受講中の講座ブックマーク無料で登録

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 5 分5 分5 分

地方税法 第798条(監督命令)

クイックジャンプ

総務大臣は、機構処理税務事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、機構に対し、機構処理税務事務の実施に関し監督上必要な命令をすることができる。

この条文の基本情報

監督命令とは何ですか?

定義監督命令とは、地方税法第798条に定められた規定で、「総務大臣は、機構処理税務事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、機構に対し、機構処理税務事務の実施に関し監督上必要な命令をすることができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方税法第798条(監督命令)は、日本の地方税法に含まれる条文です。
  2. 地方税法第798条の条文原文は「総務大臣は、機構処理税務事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、機構に対し、機構処理税務事務の実施に関し監督上必要な命令をすることができる。」で始まります。
  3. 地方税法第798条は第六節に置かれています。
  4. 地方税法の公布日は昭和25年7月31日です。
  5. 地方税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 地方税法第798条の前の条は地方税法第797条です。
  7. 地方税法第798条の次の条は地方税法第799条です。
  8. 地方税法第798条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第798条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226
  • 本サイト収録地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第798条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000226/798

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点地方税法798条は、総務大臣が機構処理税務事務の適正な実施を確保するため必要と認めるとき、地方税共同機構に監督上必要な命令をできると定める規定である。

Q · eLTAXが止まったら、総務大臣が何とかしてくれるの?

総務大臣は機構に監督命令を出せるが、個別救済は自治体経由

地方税法798条により、総務大臣は機構処理税務事務の適正な実施を確保するため必要と認めるとき、地方税共同機構に監督上必要な命令を出せます。ただし命令の相手は機構であり、納税者が本条を根拠に補償や延滞金免除を直接求めることはできません。障害で申告・納付が遅れた場合は、課税する自治体に災害等による期限延長(同法20条の5の2)を申し出るのが基本ルートです。

解説

会社の法人住民税を電子申告し、固定資産税を QR コードで納める。そのデータを受け取り、全国約1,700の自治体へ振り分けているのは、国でも自治体でもない「地方税共同機構」という法人である。eLTAX(地方税の電子申告・納税システム)を動かしているのがこの機構だ。地方税法798条は、この機構が担う税務事務(機構処理税務事務)について、総務大臣が「適正な実施の確保に必要」と認めたときに監督上の命令を出せると定めている。押さえるべき点は、この命令の相手はあなたではなく機構だということだ。システム障害で納付データが遅れた、二重に引き落とされたといったトラブルが起きても、あなたが798条を直接使えるわけではない。ただ、国が是正を命じる仕組みがあるかどうかで、障害を「民間のシステムトラブル」と見るか「行政責任の連鎖」と見るかが変わる。誰に何を言うべきかの順番が、ここで決まる。

法的な位置づけ

地方税法798条は、地方税共同機構に対する総務大臣の監督命令権を定める規定である。総務大臣は、機構が処理する税務事務(機構処理税務事務)の適正な実施を確保するため必要があると認めるとき、機構に対し、当該事務の実施に関し監督上必要な命令をすることができる。命令の名宛人は機構であり、納税者に直接の権利を付与するものではない。

よくある質問 AI による整理

Q1地方税法798条とは?

総務大臣が、eLTAXを運営する地方税共同機構に対し、税務事務の適正な実施を確保するため監督上必要な命令を出せると定めた規定です。

Q2eLTAX 障害 どこに連絡すればいい?

システム自体の不具合は地方税共同機構のヘルプデスク、申告・納付期限の扱いは課税する自治体が窓口です。総務大臣の監督命令は個別相談の窓口ではありません。

Q3地方税共同機構は誰が設立した?

地方税法に基づき、全国の地方公共団体が共同で設立した法人です。国の行政機関ではなく、総務大臣は外から監督する立場にあります。

Q4eLTAX 障害の損害 国家賠償 できる?

798条自体は納税者に請求権を与えません。損害の回復は自治体への期限延長・延滞金減免の申出が基本で、国家賠償法は要件を満たす場合に限られる別ルートです。

Q5eLTAX 二重引き落とし どうする?

まず引き落とし記録を保存し、納付先の自治体に過誤納の確認と還付を求めます。決済データの経路確認は機構のヘルプデスクにも並行して問い合わせます。

Q6総務大臣はeLTAXの運営者?

運営者ではありません。運営主体は地方税共同機構で、総務大臣は798条などに基づき監督命令を出せる監督者の位置づけです。

Q7機構処理税務事務 何が含まれる?

地方税法上、地方税共同機構が処理するとされる税務事務を指します。電子申告データの受付・送信や電子納税の取りまとめなどが代表例です。

Q8監督命令は自治体にも出せる?

本条の命令の相手は地方税共同機構に限られます。各自治体の課税事務に対する国の関与は、地方自治法などの別の枠組みで規律されます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1eLTAX の障害で申告が遅れたら、延滞金って払わなきゃいけないんですか?

システム障害など本人の責任でない理由なら、課税する自治体に期限延長を申請できる余地がある(地方税法20条の5の2)。798条は総務大臣が機構を監督するための規定で、延滞金を直接免除するものではない。実務のポイント:障害が発生している画面のスクリーンショットと日時の記録が、延長申請でいちばん効く証拠になる。機構が公表する障害情報のページも保存しておくとよい

Q2地方税共同機構って結局、国の組織なんですか?

国の機関ではなく、地方税法に基づいて全国の地方公共団体が共同で設立した法人である。国は運営を担わず、総務大臣が798条の監督命令などで外から関与する。実務のポイント:自治体の共同組織でありながら国の監督も受ける二重構造なので、システム改善の要望は自治体経由と総務省経由の両方から出すと通りやすい

間違えやすい点 AI による整理

  • eLTAX は総務省が直接運営していると思われがちだが、運営主体は地方税法に基づいて自治体が共同で設立した地方税共同機構である。総務大臣は運営者ではなく、798条などに基づいて監督する立場にいる。障害時の一次窓口と責任の所在は、この区別がないと見えてこない
  • 「国の監督命令があるのだから、システム障害で損をした納税者は国に補償を求められる」という発想は前提からずれている。798条は機構の事務を正すための規定で、個々の納税者に請求権を与えるものではない。損害の回復は、課税自治体への期限延長・延滞金減免の申出や、要件を満たす場合の国家賠償法などの別ルートで考えることになる
比較の観点この条文ほかの条文
規律の対象地方税法798条:地方税共同機構の税務事務地方税法20条の5の2:個々の納税者の申告・納付期限
地方税法797条:機構への報告徴収・検査(現行規定を要確認)
権限・申出の主体総務大臣が機構に命令納税者が課税自治体に延長を申し出る
総務大臣が機構に報告を求め検査する
納税者にとっての意味直接の請求権なし。構造的な是正の安全装置障害時に期限延長を求める直接の救済ルート
直接の請求権なし。監督の前段となる事実把握

他国ではどう定めているか 2 か国

台湾
地方税法通則・税捐稽徴法

台湾では地方税の電子申報・納付を国の機関が直接運営しており、自治体が共同設立した法人を国が監督するという二層構造はない

韓国
지방세기본법

韓国も地方税の情報通信網を全国統合で運用し、行政安全部が所管する。日本と同様に全国一本のインフラに国が関与する構図だが、運営主体の法的性格は要確認

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 納期限の当日に eLTAX が止まって法人事業税の申告が送れなかったら、延滞金は誰が負担する? この場合は機構ではなく、課税する自治体に「災害その他やむを得ない理由」による期限延長(地方税法20条の5の2)を申し出るのが本筋である。障害が大規模で長引けば、総務大臣が機構の監督に動く場面にもなる
  • 顧問先の住民税特別徴収データを eLTAX でまとめて送った税理士事務所。数日後、一部の自治体に届いていないと判明した。事務所が問い合わせる先は機構のヘルプデスクと、データが届いていない自治体の両方である。監督命令は外から見えないところで動く安全装置にすぎず、個別の救済は自治体との手続で進む

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

地方税法の全文を見る所属する編章節を開く:第六節

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›