中小企業信用保険法 第1条(目的)
この法律は、中小企業者に対する事業資金の融通を円滑にするため、中小企業者の債務の保証につき保険を行なう制度を確立し、もつて中小企業の振興を図ることを目的とする。
この条文の基本情報
目的とは何ですか?
定義目的とは、中小企業信用保険法第1条に定められた規定で、「この法律は、中小企業者に対する事業資金の融通を円滑にするため、中小企業者の債務の保証につき保険を行なう制度を確立し、もつて中小企業の振興を図ることを目的とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中小企業信用保険法第1条(目的)は、日本の中小企業信用保険法に含まれる条文です。
- 中小企業信用保険法第1条の条文原文は「この法律は、中小企業者に対する事業資金の融通を円滑にするため、中小企業者の債務の保証につき保険を行なう制度を確立し、もつて中小企業の振興を図ることを目的とする。」で始まります。
- 中小企業信用保険法の公布日は昭和25年12月14日です。
- 中小企業信用保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 中小企業信用保険法第1条の次の条は中小企業信用保険法第2条です。
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- 正式書式
中小企業信用保険法(昭和二十五年法律第二百六十四号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000264 - 本サイト収録
中小企業信用保険法(昭和二十五年法律第二百六十四号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000264/1
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。