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鉱業法施行法 第1条(鉱業権)

  1. 鉱業法(明治三十八年法律第四十五号。以下「旧鉱業法」という。)による試掘権は、第三項に規定するものを除き、鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号。以下「新法」という。)の施行の日において新法による試掘権となつたものとみなす。
  2. 2.旧鉱業法による採掘権又は砂鉱法(明治四十二年法律第十三号。以下「旧砂鉱法」という。)による砂鉱権は、次項に規定するものを除き、新法の施行の日において新法による採掘権となつたものとみなす。
  3. 3.旧鉱業法による石油を目的とする試掘権又は採掘権は、新法の施行の日において新法による石油及び可燃性天然ガスを目的とする試掘権又は採掘権となつたものとみなす。
  4. 4.旧重要鉱物増産法(昭和十三年法律第三十五号)附則第三項の規定によりなおその効力を有する同法(以下「旧増産法」という。)第十七条ノ二の規定による使用権又は旧石炭鉱業権等臨時措置法(昭和二十三年法律第百五十四号)附則第三項の規定によりなおその効力を有する同法(以下「旧措置法」という。)第十七条の規定による使用権(以下「旧使用権」という。)は、試掘鉱区に設定されたものであつても、新法の施行の日において新法による租鉱権となつたものとみなす。

この条文の基本情報

鉱業権とは何ですか?

定義鉱業権とは、鉱業法施行法第1条に定められた規定で、「鉱業法(明治三十八年法律第四十五号。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 鉱業法施行法第1条(鉱業権)は、日本の鉱業法施行法に含まれる条文です。
  2. 鉱業法施行法第1条の条文原文は「鉱業法(明治三十八年法律第四十五号。」で始まります。
  3. 鉱業法施行法の公布日は昭和25年12月20日です。
  4. 鉱業法施行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 鉱業法施行法第1条の次の条は鉱業法施行法第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式鉱業法施行法(昭和二十五年法律第二百九十号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000290
  • 本サイト収録鉱業法施行法(昭和二十五年法律第二百九十号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000290/1

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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