鉱業法施行法 第4条(追加鉱物の掘採)
けいろう新法の施行の日から六箇月以内に当該掘採者又はその承継人が当該掘採区域について当該追加鉱物を目的とする鉱業権の設定の出願をした場合において、出願の却下若しくは不許可の通知を受けるまで、新法第四十三条の規定によつて許可がその効力を失うまで、又は鉱業権の設定の登録があるまで、当該出願の区域について、また同様とする。
この条文の基本情報
追加鉱物の掘採とは何ですか?
定義追加鉱物の掘採とは、鉱業法施行法第4条に定められた規定で、「けいろう新法の施行の日から六箇月以内に当該掘採者又はその承継人が当該掘採区域について当該追加鉱物を目的とする鉱業権の設定の出願をした場合において、出願の却下若し…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 鉱業法施行法第4条(追加鉱物の掘採)は、日本の鉱業法施行法に含まれる条文です。
- 鉱業法施行法第4条の条文原文は「けいろう新法の施行の日から六箇月以内に当該掘採者又はその承継人が当該掘採区域について当該追加鉱物を目的とする鉱業権の設定の出願をした場合において、出願の却下若し…」で始まります。
- 鉱業法施行法の公布日は昭和25年12月20日です。
- 鉱業法施行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 鉱業法施行法第4条の前の条は鉱業法施行法第3条です。
- 鉱業法施行法第4条の次の条は鉱業法施行法第5条です。
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- 正式書式
鉱業法施行法(昭和二十五年法律第二百九十号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000290 - 本サイト収録
鉱業法施行法(昭和二十五年法律第二百九十号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000290/4
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