鉱業法施行法 第5条(優先権)
新法の施行の日の六箇月以前から引き続き追加鉱物を掘採している者又はその承継人が新法の施行の日から六箇月以内に当該追加鉱物を目的とする鉱業権の設定の出願をしたときは、当該掘採区域については、その者は、新法第二十七条の規定にかかわらず、他の出願(第十六条第一項又は第二十二条の規定により新法による出願とみなされた旧鉱業法による出願及び試掘権者がその試掘鉱区と重複してした採掘権の設定の出願を除く。)に対し優先権を有するものとし、且つ、新法第十四条第二項及び第三項、第十六条、第二十九条、第三十条並びに第三十二条の規定は、その出願には、適用しない。
この条文の基本情報
優先権とは何ですか?
定義優先権とは、鉱業法施行法第5条に定められた規定で、「新法の施行の日の六箇月以前から引き続き追加鉱物を掘採している者又はその承継人が新法の施行の日から六箇月以内に当該追加鉱物を目的とする鉱業権の設定の出願をしたとき…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 鉱業法施行法第5条(優先権)は、日本の鉱業法施行法に含まれる条文です。
- 鉱業法施行法第5条の条文原文は「新法の施行の日の六箇月以前から引き続き追加鉱物を掘採している者又はその承継人が新法の施行の日から六箇月以内に当該追加鉱物を目的とする鉱業権の設定の出願をしたとき…」で始まります。
- 鉱業法施行法の公布日は昭和25年12月20日です。
- 鉱業法施行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 鉱業法施行法第5条の前の条は鉱業法施行法第4条です。
- 鉱業法施行法第5条の次の条は鉱業法施行法第6条です。
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- 正式書式
鉱業法施行法(昭和二十五年法律第二百九十号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000290 - 本サイト収録
鉱業法施行法(昭和二十五年法律第二百九十号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000290/5
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