地方税法 第381条(固定資産課税台帳の登録事項)
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- 市町村長は、土地課税台帳に、総務省令で定めるところにより、登記簿に登記されている土地について不動産登記法第二十七条第三号及び第三十四条第一項各号に掲げる登記事項、所有権、質権及び百年より長い存続期間の定めのある地上権の登記名義人の住所及び氏名又は名称並びに当該土地の基準年度の価格又は比準価格(第三百四十三条第二項後段、第四項及び第五項の場合には、これらの規定により固定資産税を課されることとなる者の住所及び氏名又は名称並びにその基準年度の価格又は比準価格)を登録しなければならない。
- 2.市町村長は、土地補充課税台帳に、総務省令で定めるところにより、登記簿に登記されていない土地でこの法律の規定により固定資産税を課することができるものの所有者の住所及び氏名又は名称並びにその所在、地番、地目、地積及び基準年度の価格又は比準価格を登録しなければならない。
- 3.市町村長は、家屋課税台帳に、総務省令で定めるところにより、登記簿に登記されている家屋について不動産登記法第二十七条第三号及び第四十四条第一項各号に掲げる登記事項、所有権の登記名義人の住所及び氏名又は名称並びに当該家屋の基準年度の価格又は比準価格(第三百四十三条第二項後段、第四項及び第五項の場合には、これらの規定により固定資産税を課されることとなる者の住所及び氏名又は名称並びにその基準年度の価格又は比準価格)を登録しなければならない。
- 4.市町村長は、家屋補充課税台帳に、総務省令で定めるところにより、登記簿に登記されている家屋以外の家屋でこの法律の規定により固定資産税を課することができるものの所有者の住所及び氏名又は名称並びにその所在、家屋番号、種類、構造、床面積及び基準年度の価格又は比準価格を登録しなければならない。
- 5.市町村長は、償却資産課税台帳に、総務省令で定めるところにより、償却資産の所有者(第三百四十三条第九項及び第十項の場合には、これらの規定により所有者とみなされる者とする。第三百八十三条並びに第七百四十二条第一項及び第三項において同じ。)の住所及び氏名又は名称並びにその所在、種類、数量及び価格を登録しなければならない。
- 6.市町村長は、前各項に定めるもののほか、第三百四十九条の三、第三百四十九条の三の二又は第三百四十九条の三の四の規定の適用を受ける固定資産については当該固定資産の価格にこれらの規定に定める率を乗じて得た金額を、第三百四十九条の四又は第三百四十九条の五の規定の適用を受ける償却資産についてはこれらの規定により市町村が固定資産税の課税標準とすべき金額を固定資産課税台帳に登録しなければならない。
- 7.市町村長は、登記簿に登記されるべき土地又は家屋が登記されていないため、又は地目その他登記されている事項が事実と相違するため課税上支障があると認める場合には、当該土地又は家屋の所在地を管轄する登記所にそのすべき登記又は登記されている事項の修正その他の措置をとるべきことを申し出ることができる。この場合において、当該登記所は、その申出を相当と認めるときは、遅滞なく、その申出に係る登記又は登記されている事項の修正その他の措置をとり、その申出を相当でないと認めるときは、遅滞なく、その旨を市町村長に通知しなければならない。
- 8.市町村長は、第三百四十三条第七項の規定に基づいて仮換地等、仮使用地、保留地又は換地に係る同条第一項の所有者とみなされる者に対して固定資産税を課する場合には、総務省令で定めるところにより、当該仮換地等、仮使用地、保留地又は換地の所有者とみなされる者の住所、氏名又は名称並びにその所在、地目、地積及び基準年度の価格又は比準価格を別紙に登録して、これを当該仮換地等若しくは換地に対応する従前の土地又は仮使用地若しくは保留地が登録されている土地課税台帳又は土地補充課税台帳に添付しなければならない。この場合において、当該従前の土地又は仮使用地若しくは保留地については、第一項及び第二項の規定にかかわらず、土地課税台帳又は土地補充課税台帳に基準年度の価格又は比準価格を登録することを要しないものとし、当該土地課税台帳又は土地補充課税台帳に添付した別紙は、この法律の規定の適用については、土地補充課税台帳とみなす。
- 9.市町村は、総務省令で定めるところにより、前項の別紙の作成を電磁的記録の作成をもつて行うことができる。
この条文の基本情報
固定資産課税台帳の登録事項とは何ですか?
定義固定資産課税台帳の登録事項とは、地方税法第381条に定められた規定で、「市町村長は、土地課税台帳に、総務省令で定めるところにより、登記簿に登記されている土地について不動産登記法第二十七条第三号及び第三十四条第一項各号に掲げる登記事項…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方税法第381条(固定資産課税台帳の登録事項)は、日本の地方税法に含まれる条文です。
- 地方税法第381条の条文原文は「市町村長は、土地課税台帳に、総務省令で定めるところにより、登記簿に登記されている土地について不動産登記法第二十七条第三号及び第三十四条第一項各号に掲げる登記事項…」で始まります。
- 地方税法第381条は第四款に置かれています。
- 地方税法の公布日は昭和25年7月31日です。
- 地方税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 地方税法第381条の前の条は地方税法第380条です。
- 地方税法第381条の次の条は地方税法第382条です。
- 地方税法第381条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第381条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226 - 本サイト収録
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第381条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000226/381
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点地方税法381条は、市町村長が固定資産課税台帳に所有者の住所・氏名と、土地・家屋・償却資産の価格を登録すると定める。固定資産税はこの台帳の名義人に課される。
Q · 固定資産税って、結局だれの名前とどの金額をもとに決まっているの?
1月1日時点の課税台帳の名義と登録価格で決まる
地方税法381条により、市町村長は固定資産課税台帳に、登記された土地・家屋なら登記簿の登記事項と登記名義人を、未登記なら所有者を補充課税台帳に、償却資産なら所有者と種類・数量を、価格とともに登録します。住宅用地特例などを適用した後の課税標準も載ります。固定資産税はこの台帳に1月1日時点で所有者として載っている人に課されるため(343条2項)、税額に疑問があれば台帳の閲覧(382条の2)から確かめるのが出発点です。
解説
毎年春に届く固定資産税の納税通知書。その金額の出どころは、市町村役場にある一冊の帳簿、固定資産課税台帳である。本条は、その台帳に何を書き込むかを定める。登記されている土地と家屋は、登記簿の情報と登記名義人を写す。登記されていない土地と家屋は、補充課税台帳に所有者を登録する。償却資産(事業で使う機械や設備)は、償却資産課税台帳に載せる。いずれも価格を一緒に登録する。押さえるべきは、固定資産税が「本当の持ち主」ではなく「1月1日に台帳に載っている人」に課されるという点だ(台帳課税主義、343条2項)。さらに6項により、住宅用地の特例で圧縮された後の課税標準もこの台帳に載る。通知書の数字に違和感があれば、確かめるべきなのは台帳である。納税者は自分の分を閲覧でき(382条の2)、価格に不服があれば固定資産評価審査委員会に審査を申し出ることができる(432条)。役所の計算を確かめる入口は、この条文から始まっている
法的な位置づけ
地方税法381条は固定資産課税台帳の登録事項を定める規定である。市町村長は、登記された土地・家屋については登記簿の登記事項と登記名義人を、未登記の土地・家屋については所有者を補充課税台帳に、償却資産については所有者と種類・数量を、それぞれ価格とともに登録する。課税標準の特例適用後の金額も登録対象となる。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.課税明細書で登録内容を確認 納税通知書に同封された課税明細書で、所在、地目、地積・床面積、価格、課税標準額、住宅用地特例の有無を確認する。登記簿謄本や前年の明細書と照らし合わせ、相違点に印を付ける
- 2.固定資産課税台帳を閲覧する 市町村の資産税担当窓口で、自分の物件の固定資産課税台帳を閲覧する(地方税法382条の2)。評価の根拠(路線価、補正率、家屋の評点など)について担当者に説明を求める
- 3.近隣の土地・家屋の価格と比較する 縦覧期間(原則4月1日から第一期納期限まで)に土地価格等縦覧帳簿・家屋価格等縦覧帳簿を確認し、条件の似た近隣物件と比べて自分の物件だけ割高になっていないかを確かめる
- 4.不服の内容に応じて手続を選ぶ 登録価格への不服は、納税通知書を受け取った日後3か月以内に固定資産評価審査委員会へ審査を申し出る(432条)。特例の適用漏れや面積の誤りなど価格以外の誤りは、市町村に課税の更正を求める
よくある質問 AI による整理
Q1固定資産課税台帳とは何ですか?
市町村が固定資産税を課すために備える帳簿の総称です。土地・家屋の課税台帳、補充課税台帳、償却資産課税台帳があり、地方税法381条が登録事項を定めています。
Q2固定資産課税台帳は誰でも閲覧できますか?
閲覧できるのは納税義務者本人、借地人・借家人など、法令で定められた関係者に限られます(地方税法382条の2)。第三者が他人の台帳を自由に見ることはできません。
Q3固定資産課税台帳の閲覧方法は?
不動産所在地の市町村の資産税担当窓口で、本人確認書類を持参して申請します。代理人の場合は委任状が必要です。手数料は市町村の条例で定められています。
Q4土地補充課税台帳とは何ですか?
登記されていない土地で固定資産税を課すことができるものについて、所有者と所在・地番・地目・地積・価格を登録する台帳です(地方税法381条2項)。
Q5償却資産の申告はいつまでですか?
毎年1月1日現在の償却資産について、1月31日までに所在地の市町村へ申告します(地方税法383条)。申告内容が償却資産課税台帳に登録されます。
Q6登記簿と課税台帳の地目が違うのはなぜ?
固定資産税の地目は賦課期日の現況で認定されるため、登記地目と異なることがあります。市町村長は登記所に修正を申し出ることもできます(381条7項)。
Q7固定資産評価証明書と課税台帳の関係は?
評価証明書は、固定資産課税台帳に登録された価格等を証明する書類です。登記申請の登録免許税算定や相続手続きで提出を求められます。
Q8名寄帳と固定資産課税台帳は違う?
名寄帳は、同じ所有者が市町村内に持つ固定資産を一覧にした帳簿です。課税台帳を所有者ごとにまとめたもので、相続財産の洗い出しにもよく使われます。
この条文についての質問 AI による整理
Q11月に家を売って登記も移したのに、その年の固定資産税が全部うちに来ました。払うしかないんですか?
払うしかない。固定資産税は賦課期日である1月1日に台帳に所有者として登録されている者に、1年分まるごと課される(343条2項、359条)。買主に負担してもらえるのは、売買契約で日割り精算を合意している場合だけである。実務のポイント:受け取った精算金は税金ではなく売買代金の一部として扱われ、売主の譲渡所得の計算では譲渡収入に含める。この精算金を確定申告から漏らす売主は意外に多い
Q2評価額が高すぎた気がします。過去の分も取り戻せますか?
価格を争う正規のルートは審査申出(432条)で、期限を過ぎると原則として価格は確定する。ただし最判平成22.6.3は、評価の誤りによる過大課税について、審査申出を経ていなくても国家賠償法1条に基づく損害賠償請求ができると判断した。違法性と過失の立証は必要になる。実務のポイント:返還金の要綱を設けて、5年を超える過去分を返す運用をしている市町村もある。窓口では「要綱による返還の対象になるか」と具体的に聞くのが近道だ
Q3未登記の物置にも税金ってかかるんですか?
家屋の要件を満たせば、家屋補充課税台帳(本条4項)に登録されて課税対象になる。要件は、屋根と壁で外気を遮っていること、土地に定着していること、用途に使えることの三つである。ただし同じ人が持つ家屋の課税標準額の合計が20万円未満なら、免税点により課税されない(351条)。実務のポイント:ブロックの上に置いただけの物置は定着性がないとされることが多いが、基礎にボルトで固定すると家屋と判断されやすくなる
間違えやすい点 AI による整理
- 「年の途中で家を売れば、税金は日割りで買主に移る」と思われがちだが、法律上の納税義務者は1月1日時点で台帳に所有者として登録されている者ただ一人である。日割り精算は不動産取引の慣行にすぎず、契約書に書いていなければ請求の足場は弱い
- あなたから見れば、台帳の価格は役所が決めた動かせない数字かもしれない。しかし法律から見れば、不服申立ての対象となる一つの判断にすぎない。ただし、争える時期はかなり狭い。基準年度以外の年度では、据え置かれた価格について原則として審査申出ができない(432条1項ただし書)。3年に一度の評価替えの年を逃すと、ほぼ3年間は争えないと考えた方がよい
- 「未登記の建物にも税金はかかる」ことは知っていても、その先の厄介さを知る人は少ない。家屋補充課税台帳に載った未登記家屋は、売却や相続の後も市町村に届け出なければ、台帳上の所有者が変わらないことがある。その結果、手放したはずの建物の通知書が前の所有者に届き続ける。未登記家屋の名義変更は、登記所ではなく市町村への届出で行う
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の役割 | 381条:台帳に何を登録するか(登録事項) | 343条:誰が納税義務者か(台帳課税主義の本体) 432条:登録価格をどう争うか(審査申出) |
| 納税者との接点 | 課税明細書・評価証明書の記載内容の源 | 1月1日時点の名義人が1年分を負担 固定資産評価審査委員会への申出 |
| 期間・期限 | 基準年度の価格を原則3年間据え置いて登録 | 賦課期日は毎年1月1日 納税通知書の交付を受けた日後3か月以内 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も房屋稅籍・地價冊など行政側の帳簿に基づいて保有税を課す。房屋の新築・増改築は納税義務者に申報義務がある
韓国の財産税は課税基準日(6月1日)時点の事実上の所有者を納税義務者とし、日本の1月1日・台帳名義人基準とは考え方が異なる
ドイツでは税務署が Grundsteuerwert を確定し、市町村が税率(Hebesatz)を乗じて課税する二段階構造。2025年から新評価に移行した
米国では郡の assessor が assessment roll を作成し、納税者は board of equalization 等へ不服を申し立てる。日本の審査委員会に近い
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 2月に中古マンションを売り、決済も所有権移転登記も済ませた。それでも5月、その年度の固定資産税の通知書は1年分まるごとあなた宛てに届いた。1月1日時点で台帳に載っていたのはあなただからだ。買主からの日割り精算金は法律上の義務ではない。売買契約で合意しているかどうかだけが根拠になる
- 亡くなった父名義の実家を、兄弟の誰も相続登記しないまま放置したらどうなる? 台帳の名義人が賦課期日前に死亡していれば、市町村は1月1日に現に所有している相続人に課税する(343条2項後段)。役所から相続人代表者の届出を求める書面が届くのはそのためだ。しかも2024年4月からは相続登記が義務化され、正当な理由なく放置すると10万円以下の過料の対象になる
- 自宅の土地の評価額が、形も広さもほぼ同じ隣地より2割高い。価格を争う手段は固定資産評価審査委員会への審査申出しかなく、期限は納税通知書を受け取った日後3か月。通知書を引き出しにしまったまま、もう2か月半が過ぎている
- 庭に基礎で固定した10坪のプレハブ倉庫を建てた。登記していないから役所は知らないはず、と思っていた。ある日、航空写真をもとにした家屋調査の案内がポストに入っていた
取るべき行動
被害を受けた側:1. 課税明細書で地目、地積、床面積、価格、住宅用地特例の有無を確認する2. 疑問があれば市町村の資産税担当課で固定資産課税台帳を閲覧し(382条の2)、評価の根拠の説明を求める3. 価格そのものへの不服は、期限内に固定資産評価審査委員会へ審査申出をする(432条) 4. 特例の適用漏れや面積の誤りなど価格以外の課税誤りは、市町村に更正を求める。賦課の期間制限の範囲内(原則5年、17条の5)で過去分の是正も求められる
訴えられた側:1. 未登記の増築や建物について家屋調査の案内が来たら放置しない。建築時期、床面積、用途の資料を揃えて立会いに応じる2. 事業用の設備を持つ事業者は、毎年1月31日までに償却資産の申告をする(383条)。不申告は条例で定める過料の対象になる(386条) 3. 名義人が亡くなった物件について、相続人代表者の届出や現所有者の申告(384条の3)を求められたら期限内に出す4. 課税漏れが見つかった場合の遡及課税は、原則5年分が上限であることを確認する(17条の5)
時効(請求できる期限):価格への審査申出は、価格等の登録の公示の日から、納税通知書の交付を受けた日後3か月を経過する日までにしなければならない(432条1項)。審査決定に不服があれば、決定を知った日から6か月以内に取消訴訟を起こせる(434条、行政事件訴訟法14条)。課税側の賦課決定は原則5年以内(17条の5)。過大に納めた分を国家賠償で取り戻す場合の時効は、国家賠償法4条を通じて民法724条による(最新の改正状況をご確認ください)
学説
通説:固定資産税は大量・反復的に課される税であるため、課税の便宜から台帳上の名義人を納税義務者とする台帳課税主義が採られている。真の所有者との不一致は、私法上の不当利得等で調整される。
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和25年(1950年) 新設:シャウプ勧告を受けた地方税法の制定により固定資産税が創設され、固定資産課税台帳への登録の仕組みが設けられた
- 地方税法 第343条納税義務者、台帳課税主義の本体
- 地方税法 第382条の2固定資産課税台帳の閲覧
- 地方税法 第411条価格の決定と台帳への登録・公示
- 地方税法 第432条登録価格への審査申出
- 地方税法 第349条の3の2住宅用地の課税標準の特例
- 不動産登記法 第27条台帳に写す表示登記事項の定め
- 不動産登記法 第76条の2相続登記の申請義務、名義人更新の促進
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