鉱業法施行法 第2条(鉱区の面積等)
- 前条第一項から第三項までの規定により新法による鉱業権となつたものとみなされた旧鉱業法による鉱業権(石炭を目的とするものを除く。)の鉱区の面積については、新法第十四条第二項及び第三項の規定にかかわらず、なお旧鉱業法第九条第二項の例による。但し、その鉱区については、減少、増加及び減少又は分割後の鉱区の面積が新法第十四条第二項の面積を下ることとなるような減少、増加及び減少又は分割をすることができない。
- 2.前条第二項の規定により新法による採掘権となつたものとみなされた旧砂鉱法による砂鉱権の鉱区の境界(当該砂鉱権の変更後の鉱区の境界を除く。)又は面積については、新法第十四条第一項又は第三項の規定は、適用しない。
この条文の基本情報
鉱区の面積等とは何ですか?
定義鉱区の面積等とは、鉱業法施行法第2条に定められた規定で、「前条第一項から第三項までの規定により新法による鉱業権となつたものとみなされた旧鉱業法による鉱業権(石炭を目的とするものを除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 鉱業法施行法第2条(鉱区の面積等)は、日本の鉱業法施行法に含まれる条文です。
- 鉱業法施行法第2条の条文原文は「前条第一項から第三項までの規定により新法による鉱業権となつたものとみなされた旧鉱業法による鉱業権(石炭を目的とするものを除く。」で始まります。
- 鉱業法施行法の公布日は昭和25年12月20日です。
- 鉱業法施行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 鉱業法施行法第2条の前の条は鉱業法施行法第1条です。
- 鉱業法施行法第2条の次の条は鉱業法施行法第3条です。
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- 正式書式
鉱業法施行法(昭和二十五年法律第二百九十号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000290 - 本サイト収録
鉱業法施行法(昭和二十五年法律第二百九十号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000290/2
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