を選べる
  • 職員のミスで納付データが別の団体に送られた。本条の出番ではない。代表者以外の行為は、民法715条など別の根拠で考える
  • 理事長の職務上の行為で損害を受けたと気付いてから、すでに2年10か月が経っている。民法724条の3年が迫る。今週中に内容証明郵便で催告を送れば、時効の完成は6か月猶予される(民法150条)

取るべき行動

被害を受けた側:1. 損害の原因が理事長(副理事長)の職務上の行為であることを示す資料を集める。公表された決定、通知、発言記録など2. 損害額を項目別に数値化し、証拠を保全する3. 機構宛てに本条と民法709条を根拠とした内容証明郵便を送り、賠償を求める4. 原因が職員や委託業者、または課税団体にあるなら、民法715条や国家賠償法に切り替えて組み直す

訴えられた側:機構側として請求を受けた場合:1. 問題の行為が「職務を行うについて」に当たるかを検証する。私的行為なら本条の射程外である2. 損害との因果関係と損害額を精査する3. 請求者が権限濫用を知っていた事情があれば主張する4. 賠償した場合の理事長個人への求償の可否を、役員の責任規定と併せて検討する

時効(請求できる期限):本条に特定の時効はない。不法行為に準じ、損害および加害者を知った時から3年(人の生命・身体の侵害は5年)、行為の時から20年で消滅する(民法724条、724条の2)(最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説(同型規定の解釈):一般法人法78条・会社法350条と同様、本条の「職務を行うについて」は外形から職務行為と見られるものを広く含む。法人の責任と代表者個人の民法709条責任は併存しうると解されている。

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.平成31年(2019年) 新設:地方税共同機構の設立に伴い、機構に関する規定群の一部として代表者の行為についての機構の賠償責任を定めた(改正法の公布日・施行日は要確認)

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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