中小企業信用保険法 第3条の9(事業再生保険)
- 公庫は、事業年度の半期ごとに、信用保証協会を相手方として、当該信用保証協会が再生中小企業者の原材料の購入のための費用その他の事業の継続に欠くことができない費用で経済産業省令で定めるものに充てるために必要な資金に係る金融機関からの借入れによる債務の保証(当該再生中小企業者が第三条の二第一項の経済産業省令で定める要件を備えている法人である場合にあつては、その保証について保証人の保証を提供させないものに限る。)をすることにより、中小企業者一人についての保険価額の合計額が二億円を超えることができない保険(以下「事業再生保険」という。)について、借入金の額のうち保証をした額の総額が一定の金額に達するまで、その保証につき、公庫と当該信用保証協会との間に保険関係が成立する旨を定める契約を締結することができる。
- 2.公庫と事業再生保険の契約を締結し、かつ、普通保険、無担保保険、流動資産担保保険、公害防止保険、エネルギー対策保険、海外投資関係保険又は新事業開拓保険の契約を締結している信用保証協会が前項に規定する債務の保証(特別小口保険の保険関係が成立するものを除く。)をした場合において、当該借入金の額のうち保証をした額が二億円(当該債務者たる中小企業者について既に事業再生保険の保険関係が成立している場合にあつては、二億円から当該保険関係における保険価額の合計額を控除した残額)を超えないときは、当該保証については、事業再生保険の保険関係が成立するものとする。
- 3.第三条第三項及び第五項並びに第三条の二第二項の規定は、第一項の保険関係に準用する。
この条文の基本情報
事業再生保険とは何ですか?
定義事業再生保険とは、中小企業信用保険法第3条の9に定められた規定で、「公庫は、事業年度の半期ごとに、信用保証協会を相手方として、当該信用保証協会が再生中小企業者の原材料の購入のための費用その他の事業の継続に欠くことができない費用で…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中小企業信用保険法第3条の9(事業再生保険)は、日本の中小企業信用保険法に含まれる条文です。
- 中小企業信用保険法第3条の9の条文原文は「公庫は、事業年度の半期ごとに、信用保証協会を相手方として、当該信用保証協会が再生中小企業者の原材料の購入のための費用その他の事業の継続に欠くことができない費用で…」で始まります。
- 中小企業信用保険法の公布日は昭和25年12月14日です。
- 中小企業信用保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 中小企業信用保険法第3条の9の前の条は中小企業信用保険法第3条の8です。
- 中小企業信用保険法第3条の9の次の条は中小企業信用保険法第3条の10です。
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- 正式書式
中小企業信用保険法(昭和二十五年法律第二百六十四号)第3条の9 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000264 - 本サイト収録
中小企業信用保険法(昭和二十五年法律第二百六十四号)第3条の9(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000264/3_9
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。