地方税法 第282条
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削除
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方税法第282条は、日本の地方税法に含まれる条文です。
- 地方税法第282条の条文原文は「削除」で始まります。
- 地方税法第282条は第二章 道府県の普通税に置かれています。
- 地方税法の公布日は昭和25年7月31日です。
- 地方税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 地方税法第282条の前の条は地方税法第281条です。
- 地方税法第282条の次の条は地方税法第283条です。
- 地方税法第282条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第282条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226 - 本サイト収録
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第282条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000226/282
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点地方税法第282条は現在「削除」とされた条文で、効力を持つ規定は存在しない。条番号は体系維持のため残され、旧規定の内容は改正沿革で確認する必要がある。
Q · 地方税法282条には今なにが書いてあるの?
「削除」とだけあり、効力はありません
地方税法第282条は、現行法では「削除」とだけ表記されており、課税や手続の根拠となる規定は残っていません。条番号を詰めずに残しているのは、後ろの条文番号や他の法令からの引用を変えずに済ませるための立法技術です。かつてどのような規定があったか、いつ削除されたかを知りたい場合は、改正法の附則や官報、e-Gov 法令検索の改正履歴をたどって確認する必要があります。
解説
地方税法第282条は現在「削除」とされ、効力を持つ規定は残っていない。第2章(道府県の普通税)の条番号の連続性を保つための空き番であり、旧規定の内容と削除時期は制定・改正の沿革で確認する必要がある。
法的な位置づけ
地方税法第282条は、改正により規定内容が削られ「削除」とのみ表記される条文である。削除条文は法的効力を持たず、権利義務や課税の根拠とならない。条番号を残す方式は、後続条文の番号変更とそれに伴う他法令の引用修正を避けるための立法技術であり、旧規定の内容は改正沿革によって確認される。
よくある質問 AI による整理
Q1地方税法282条とは何ですか?
現行法上「削除」とされた条文です。効力を持つ規定は残っておらず、条番号だけが体系維持のために置かれています。
Q2条文の「削除」とはどういう意味ですか?
改正で規定の中身がなくなったことを示します。番号は残しても内容はなく、法的効力は一切ありません。
Q3削除された条文はいつから効力がない?
削除を定めた改正法の施行日からです。正確な日付は改正法の附則に定められた施行期日で確認します。
Q4削除条文の昔の内容はどうやって調べる?
e-Gov 法令検索の改正履歴、官報の改正法本文、国会の法律案情報をたどると、削除前の規定を確認できます。
Q5削除された条文を根拠に課税できる?
できません。削除条文には効力がないため、課税や徴収の根拠にはなりません。ただし経過措置が附則に残る場合があります。
Q6なぜ削除した条文の番号を詰めないの?
番号を詰めると後ろの条文がすべてずれ、他の法令や通知の引用も一斉に直す必要が出るため、番号だけ残すのが通例です。
Q7削除条文が判決や書類に引用されていたら?
削除前の事案であれば当時の規定が適用されている可能性があります。事案の時点で有効だった条文を確認することが大切です。
Q8地方税法の条文番号に「の2」があるのはなぜ?
既存の番号を動かさずに新しい規定を追加するための枝番です。削除と同じく、番号体系を安定させる立法技術です。
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