鉱業法施行法 第3条(鉱業権の存続期間)
- 第一条第一項又は第三項の規定により新法による試掘権となつたものとみなされた旧鉱業法による試掘権の存続期間は、従前の存続期間の満了の日までとする。但し、新法第十八条第二項から第四項まで及び第十九条の規定の適用を妨げない。
- 2.前項但書の場合において、新法第十八条第二項の規定の適用については、同項中「二回」とあるのは「一回」と、「三回」とあるのは「二回」と読み替えるものとする。
- 3.第一項の試掘権であつて、新法の施行の日から四箇月以内に存続期間の満了するものにつき、新法の施行後最初になされる存続期間の延長の申請についての新法第十八条第四項の規定の適用については、同項中「存続期間の満了前三箇月以上六箇月以内」とあるのは「新法の施行の日から一箇月以内」と読み替えるものとする。
- 4.第一条第四項の規定により新法による租鉱権となつたものとみなされた旧使用権の存続期間は、従前の存続期間の満了の日までとする。但し、新法第七十六条第二項から第四項までの規定の適用を妨げない。
この条文の基本情報
鉱業権の存続期間とは何ですか?
定義鉱業権の存続期間とは、鉱業法施行法第3条に定められた規定で、「第一条第一項又は第三項の規定により新法による試掘権となつたものとみなされた旧鉱業法による試掘権の存続期間は、従前の存続期間の満了の日までとする。但し、新法第十八…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 鉱業法施行法第3条(鉱業権の存続期間)は、日本の鉱業法施行法に含まれる条文です。
- 鉱業法施行法第3条の条文原文は「第一条第一項又は第三項の規定により新法による試掘権となつたものとみなされた旧鉱業法による試掘権の存続期間は、従前の存続期間の満了の日までとする。但し、新法第十八…」で始まります。
- 鉱業法施行法の公布日は昭和25年12月20日です。
- 鉱業法施行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 鉱業法施行法第3条の前の条は鉱業法施行法第2条です。
- 鉱業法施行法第3条の次の条は鉱業法施行法第4条です。
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- 正式書式
鉱業法施行法(昭和二十五年法律第二百九十号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000290 - 本サイト収録
鉱業法施行法(昭和二十五年法律第二百九十号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000290/3
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