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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 7 分7 分7 分

地方税法 第342条(固定資産税の課税客体等)

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  1. 固定資産税は、固定資産に対し、当該固定資産所在の市町村において課する。
  2. 2.償却資産のうち船舶、車両その他これらに類する物件については、第三百八十九条第一項第一号の規定の適用がある場合を除き、その主たる定けい場又は定置場所在の市町村を前項の市町村とし、船舶についてその主たる定けい場が不明である場合においては、定けい場所在の市町村で船籍港があるものを主たる定けい場所在の市町村とみなす。
  3. 3.償却資産に係る売買があつた場合において売主が当該償却資産の所有権を留保しているときは、固定資産税の賦課徴収については、当該償却資産は、売主及び買主の共有物とみなす。

この条文の基本情報

固定資産税の課税客体等とは何ですか?

定義固定資産税の課税客体等とは、地方税法第342条に定められた規定で、「固定資産税は、固定資産に対し、当該固定資産所在の市町村において課する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方税法第342条(固定資産税の課税客体等)は、日本の地方税法に含まれる条文です。
  2. 地方税法第342条の条文原文は「固定資産税は、固定資産に対し、当該固定資産所在の市町村において課する。」で始まります。
  3. 地方税法第342条は第一款に置かれています。
  4. 地方税法の公布日は昭和25年7月31日です。
  5. 地方税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 地方税法第342条の前の条は地方税法第341条です。
  7. 地方税法第342条の次の条は地方税法第343条です。
  8. 地方税法第342条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第342条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226
  • 本サイト収録地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第342条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000226/342
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わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点地方税法342条は、固定資産税を資産がある市町村が課すと定める。船舶・車両は主たる定けい場・定置場で判定し、所有権留保付きの償却資産は売主と買主の共有物とみなす。

Q · 固定資産税は、住んでいる市町村ではなく資産がある市町村に払うの?

その通り。資産がある市町村が課税する

地方税法342条1項により、固定資産税はその固定資産がある市町村が課税します。住所地ではありません。船舶や車両のように動く償却資産は、主たる定けい場・定置場がある市町村が課税します(2項)。所有権留保付きで売買された償却資産は売主と買主の共有物とみなされ(3項)、両者が連帯納税義務を負います(同法10条の2)。東京23区では都が課税します(同法734条)。

解説

固定資産税の請求書は、あなたが住む町からではなく、モノが置いてある町から届く。地方税法342条1項はそれだけを言う短い条文だが、税金を取る自治体はどこかという「宛先」を決めている。たとえば大阪に住んでいて長野に別荘を持っていれば、別荘の税金は長野の市町村に納める。東京23区だけは例外で、市町村ではなく東京都が課税する(同法734条)。2項は、動いてしまう資産の扱いである。船、鉄道車両、ナンバー付きの大型特殊自動車のように自動車税がかからない機械は、置き場所が毎日変わる。そこで、主に停泊する場所(定けい場)や保管する場所(定置場)がある市町村が課税すると決めた。本当の落とし穴は3項にある。ローンで買った業務用機械のように、払い終わるまで売主が所有権を持ったまま(所有権留保)の場合、その機械は税金の上では売主と買主の共有物として扱われる。共有物の税金は連帯して納める義務になる(同法10条の2)。だから代金を払い終えていない買主にも、納税義務が及ぶ。

法的な位置づけ

地方税法342条は、固定資産税の課税団体を定める規定である。固定資産税はその固定資産がある市町村が課し、船舶・車両などの償却資産については、主たる定けい場または定置場がある市町村を課税団体とする。所有権留保付きで売買された償却資産は、賦課徴収の上で売主と買主の共有物とみなされる。

よくある質問 AI による整理

Q1固定資産税はどこの市町村に払う?

固定資産がある市町村に納めます(地方税法342条1項)。住所地ではありません。複数の市町村に資産があれば、納付先もその数だけ分かれます。

Q2償却資産とは何ですか?

土地・家屋以外の事業用資産で、減価償却の対象になるものです。機械、工具、船舶、ナンバー付きの大型特殊自動車などが含まれ、毎年の申告が必要です(同法341条・383条)。

Q3大型特殊自動車に固定資産税はかかる?

かかります。自動車税の対象外である大型特殊自動車は償却資産に当たり、主たる定置場がある市町村が固定資産税を課税します(同法342条2項)。

Q4定置場とは何ですか?

車両などを主に保管している場所のことです。動く償却資産は、1月1日時点の主たる定置場がある市町村が課税団体になります。

Q5船の定けい場が分からないときはどうなる?

定けい場がある市町村のうち、船籍港がある市町村を主たる定けい場の所在地とみなします(地方税法342条2項後段)。

Q6リース資産の固定資産税は誰が申告する?

リース資産の所有者はリース会社なので、リース会社が申告するのが一般的です。所有権留保付きの割賦売買とは扱いが違うため、契約形態を確認してください。

Q7償却資産の免税点はいくら?

市町村ごとの課税標準額の合計が150万円未満なら課税されません(同法351条)。ただし原則として申告そのものは必要です。

Q81月2日に設備を売ったら固定資産税は誰が払う?

賦課期日である1月1日時点の所有者が、その年度分を納めます(同法359条)。年の途中で売却しても、課税は日割りになりません。

この条文についての質問 AI による整理

Q1ローンでまだ払い終わってない機械って、税金は誰が払うんですか?

所有権留保付きの売買なら、地方税法342条3項によって売主と買主の共有物とみなされます。共有物の税金は連帯納税義務です(同法10条の2)。実務では、通常は実際に使っている買主が申告し、納付します。実務のポイント:連帯なので、買主が滞納すると売主にも請求できる構造になっています。リース会社や割賦販売会社が契約書に税負担条項を必ず入れるのは、このためです

Q2工場が三つの市にまたがってるんですが、申告はまとめて出せますか?

出せません。地方税法342条1項によって、課税するのは資産がある市町村です。償却資産の申告書も、市町村ごとに別々に出す必要があります(同法383条)。実務のポイント:免税点150万円の判定も市町村ごとに行います。設備を分散して置いていると、ある市では免税点未満で課税されず、別の市では課税されるということが実際に起きます

Q3償却資産の申告をずっとしてなかったら、どうなりますか?

正当な理由がなく申告しなかった場合、条例で定める10万円以下の過料の対象になります(同法386条)。虚偽の申告には刑罰の規定もあります(同法385条)。さらに過去5年分程度を遡って課税されることがあります(最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:市町村は法人税の申告に添付された減価償却資産の明細や、税務署の資料と照らし合わせて未申告を見つけます。指摘される前に自分から申告するほうが、交渉の余地が残ります

Q4東京23区に事務所があるんですが、区役所に払えばいいんですか?

23区内の固定資産税は、区ではなく東京都が課税します(地方税法734条)。申告先も、資産がある区を管轄する都税事務所です。実務のポイント:住民税は区へ、固定資産税は都へと宛先が分かれるので、23区から市部へ移転した会社が申告先を取り違えるケースがあります。移転した年は宛先の確認を最優先にしてください

間違えやすい点 AI による整理

  • 「固定資産税は住所地の役所に払うもの」と思われがちだが、基準は資産の所在地である。複数の市町村に不動産や設備を持てば、税額の通知も納付も市町村の数だけ分かれる。ふるさと納税のように自分で納め先を選ぶことはできない
  • 所有権留保付きの売買を「名義は売主だから税金も売主」と考えるのは、問いの立て方そのものが違う。法律は売主か買主かの二択にしていない。両者の共有物とみなして連帯納税義務(地方税法10条の2)にしている。どちらにも請求できる構造なので、契約で税負担を決めていないと、後で売主と買主の間でもめる
  • 固定資産税は土地と家屋だけと思っている事業者は多い。だが事業用の機械や船舶、大型特殊自動車は償却資産として毎年申告しなければならない。課税標準額が150万円未満なら免税点に当たり課税されない(同法351条)が、その場合も原則として申告自体は必要である。気付かないまま数年放置すると、遡って課税されることがある
比較の観点この条文ほかの条文
規律する内容地方税法342条:どの市町村が課税するか(課税団体)地方税法343条:誰が納税義務者か(所有者課税)
地方税法10条の2:共有物の連帯納税義務
判断の基準資産の所在地、主たる定けい場・定置場賦課期日(1月1日)時点の所有者
共有関係(みなし共有を含む)の有無
所有権留保との関係3項で売主と買主の共有物とみなす所有者概念だけでは名義と使用者のずれに対応できない
みなし共有の結果として、売主・買主が連帯して納める

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
房屋稅條例・土地稅法

台湾は家屋税と地価税を直轄市・県市が課税する。事業用償却資産に毎年課税する制度はなく、日本の償却資産課税は台湾企業が日本に進出するときの盲点になりやすい

韓国
지방세법 제108조

韓国の財産税も、財産の所在地を管轄する地方自治体が課税する所在地主義をとる。船舶・航空機には登録地などの特則がある

ドイツ
Grundsteuergesetz § 1

ドイツの不動産税(Grundsteuer)は市町村が課税するが、対象は土地・建物に限られ、償却資産への課税はない

アメリカ
各州の property tax 法

米国では多くの州が事業用動産(business personal property)にも財産税を課しており、日本の償却資産課税に近い。所在地の郡が課税するのが一般的である

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 工務店を始めて、中古のクレーン車をディーラーのローンで買った。車検証の所有者はまだディーラー名義である。それでも年明けに市役所から償却資産の申告書が届く。所有権留保付きの売買なので、あなたは税金の上では共有者として扱われる。実務でも、買主が申告し納税するのが一般的な扱いである
  • もし船の主な停泊港が隣の市に移ったら、翌年度の固定資産税はどちらの市から来る? 基準は1月1日(賦課期日、地方税法359条)時点の主な定けい場である。年の途中で移っても、その年度は元の市のままになる
  • 機械メーカーの経理担当であるあなたは、割賦販売した工作機械が売主側の資産リストにも残っていることに気付いた。顧客が税金を払わなければ、共有者として会社にも請求が来る可能性がある。売買契約に公租公課の負担条項があるか、すぐ確認すべきだ
  • 1月31日の申告期限まであと10日しかない。複数の工場に設備を分けて置いている会社は、所在地ごとに別々の市町村へ申告書を出す必要がある。本社の所在地にまとめて1通出せば済む話ではない
  • 友人がキャンプ用の小型ボートを買った。「税金なんて関係ない」と言うが、事業に使う船舶なら償却資産になりうる。課税するのは、ボートを主に停泊させている港がある市町村である

取るべき行動

被害を受けた側:1. 届いた納税通知書や申告書の課税対象を確認し、資産の所在地・定けい場・定置場が実態と合っているかを照合する2. 所在地の誤りで二重課税や誤った課税があれば、その市町村の資産税課に事実関係の資料を出して訂正を求める3. 所有権留保の売主として請求された場合は、契約上の負担条項を根拠に買主へ求償の準備をする4. 処分に不服があれば、市町村長への審査請求を検討する。登録価格への不服は、固定資産評価審査委員会への審査の申出(地方税法432条)になる

訴えられた側:1. 未申告を指摘されたら、償却資産の一覧と取得価額・取得年月を整え、遡って申告する範囲を確定させる2. 所有権留保付きで買った資産は、買主として申告するのが通常の扱いである。売主との二重申告になっていないかを確認する3. 課税標準額の合計が150万円未満なら免税点に当たる(同法351条)ので、計算をやり直す4. 移動する資産は、1月1日時点の定置場を示す資料(保管契約、日報など)で課税市町村を争う余地がある

時効(請求できる期限):賦課期日は毎年1月1日(地方税法359条)。償却資産の申告期限は毎年1月31日(同法383条)。更正・決定ができる期間は、原則として法定納期限の翌日から5年。偽りその他不正の行為がある場合は7年である(同法17条の5)。納税通知書を受けた日の翌日から3か月以内に審査請求をする(行政不服審査法18条)。価格への不服は、固定資産評価審査委員会へ審査の申出を出す(地方税法432条、期限は最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説:固定資産税は応益原則に立つ市町村税であり、342条は所在地主義によって課税団体を決める。2項・3項は、移動する資産と名義のずれによる課税の空白を防ぐための擬制規定と理解されている。

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和25年(1950年) 新設:シャウプ勧告を受けた地方税法の制定に伴い、市町村税として固定資産税が創設され、課税団体の規定が置かれた

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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