中小企業信用保険法 第10条
公庫は、業務の方法の定めるところにより、信用保証協会が普通保険、無担保保険、特別小口保険、流動資産担保保険、公害防止保険、エネルギー対策保険、海外投資関係保険、新事業開拓保険、事業再生保険、特定社債保険又は特定支払契約保険の保険関係に基づいて一事業年度内に支払を受けた保険金に係る第八条の規定により公庫に納付した金額の合計額が当該保険金の合計額に一定の率を乗じて得た額を超えるときは、その超える額の一部に相当する金額を当該信用保証協会に交付することができる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中小企業信用保険法第10条は、日本の中小企業信用保険法に含まれる条文です。
- 中小企業信用保険法第10条の条文原文は「公庫は、業務の方法の定めるところにより、信用保証協会が普通保険、無担保保険、特別小口保険、流動資産担保保険、公害防止保険、エネルギー対策保険、海外投資関係保険、…」で始まります。
- 中小企業信用保険法の公布日は昭和25年12月14日です。
- 中小企業信用保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 中小企業信用保険法第10条の前の条は中小企業信用保険法第9条です。
- 中小企業信用保険法第10条の次の条は中小企業信用保険法第11条です。
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- 正式書式
中小企業信用保険法(昭和二十五年法律第二百六十四号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000264 - 本サイト収録
中小企業信用保険法(昭和二十五年法律第二百六十四号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000264/10
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