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中小企業信用保険法 第3条の2(無担保保険)

  1. 公庫は、事業年度の半期ごとに、信用保証協会を相手方として、当該信用保証協会が中小企業者の金融機関からの借入れによる債務の保証(特殊保証を含む。)であつてその保証について担保(当該中小企業者が貸借対照表、損益計算書その他の書類を金融機関に提出することその他の経済産業省令で定める要件を備えている者(法人に限る。)以外の者である場合にあつては、保証人の保証を除く。)を提供させないものをすることにより、中小企業者一人についての保険価額の合計額が八千万円を超えることができない保険(以下「無担保保険」という。)について、借入金の額のうち保証をした額の総額が一定の金額に達するまで、その保証につき、公庫と当該信用保証協会との間に保険関係が成立する旨を定める契約を締結することができる。
  2. 2.前項の保険関係においては、保険価額に百分の八十を乗じて得た金額を保険金額とする。
  3. 3.公庫と無担保保険の契約を締結し、かつ、普通保険、第三条の五第一項に規定する公害防止保険、第三条の六第一項に規定するエネルギー対策保険、第三条の七第一項に規定する海外投資関係保険又は第三条の八第一項に規定する新事業開拓保険の契約を締結している信用保証協会が第一項に規定する債務の保証(次条第一項に規定する特別小口保険又は第三条の九第一項に規定する事業再生保険の保険関係が成立するものを除く。)をした場合において、当該借入金の額のうち保証をした額が八千万円(当該債務者たる中小企業者について既に無担保保険の保険関係が成立している場合にあつては、八千万円から当該保険関係における保険価額の合計額を控除した残額)を超えないときは、当該保証については、無担保保険の保険関係が成立するものとする。
  4. 4.前条第三項から第五項までの規定は、第一項の保険関係に準用する。

この条文の基本情報

無担保保険とは何ですか?

定義無担保保険とは、中小企業信用保険法第3条の2に定められた規定で、「公庫は、事業年度の半期ごとに、信用保証協会を相手方として、当該信用保証協会が中小企業者の金融機関からの借入れによる債務の保証(特殊保証を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 中小企業信用保険法第3条の2(無担保保険)は、日本の中小企業信用保険法に含まれる条文です。
  2. 中小企業信用保険法第3条の2の条文原文は「公庫は、事業年度の半期ごとに、信用保証協会を相手方として、当該信用保証協会が中小企業者の金融機関からの借入れによる債務の保証(特殊保証を含む。」で始まります。
  3. 中小企業信用保険法の公布日は昭和25年12月14日です。
  4. 中小企業信用保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 中小企業信用保険法第3条の2の前の条は中小企業信用保険法第3条です。
  6. 中小企業信用保険法第3条の2の次の条は中小企業信用保険法第3条の3です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式中小企業信用保険法(昭和二十五年法律第二百六十四号)第3条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000264
  • 本サイト収録中小企業信用保険法(昭和二十五年法律第二百六十四号)第3条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000264/3_2

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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